米国:特許発行の迅速化
米国特許商標庁(USPTO)は、特許発行を迅速化しました。
従来は、特許発行通知から特許発行日までの期間は約3週間でしたが、2025年05月13日より、これが約2週間に短縮されました。
出願人の発明が早期に保護されるとともに、待ち時間が短縮されることで、この間に知り得た特許性に関する重要な情報について情報開示陳述(Quick Path IDS)申請しなければならない状況が減少します。
出典: USPTO
米国特許商標庁(USPTO)は、特許発行を迅速化しました。
従来は、特許発行通知から特許発行日までの期間は約3週間でしたが、2025年05月13日より、これが約2週間に短縮されました。
出願人の発明が早期に保護されるとともに、待ち時間が短縮されることで、この間に知り得た特許性に関する重要な情報について情報開示陳述(Quick Path IDS)申請しなければならない状況が減少します。
出典: USPTO
米国特許商標庁(USPTO)は、不正な行為の防止と未審査意匠出願の係属件数の削減、誤ったマイクロエンティティの承認問題の対処、及び知的財産制度への脅威の軽減と防御に向けた取り組みの一環として、2025年04月17日(発効日)より意匠出願の早期審査請求の受付を一時停止します。
近年、意匠出願の早期審査請求の件数が560%と急増している主な原因は不正な申請です。
同庁は、同発効日以降に、意匠出願の早期審査請求を認めませんので、提出された早期審査請求に係る手数料を返金します。
出典: USPTO
イエメンでの特許出願及び特許付与は依然として不可能です。アデン特許庁は、特許審査に必要な専門知識と技術リソースを欠き、審査をアデン大学に委託していましたが、同大学も特許の実体審査に必要な専門知識を有していません。さらに、同特許庁は、特許出願は代理人を通してではなく、発明者本人が直接提出する必要があると規定し、特許取扱能力の不足を浮き彫りにしています。
出典: JAH Intellectual Property
ブラジル特許商標庁(BPTO)は、特許・商標・意匠・ソフトウェア・契約を対象とした新たな公費料金表を発表しました。この改定された公費料金表は、2025年05月13日付の公報第2836号に掲載され、2025年08月07日より適用されます。
出典: TAVARES IP
韓国特許庁では優先審査の申請要件を簡素化しました。
簡素化により、先行技術調査が必要なくなるとともに、カーボンニュートラル・グリーン技術(水素・アンモニア、次世代原子力、再生可能エネルギー等)の出願については韓国国内で生産中又は生産準備していなくても優先審査を受けることができるようになります。
出典: Lee International IP & Law
中国国家知識産権局とハンガリー国家知識産権局は協議を経て、相互に連絡員派遣の試行を決定しました。両局はお互い相手の知識産権局に連絡員一名を指定し、自国企業が相手国において業務展開時に知的財産権問題のコンサルタントをする。
試行期間は2025年04月01日から2026年03月31日まで。
出典: 中国知的財産局
シリア商標庁は、省議決定第1448/2025号に基づき、商標及び意匠に関する公費の大幅な値上げを正式に発表しました。この公費値上げは即時発効となります。新しく制定された料金体系は、すべての新規出願に加え、公費納付がまだ済んでいないすべての出願係属中の商標及び意匠に遡及的に適用されます。
出典: JAH Intellectual Property
バーレーン知的財産庁は、ニース商品・サービス分類第11版から第12版への移行を2025年04月09日に発表しました。これ以降提出される商標出願のすべては、ニース分類第12版の分類及び用語に準拠する必要があります。
出典: JAH Intellectual Property
ウクライナ特許庁(UKRPATENT)では、2022年に制定の戦争に関する知的財産権の特別規則により、戒厳令期間中、様々な手続期限が一時的に停止され、知的財産権が延長されましたが、ウクライナ議会は2025年04月16日に、当該規則を廃止する新法を可決しました。
同新法は、ウクライナ大統領の署名後、正式公布から30日後に発効します。
同新法が発効しますと、停止されていたすべての期限が再開され、停止前に経過した期間を考慮して復活します。
いずれの場合も、最低75日間の猶予期間が適用されます。
この猶予期間内に行われた知的財産権関連の措置または手数料納付は、期限内に行われたものと見なされます。
また、期限を過ぎた出願及び納付は、同期間内にペナルティーなしで行うことができます。
なお、出願権者(特許権者)は、同規則に基づいて延長された知的財産権が積極的に維持されない限り失効してしまうことに留意し、特に戒厳令中に延期された案件について知的財産ポートフォリオを見直す必要もあります。
出典: Papula Nevinpat
コロンビア商標局は、商標出願のカラークレーム(色彩商標)について規則を改正しました。この改正は、手続の効率化、不要なオフィスアクションの削減を狙いとしています。2025年01月07日より、下記要件に従わなければならないとされています。
1.カラークレームを希望しない場合、白黒の態様で出願する。
2.カラークレームを希望する場合、商標の各色について"dark"や"light"を用いずに記述する(例:yellow, blue, red 等)。
3.商標の中で、いくつかの色のみカラークレームすることはできない。すべての色についてカラークレームしなければならない。
4.国際的なカラーコード(例:Pantone, RGB, Focoltone)を用いる場合、1種類を選び、そのコードを記載する(例:"Pantone 6083c")。
5.商標の背景が白である場合、カラークレームされず、保護されないと見なされる。
出典: H&A