バミューダ諸島:2023年商標法施行
延期されていた「2023年バミューダ商標法」が2025年08月01日に正式に施行されました。これにより新規出願は全て新法により処理されます。
新法では多区分指定が可能となると共に権利期間は10年毎に変更され、またサービスマーク、証明商標、団体商標、音や色を含む新しいタイプの商標が出願可能となり、商標の一部分について権利不要求することも可能となりました。
一方、以前のA登録、B登録の2つの登録簿は廃止され、これにより既存の商標も全て新しい統合登録簿に移行されます。
なお、出願人は商標を「使用中」あるいは「使用予定」のどちらかを宣言する必要があります。
尚、新商標法にはパリ条約に基づく優先権主張や国際登録の締約国として指定できる規定もありますが、それらの国際条約へ加盟後の運用となる見込みです。
出典: Lysght & Co.