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商標

海外向けの商品輸出や、現地にお店をオープンする時などに安心してビジネスを行うため、その商品サービスに見合った商標を国ごとに権利化することが必須です。
外国において商標を取得する際には、大きく分けて①個別出願と②国際登録(いわゆるマドプロ)出願という2つの方法があります。

①個別出願とは

  • 個別(直接)出願とは各国現地の代理人に依頼して行う出願のこと。
  • 出願後は日本の特許庁に相当する各国審査機関で審査されます。審査にかかる期間や必要書類は国によって異なります。
  • 費用はかかる一方で、その国(マドリッド協定議定書未加盟国 等)に最適な態様で出願することが可能であるため、自由度は高いといえます。

②マドプロ出願とは

  • 出願情報がスイスにある国際事務局(WIPO)を通じて権利化したい各国の代理人を通さずに各国の審査機関に直接送られ、審査される出願をいいます。
  • 日本の出願人は、原則本国官庁である日本国特許庁に対して手続をする必要があります。
  • マドプロ加盟国であれば国数が多い場合などでも各国の代理人費用をかけずに安価で出願することができるのが大きなメリットです。
  • 各国の審査において、識別性や先行商標の存在を理由に指令を受けた場合は、各国の代理人に対応を依頼する必要があります。
  • マドプロには台湾・香港・中東の一部の国などが加盟しておらず、そういった未加盟国については個別出願をする必要があります。

マドプロ出願

マドプロ出願するためには、まず日本において出願を済ませている、もしくは登録を有していることが条件です。また、その出願/登録を基礎とするので、その範囲を超える商品等やそもそも商標が異なる場合は利用することができません。 なお、基礎出願が拒絶査定をされたり、一定期間内に登録が無効になったりするとマドプロ出願、国際登録自体が取り消しになってしまいます。



弊社協力事務所では日本における商標出願にも対応しておりますので、日本の出願をまだされていないという方はお問い合わせください。 また個別出願が良いのかマドプロ出願か迷われている場合も、お客様のご要望に合わせて対応させていただきますので、ご相談ください。



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