タイ:国際登録について登録証発行開始
2024年08月19日よりタイ当局(Department of Intellectual Property)はタイにおいて登録となった国際登録商標について登録証の発行を開始しました。これまでに登録となった国際登録商標の分も順次発行されます。これにより、タイを指定する国際登録商標は登録時に国際事務局(WIPO)の保護認容声明に加えて、タイ当局から登録証が発行されます。
出典: Tilleke & Gibbins
2024年08月19日よりタイ当局(Department of Intellectual Property)はタイにおいて登録となった国際登録商標について登録証の発行を開始しました。これまでに登録となった国際登録商標の分も順次発行されます。これにより、タイを指定する国際登録商標は登録時に国際事務局(WIPO)の保護認容声明に加えて、タイ当局から登録証が発行されます。
出典: Tilleke & Gibbins
2024年09月11日に台湾特許庁は特許法(意匠に係る規定)の改正案を公表しました。
施行時期は未定ですが、主な改正点を次のとおり、ご案内申し上げます。
1.デジタル技術による画像デザインを意匠保護の対象とする。
2.ハーグ協定、欧州連合、米国等の国際動向を鑑みて「同一のロカルノ分類に属する複数の意匠を一出願できる」制度を導入する。
3.意匠出願の新規性喪失の例外期間を6ヶ月から12ヶ月に延長する。
4.意匠出願の登録査定後の分割出願の時期を再審査の登録査定書の送達から3ヶ月以内に緩和する(現在は再審査の査定前)。
5.真の意匠登録出願権利者による権利取戻請求(出願権の帰属をめぐる紛争)の救済措置を民事上の手段による解決とする関連補足規定を追加する。
6.新旧法の経過措置の規定を明確にする。
出典: 台湾特許庁
(2024年06月12日付ニュース&トピックスの続き)
ウルグアイは2024年10月07日に特許協力条約(PCT)に正式加盟し、同条約に加盟する158番目の国になります。
2025年01月07日にウルグアイで同条約が発効します。
出典: Clarke Modet
2024年08月08日にエルサルバドル立法議会は新知的財産法を承認しました。新知的財産法は公布(公布日未定)から6ヶ月後に施行され、関連規則はその後90日以内に発効されます。新法下では知的財産局が設立されます。新法の主要なポイントとして、非伝統的商標が保護対象に含まれること、意匠の保護期間が5年毎の年金納付によって15年まで延びることなどが挙げられます。
出典: Lysaght
米国特許商標庁(USPTO)は、商標審判部(TTAB)への異議申立手続に利用できる新システム「TTAB Center」のベータ版の運用を開始しました。
当該システムのベータ版は今後6ヶ月程度を目安に、既存のシステムの「ESTTA」と並行して試験運用される見込みであり、利用者は試験運用期間においていずれかを選択して異議申立を行うことができます。
米国特許商標庁は今後、数年をかけて既存のシステム「ESTTA」に置き換える形で「TTAB Center」を商標審判部への手続全般の総合プラットフォームとしていく意向であり、より安全な機能によって手続書類の保存や共有を行い、係属中・完了後の事件全ての手続書類を一括管理する事件記録を表示させる機能なども提供する予定です。
また、米国特許商標庁のシステム開発に関しては、特許審査で利用される先行技術調査用のシステムについてAccenture社が7,500万ドルの受注契約を行った旨のAccenture社による報道発表がありました。この契約は、特許審査の品質と効率の向上を目的として、米国特許商標庁の先行技術調査用のシステムにAIやITツールを導入するものであると説明されています。
出典: JETRO NY
マカオ経済科学局の2024年06月12日の通告によると、2024年07月01日より、同局に特許権拡張請求を提出する際、申請者が申請書において中国の国家知識産権局から「専利明細書」および「専利登記簿副本」を取り寄せて申請資料とすることを表明し、審査で誤りがなければ、マカオ当局に関連文書を提出したものとみなされることになりました。
出典: IPLINK ASIA
ベトナムではこれまで、日本、韓国、ASEANにおける特許可能と判断された対応出願を基に、特許審査ハイウェイ(PPH)を利用することができましたが、PPH申請の受付に制限がありました(例えば、毎年4月と10月に受付開始、毎期100件まで、など)。
2023年11月30日付のベトナム科学技術省通達第23/2023/TT-BKHCN号により、対応外国出願の審査結果の利用請求ができるようになっており、所定の様式に従った必要書類を提出後、当該申請が受理されると、ベトナム国家知的財産庁は、請求を受けた日から12ヶ月以内に実体審査結果を通知します(通常は18ヶ月以内)。
なお、対象となる対応出願国のリストは発行されていませんが、欧州、中国、日本、韓国、米国、ユーラシアを予想しています。
出典: Ageless & IP Attorneys & Consultants
2024年10月01日より、特許、意匠及び商標の一部の手続きに係る公費が改定されます。
例えば、特許出願の出願手続き、実体審査請求手続きについて、ぞれぞれ約8%、12%の値上げとなります。
また、同改定日以降に行う実体審査請求手続きのクレーム数が20項を超過した場合は、その超過クレームに係る公費の徴収時期(現在は特許査定時)は最初の審査意見通知の発行日から1ヶ月の間に変更され、同期間内に納付しなかった場合、出願が無効とみなされます。
なお、商標に関して、殆どの手続きの公費は変更されていませんが、異議申立手続きについては、異議理由の数が3つを超過した場合、その超過理由の数に係る公費が徴収されることになります。
詳細につきましては、リンクをご参照ください。
https://www.ipaustralia.gov.au/news-and-community/news/fee-changes-from-1-october-2024
出典: オーストラリア特許庁
現在の規定では、異議申立があると、当局は3ヵ月の当事者間の交渉期間を設け、進展がない場合に異議手続きに着手していました。
このような、当局の負担軽減と出願人・異議申立人の間での積極的な異議解決を図る目的で、2024年07月10日発行の新たな規定では、異議を申立てられた出願人に、異議申立件数にかかわらず、1出願につき手数料約10USドルの納付義務が導入されました。
この手数料の納付がない場合、当局は出願人に当該商標出願の継続意思が無いとみなし、それ以上の手続をせず出願を放棄したものとします。出願人が手数料を納付し、異議に対応する意思を示した案件にのみ、当局は集中して取り組むことになります。
出典: MarcaSur International
ニュージーランド知的財産庁(IPONZ)は、商標出願の審査期間を改定しました。2024年07月現在の審査期間は以下のとおりです。
1.直接出願:出願日より15~35開庁日
2.国際登録出願(マドプロ):ニュージーランド知的財産庁においてWIPOの通知を受領した日から100開庁日以内(これまでは20開庁日)
マオリ語やマオリの伝統的な模様を含む、またはそれらに由来する商標は、四半期に一度開催されるマオリ商標諮問委員会での審議が必要となるため、審査期間が長くなる可能性があります。
なお、早期審査制度はありません。より早い登録を希望する場合は、国際登録出願より直接出願が適しています。
出典: AJ Park , ニュージーランド知的財産庁