公証の認証料値上げについて
外国向けの出願・更新等の手続の際、国によっては提出書類の公証人認証が求められますが、その認証料が2025年10月01日より値上げされます。外国語の私文書の認証料は下記のとおりとなります。
1.委任状:9,500円→10,000円
2.宣言書、証明書など:11,500円→12,500円
出典: 日本公証人連合会、丸の内公証役場
外国向けの出願・更新等の手続の際、国によっては提出書類の公証人認証が求められますが、その認証料が2025年10月01日より値上げされます。外国語の私文書の認証料は下記のとおりとなります。
1.委任状:9,500円→10,000円
2.宣言書、証明書など:11,500円→12,500円
出典: 日本公証人連合会、丸の内公証役場
シンガポール知的財産庁(IPOS)は、2025年09月12日付Circular No. 4/2025にて特許審査ハイウエイ(PPH)の申請による調査料及び/又は審査料の30%を返還する試行的な施策を公表しました。
この施策により、2025年09月15日から2027年12月31日までの期間に特許審査ハイウエイ(PPH)を申請した特許出願については、出願人は「調査報告及び審査報告の請求手続き(PF11)」で納付した公費(基本料S$2,050)に対しS$615の返還を、「審査報告の請求手続き(PF12)」で納付した公費(基本料S$1,420)に対しS$426の返還を、受けることができます。
同庁は、PPH申請を受理した後に、返還対象となる公費の払い戻しを開始します。
そのため、出願人は、別途公費返還請求手続きを行う必要はなく、1~2ヶ月以内に公費の返還を受け取ることができます。
出典: IPOS
ネパールの産業局(DOI)は、2025年08月19日付の全国紙に、1965年に制定された特許意匠商標法(PDTA)に基づき、商標の登録及び維持に関する通知を公示しました。
本通知は、商標出願人及び商標権者に対し、定められた期限内に以下の対応を求めています。
・公告保留中の出願について
必要書類の未提出によりまだ公報掲載されていない商標出願は、本通知の公示日から90日以内(すなわち2025年11月17日まで)に、不足書類を産業局に提出する必要があります。この期限内に提出されない場合、出願は却下されるか、2025年11月18日以降は放棄されたものと見做されます。
・登録保留中の出願について
登録手続をすべて完了したものの、登録料の納付または登録証の受領がまだ行っていない場合、90日以内(2025年11月17日まで)に手続を完了させる必要があります。この期限内に手続が行われない場合、2025年11月18日以降、出願は却下または放棄されます。
・登録商標について
登録商標を保有する商標権者は、使用証拠(取引インボイス、ウェブサイトのスクリーンショット、製品サンプルなど)を60日以内(2025年10月18日まで)に産業局へ提出する必要があります。
上記の公示対象に該当する出願商標または登録商標であれば、出願却下また権利失効などを含む、あらゆる不利益な結果を回避するために、遅滞なく必要な措置を講じる必要があります。
出典: S.S. Rana & Co.
