米国:審査開始事前通知の試験運用開始
米国特許商標局は、出願人に対して審査開始の事前通知の試験運用を開始すると発表しました。
これは、特許出願が審査官に送付される約3ヶ月前に行なわれるものです。
通知を受けた出願人は、審査に先立って補正やIDS上申を行なうことができます。
また、出願人が放棄を希望する場合、37CFR1.138(d)の条件を満たしていれば調査手数料やクレーム数超過に係る手数料の返還を受けることができます。
出典: USPTO
米国特許商標局は、出願人に対して審査開始の事前通知の試験運用を開始すると発表しました。
これは、特許出願が審査官に送付される約3ヶ月前に行なわれるものです。
通知を受けた出願人は、審査に先立って補正やIDS上申を行なうことができます。
また、出願人が放棄を希望する場合、37CFR1.138(d)の条件を満たしていれば調査手数料やクレーム数超過に係る手数料の返還を受けることができます。
出典: USPTO
ブラジル特許商標庁における従来の位置商標の審査は識別力に関する基準が高く、登録件数が伸びていない状況ですが、現在、庁が進める議論では位置商標の審査における考え方に変化が見られ、消費者の認知と市場の現状が重視される方向へと変化していく様子ですので、今後位置商標の保護が進む可能性があるかもしれません。
考え方の変化のポイント:
1.商標の配置そのものに独創性があるか否か、から、消費者がその商標の配置を出所標識として認識するか否かを重視する。
2.継続的な使用によって商標が識別力を獲得するセカンダリーミーニングに関係して、継続的な商標の使用により特定の視覚的要素を特定の企業と関連付けて消費者が認知するか否かを考慮する。
出典: Daniel Law
モルドバ共和国が2026年03月25日に加盟文書を寄託し、2026年06月01日に欧州特許機構(EPO)への加盟が発効しました。
これまで同国はEPOの効力が拡張される有効化国として扱われており、欧州特許出願の指定には個別手数料が必要でした。
今回の加盟に伴い、出願日が2026年06月01日以降の欧州特許出願の指定国に自動的に含まれ、この指定対象国は合計40カ国となります。
出典: CABRERA IP GROUP
中国特許庁は2025年の知的財産権の出願件数統計を発表いたしました。それぞれの統計は以下の通りです。
特許:1,927,500件(前年比5.4%増)
実用新案:2,649,201件(前年比16.8%減)
意匠:750,863件(前年比8.3%減)
なお、外国からの特許出願件数は、日本、アメリカ、韓国が上位3ヶ国となっており、それぞれの出願件数は以下の通りです。
日本:43802件(前年比3.1%減)
アメリカ:36,743件(前年比7.2%減)
韓国:22774件(前年比8.2%増)
出典: 中国特許庁
バハマは2026年05月19日に特許協力条約(PCT)に正式加盟しました。2026年08月19日に同条約が発効し、同日以降に提出されたPCT出願は、自動的に同国の指定が含まれます。 国内段階移行期限が、最先の優先日より30ヶ月もしくは31ヶ月になるかについては今後発表される予定です。
出典: CABRERA IP GROUP
台湾の経済部は2026年06月04日付で、商標出願公費基準第二条の一部公費改正案を発表しました。
公費改定案の説明によると、商標もしくは団体商標の出願公費は、第1~34類までの商品について、1区分につき20品目を超える場合、追加品目毎に公費(NT$200)が加算されます。第35~45類までの役務に関しては、第35類の特定商品に係る小売・卸売役務に限り、五つの役務を超える場合、追加役務毎に公費(NT$500) が加算されますが、それ以外の役務には品目数の制限を受けないのが現行基準です。ただし、最近の商標出願統計によると、第35~45類の役務を指定する出願は、出願全体の40%以上を占めています。中でも、役務を20以上指定する出願は45%を占めており、審査には多大な人的・管理的資源が必要となります。審査費用を適切に反映させ、出願人が実際の事業ニーズに応じて適切な数の役務を指定するよう促すため、商標出願公費基準第二条に係る第35~45類の公費計算方法を調整する改正案を発表したとのことです。
第35~45類の公費改定案は次の通りとなります。
*第35類を指定する出願は、特定商品に係る小売・卸売役務が五つを超えておらず、且つそれ以外の指定役務が20以下である場合、公費はNT$3,000となりますが、特定商品に係る小売・卸売役務が五つを超える場合、追加役務毎にNT$500の公費が加算されます。それ以外の指定役務が20を超える場合、追加役務毎にNT$200の公費が加算されます。
*第36~45類を指定する出願について、指定役務が20以下である場合、1区分につきNT$3,000の公費となりますが、指定役務が20を超える場合、追加役務毎にNT$200の公費が加算されます。
出典: 台湾智慧財産局
1.2026年05月13日、アルゼンチン特許庁は、特許審査ハイウェイPPHプログラムの新しい決議142/2026号を公布しました。
従来、出願人は実体審査開始前にのみ手続き申請ができましたが、新規則により、出願以降の審査のどの段階でもPPH申請可能になりました。
2.特許協力条約(PCT)加盟に向けたプロジェクトを担当する立法委員会は過半数を得て、法案をアルゼンチン国民議会に提出することになりました。今回の進展を受けて、PCT加盟に向けたさらなる朗報が期待されます。
出典: PALACIO IP
インドネシアでは、新規則(法務大臣規則2026年6号)が2026年02月23日に施行されました。
2026年02月23日以降に出願される特許出願はこの新規則を完全に遵守しなければなりません。
この日付より前に出願された特許出願については、経過措置規定に基づき旧規則の下で審査及び処理されます。
旧規則からの主な変更点を次のとおり、ご案内申し上げます。
1.発明の定義に製品及びプロセスに加え、システム、方法、及び用途が明示的に追加されました。
2.クレーム数の超過に係る公費の納付時期は、実体審査請求時から出願時に変更されました。出願時に納付されていない場合、出願は取り下げられたものとみなされます。
3.特許出願において電子による出願手続のみ認められ、電子出願以外の方法は廃止されました。
4.規定の料金の納付を条件とする公開前の早期実体審査制度及び早期公開制度が導入されました。
5.実体審査段階の再審査制度が導入されました。
なお、前記の料金体系に関する規則についてまだ公布されていません。
出典: Tilleke & Gibbins
2026年04月03日付で公布されたメキシコ産業財産改正法により、商標登録の名義変更や所有者の名称の変更はメキシコ産業財産庁への登録が義務となりました。権利者情報のアップデートは、係争事件における第三者対抗要件となるほか、商標権の行使・維持管理・利用において重要となります。
出典: Ungria Patentes y Marcas S.A.
2025年08月にニュース&トピックスで報告した商標優先審査の最新情報(2026年05月01日発効)
・政府公式行事に関連する商標に対して優先審査制度を設立
・異議申立のない図形商標出願に対して優先審査を導入
・障碍者に対する書類提出要件の緩和
加えて、優先審査の対象となる主な追加要件は以下となります。
・異議申立を受け、先行使用権に基づく応答を提出する出願人
・デジタル販売プラットフォームの事業運営、当該プラットフォーム上での侵害行為阻止のため、登録を必要とする出願人
・伝統的コミュニティ、スタートアップ企業など
・ブラジルとの優先審査(TPH)の相互協定を締結している国に住所を有する、または当該国に出願を行っている出願人
更に重要な変更点は、出願人一人当たりの優先審査請求権の上限が3件から10件に引き上げられました。
出典: MarcaSur International