中国:『集積回路配置設計保護条例の実施細則』の施行
『集積回路配置設計保護条例の実施細則』が、2026年09月14日に開催された第6回局務会議において審議・可決されました。2026年09月30日に公布され、2026年10月30日より施行されます。
主な修正点は登録申請および関連手続の最適化、再審および取り消し制度の整備、配置設計の専有権保護の強化などです。
出典: 中国特許庁
『集積回路配置設計保護条例の実施細則』が、2026年09月14日に開催された第6回局務会議において審議・可決されました。2026年09月30日に公布され、2026年10月30日より施行されます。
主な修正点は登録申請および関連手続の最適化、再審および取り消し制度の整備、配置設計の専有権保護の強化などです。
出典: 中国特許庁
インドネシアでは2024年10月28日の特許法改正において、不特許事由の対象から、既存(既知)製品の新規用法等の「発見」{特許法2016年第13号第4条(f)}を削除しましたが(弊社パットワールド2025年01月29日号の第1項をご参照)、2026年08月28日、憲法裁判所は当該特許法改正に対して違憲を一部認め、前記第4条(f)を復活させる決定をしました。
この決定は即時発効し、特に医療用途発明などの既知化合物の新たな用途クレーム(second medical use claims)や既知化合物の新たな形態を対象とするクレームに影響を及ぼします。憲法裁判所は、法的安定性、公衆衛生の保護、及び市場独占期間の延長戦略(evergreening)の防止という観点から、既知化合物の新たな医療用途発明の禁止を明示的に取り上げました。
インドネシア知的財産総局(DGIP)による経過措置(現時点)
憲法裁判所の決定を受け、インドネシア知的財産総局は、2024年10月28日~2026年08月28日までの出願については当該期間中に適用された特許法に基づき審査を進め、2026年08月28日より後の出願については第4条(f)を適用する方針です。
出典: Mirandah Asia
2026年09月14日より、UAE(アラブ首長国連邦)商標局ではアルコール飲料(33類)の商標出願の受理を開始しました。
これまでUAE独自のイスラーム法違反(イスラムの教えに反する)とされアルコール飲料の商標出願はできませんでしたが、これを機にUAEでの商標出願が可能となりました。
出典: Abu-Ghazaleh IP(UAE)
2026年09月15日付公布の改正特許法(施行日:2027年03月16日)により、設定登録料又は年金の未納による放棄又は権利消滅とみなされた特許出願又は特許権の回復要件が、現行の「正当な事由がある場合」から「故意に納付しなかった場合を除く」へと緩和されます。
これにより、単なる不注意や誤認によって納付期限を逃してしまった場合でも、追納期間の満了日から1年以内に所定の追加料金を納付することで、権利を回復できる可能性が大幅に拡大されます。
この緩和規定の適用を受けられるのは、前記施行日以降に追納期間が満了する案件のみです。
なお、同様な趣旨を持つ実用新案法及びデザイン保護法の改正法も同時に公布されており、実用新案権及び意匠権についても回復要件が同様に緩和されます。
出典: Lee International
台湾知的財産局(原文:経済部智慧財産局)は米国特許商標庁との「特許(実用新案・意匠)出願の優先権書類の電子的交換(PDX)」を2026年09月04日より実施しました。
そのPDXを利用する場合、出願の願書に優先権日及び優先権番号のほかにアクセスコードの記載も必要です。
出典: 台湾智慧財産局
特許及び意匠の更新手続き(年金納付手続き)が厳格化されました。
更新手続き(年金納付手続き)を行う代理人は、当該特許又は意匠の出願当初に記録の代理人でなければなりません。
別の代理人が行う場合には、別途、新たな委任状の提出及び同代理人の記録手続き[公費:10万IQD(約1万円)]が必要になります。
同委任状の提出に猶予期間8更新手続日から30日以内)が設けられていますが、同提出前に年金を納付することはできません。
出典: NJQ & Associates
韓国知的財産処は、2026年08月21日から「出願人の申請による3人協議審査制度」を施行しました。この制度は、特許出願人が補正案レビューを申請する際、同時に3人協議審査を申請できる、というものです。
これにより、複数の技術分野が結合された発明の特許出願や海外出願を控えて正確な審査が必要な特許出願について、担当審査官を含む複数の審査官の審理を受けることができます。
なお、3人協議審査の件数は、年間500件、出願人あたり5件に制限されます。
出典: DARAE
知的財産総局長通達第HKI-14.KI.05.02号(2026年)により、電子特許証の発行を正式に導入しました。
2026年07月16日以降に特許が付与された出願に適用されます。
紙媒体の特許証は発行されなくなりますが、「SAKI」というシステムを通じて個別にダウンロードできます。
出典: インドネシア知的財産総局
2026年07月08日、サウジアラビア政府はマドリッド議定書への加入書を寄託し、2026年10月08日に正式発効されます。
これに伴い、同国はいくつか運用についての枠組みを定めました。保護の暫定拒絶を通知する期間が1年から18ヵ月に変更され、異議申立に基づく暫定拒絶については、この期限が経過した後も通報が可能となります。
出典: JAH Intellectual Propety
米国特許商標庁(USPTO)は、2026年06月29日に特許審判部(PTAB)の決定に対する長官レビュー(Director Review)の請求期限を延長することを発表しました。
特許の有効性に関する審理である当事者系レビュー(IPR) を開始するPTABの決定に対し、当事者が長官レビューの請求をする期限が14日以内から30日以内へ延長され、請求するか慎重に検討する猶予が出来ました。
この期限延長は、2026年06月22日に、Light & Wonder, Inc. vs. Evolution Malta Ltd.事件において下した先例的決定(precedential decision)によるものです。
出典: Marca Sur International