ウズベキスタンは2025年08月01日より、公費を値上げしました。
これにより、ウズベキスタンにおける知的財産関連のすべての公費が10%値上げされることとなりました。
出典: Liapunov & Reznichenko
存続期間が延長された医薬発明特許に関し、最初に延長が許可された治療効果及び用途と実質的に同一な用途にも存続期間が延長された特許権の効力が及ぶかどうかが争われた訴訟において、効力は及ぶ、と韓国特許法院は判断しました。
なお、この訴訟は大法院に上告されましたが、審理不続行で棄却され、判決が確定しています。
出典: FIRSTLAW
シンガポール知的財産権庁(IPOS)は、2025年07月21日に公費の改定を公表しました。2026年04月01日に発効する一部の改定を除き、大部分の改定は2025年09月01日に発効します。
主な改定は次のとおりです。
1. 商標出願料及び、特許協力条約(PCT)調査料、予備審査料の値上げ
2. 商標更新料及び特許年金の値上げ
3. 特許出願の超過請求項数による追加料の値上げ及び、基本料の値下げ
4. 特許出願の超過請求項数による追加料の納付時期の移行(特許付与段階から意見書応答段階へ)
(基本料の適用を受ける最大の請求項数は20から16に引き下げる。)
5. 特定の補正手続きの補正料の値上げ
6. 特定の手続期間の延長料の値上げ
7. 植物品種保護の付与に関する出願料の値下げ
詳細につきましては、リンクをご参照ください。
≫https://www.ipos.gov.sg/news/news-collection/circular--fee-updates≪
出典: IPOS
多数の構成成分を有するワクチン組成物に関する特許権侵害差し止め訴訟において、韓国大審院での判決がありました。
全ての構成成分を韓国国内で生産し、これを国外で混合して特許組成物の完成品を生産することが当該組成物の特許権を侵害するか否かを争う訴訟で、大審院は特許権の侵害はない、と判断しました。
また、韓国国内で生産したワクチン組成物を、臨床試験のため国外の製薬会社に提供する行為も、特許権の侵害ではない、と大審院は判断しました。
これらは、特許権の属地主義の原則及び構成要素完備の原則を考慮した厳格な判断です。
出典: FIRSTLAW P.C
韓国では、特許出願人の審査手続きを緩和するよう特許法施行規則を一部改正し、2025年07月中に施行となる予定です。主な改正内容は以下の通りです。
1.拒絶理由通知に対する意見書提出期間の延長
従来は拒絶理由通知に対する意見書の提出期間として審査官が定めることのできる期間は2ヶ月でしたが、この期間が4ヶ月に延長されます。
2.分割出願に対しても特許可否決定の保留、及び特許出願審査の猶予が可能に
(1)出願人は特許出願の審査請求後、出願日から6ヶ月以内に決定保留申請書を提出すれば、出願日から12ヶ月が経過するまで特許可否決定を保留することができますが、例外とされていた分割出願に対しても、今後は認められるようになります。
(2)出願人が特許出願の審査請求から24ヶ月が過ぎた後(但し出願日から5年を超えないこと)に審査の着手を希望する場合、審査請求日より9ヶ月以内に”猶予希望時点”を記載した審査猶予申請書を提出することができますが、例外とされていた分割出願に対しても、今後は認められるようになります。
出典: FIRSTLAW P.C.
韓国特許庁は、出願人の利便性向上と権利保護強化に向け、意匠審査基準を改定しました。この審査基準は2025年06月16日から施行されており、主な改定事項は下記の通りです。
1.類似判断基準の緩和
類似の意匠を2件以上出願する場合、異なる形式(全体意匠、部分意匠)で出願されたことにより、例えその違いがわずかであっても、これまでは”非類似”と判断され、権利が重複したり、部分意匠を関連意匠として登録できない問題があった。改定後は”類似”と判断されるようになり、関連意匠として登録できるようになった。
2.自動車の内装デザインの組合せに関する審査基準の設定
これまでは、内装デザインを構成する物品それぞれの意匠登録を受けなければならなかったが、組み合わせた内装デザインを一つの意匠として登録できるよう新たな審査基準を設定した。
3.意匠の記載説明の簡素化
出願願書において、これまで「意匠の説明」に材質や用途を記載する慣行があったが、審査官が意匠を十分に理解できる場合には、これを記載する必要がないと規定した。
4.新規性喪失の例外の主張に関する不認定予告通知の新設
出願願書において、新規性喪失の例外を主張したものの証明書類の提出が無い場合、出願人に通知なく審査が進められ予期せぬ不利益が生じることがあったが、証明書類が提出されない時に審査官は不認定予告通知ができると規定し、出願人に対応の機会を与えた。
出典: KIM & CHANG
フィリピン知的財産庁は著名商標の保護を強化するために新たな規則「Rules and Regulations for the Declaration and Creation of the Register of Well-Known Marks」を制定し、同規則は2025年04月28日に発効しました。
商標権者による申請後、審査を通過した商標は公式に著名商標と宣言されます。
また、本規則にて著名商標登録簿が新設されました。
著名商標の宣言は継続的な商標の使用証明によって10年毎の更新が可能です。
本規則は著名商標を公に宣言して侵害や不正競争などから守ることを目的としています。
出典: IPOPHIL,VERALAW