シンガポール共和国 / Republic of Singapore |

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特許 |
意匠 |
適用法令 |
特許法 2017.10.30施行 |
意匠法 2017.10.30施行 |
加盟条約 |
パリ条約、PCT、ブダペスト条約、ハーグ協定ジュネーブ改正、WTO |
存続期間 (起算日) |
20年(出願日) |
15年(登録日) |
必要書類 |
願書、英語明細書(必要図面を含む)、 優先権証明書及び翻訳者の宣言書付英訳版 |
実体審査 請求期間 (起算日) |
以下の5ルートから選択(起算日:優先日)
(a)調査請求(13ヶ月)、審査請求(36ヶ月)
(b)調査請求+審査請求(36ヶ月)
(c)対応出願の所定国又はPCT出願の調査
資料又は拒絶理由通知の提出+審査 請求(36ヶ月)
(d)対応出願の所定国の肯定的な審査結果に
く補助審査請求(54ヶ月)
(e)対応出願のPCT出願の肯定的な国際
予備報告に基づく補助審査請求(54ヶ月)
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方式審査のみ |
年金 (起算日) |
出願日から5年目以降、毎年納付。
但し、登録時点で出願日から3年9ヶ月経過の
場合は登録日から3ヶ月以内に経過年度分
一括納付
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5年毎/2回更新 @登録日から6年目 A登録日から11年目 |
特記事項 |
■出願と同時に英語の明細書の提出要。
■不特許事由:コンピュータプログラム、人体や動物の治療処置方法
など。
■新規性:内外国公知公用・内外国刊行物。
■所定国:AU、JP、CA、NZ、GB、US、EP及びKR。
■シンガポール居住者(市民権の有無を問わず)による発明の外国出願
に対する制限がある。
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