韓国:発明の実施行為に輸出を追加
韓国特許法改正により、特許発明の実施類型に輸出が加えられます。なお、改正法の施行は2025年07月となる予定です。
この改正により、特許侵害製品の輸出行為の差し止めに加え、輸出行為に対して損害賠償請求をすることや侵害罪の責任を問うこともできるようになります。
出典: Lee International
韓国特許法改正により、特許発明の実施類型に輸出が加えられます。なお、改正法の施行は2025年07月となる予定です。
この改正により、特許侵害製品の輸出行為の差し止めに加え、輸出行為に対して損害賠償請求をすることや侵害罪の責任を問うこともできるようになります。
出典: Lee International
韓国商標法における異議申立期間の短縮を主な内容とする商標法一部改正案が2024年12月27日国会本会議を通過しました。
これにより、異議申立期間が公告日より現行法の2か月から30日に短縮され、迅速な権利確保が期待されます。
また、本改正案は2025年07月中に施行する予定です。
出典: Lee International IP & Law
韓国国会で商標法及びデザイン保護法の改正案が2024年12月27日に可決され、商標権及びデザイン権侵害行為の懲罰的損害賠償額の上限が、3倍から5倍に引き上げられることになりました。
これは、2024年08月に施行された特許法及び実用新案法、不正競争防止法の懲罰的損害賠償額を3倍から5倍に引き上げた改正に合わせ、商標権及びデザイン権侵害行為に対しても同一の水準としたものです。
改正案は2025年01月中に公布され、2025年07月中に施行される予定です。
出典: Lee International IP & Law
2024年12月01日、ミャンマー知的財産局は、2020年のソフトオープニング期間が始まって以降、初めての商標登録証を発行しました。
これにより、商標登録者はより強力な法的保護を受け、先願主義制度の導入によって、早期登録の重要性が更に強調されます。
またオンライン申請で出願登録された商標には電子登録証を、物理的(書面)申請で出願登録された商標には紙の登録証がそれぞれ発行されます。
出典: Tilleke&Gibbins
韓国では、特許法施行規則を改正し、2024年11月01日より施行となりました。主な改正内容は以下の通りです。
1.発明者訂正に関わる時期の制限及び証明書類の強化
2.出願願書における発明者の国籍及び居住国の記載を義務化
3.分割出願・分離出願・変更出願の審査順位規定を行政規則に委任
(原出願の審査請求順から分割出願等の審査請求順に変更予定)
4.正当な権利者に対する通知規定の削除
(当該正当な権利者は、実務上の手続きなどを通じ無権利者の出願[冒認出願]を認知しているため)
上記内容は、実用新案法施行規則においても同様に改正されています。
出典: 特許法人KOREANA
(2024年06月05日付のニュース&トピックスの続き)
2024年10月31日にミャンマーの知的財産局は、特許出願(又は実用新案出願)の受付開始を発表しました。
ミャンマーは未だ特許協力条約(PCT)に加盟していないため、パリ条約に従い、優先日又は国際博覧会の日から12ヶ月が出願期限になります。
特許(又は実用新案)制度に係る重要な情報として次のとおり挙げられます。
1.存続期間:特許出願日から20年(実用新案は出願日から10年)
2.審査:方式審査(実用新案出願は方式審査のみ)及び実体審査(特許要件:新規性、進歩性、産業上の利用可能性)
3.実体審査における対応の出願国の審査結果の利用可能(特許出願のみ)
4.早期公開制度の導入
5.異議申立期間:特許公告日から90日(実用新案は公告日から60日)
6.年金の開始年度:第3年度(実用新案は第2年度)
出典: Ageless IP Attorneys & Consultants
韓国大法院は、医薬品の既存の有効成分にポリエチレングリコールを結合させたPEG化(PEGylation)誘導体の特許について、存続期間延長を認めない、という判断をしました。
これは、既存の有効成分と薬理効果が同一で活性が改善された誘導体は、医薬品発明の存続期間延長登録の対象発明とは認めない、という判例です。
出典: FIRSTLAW
2024年08月19日よりタイ当局(Department of Intellectual Property)はタイにおいて登録となった国際登録商標について登録証の発行を開始しました。これまでに登録となった国際登録商標の分も順次発行されます。これにより、タイを指定する国際登録商標は登録時に国際事務局(WIPO)の保護認容声明に加えて、タイ当局から登録証が発行されます。
出典: Tilleke & Gibbins
マカオ経済科学局の2024年06月12日の通告によると、2024年07月01日より、同局に特許権拡張請求を提出する際、申請者が申請書において中国の国家知識産権局から「専利明細書」および「専利登記簿副本」を取り寄せて申請資料とすることを表明し、審査で誤りがなければ、マカオ当局に関連文書を提出したものとみなされることになりました。
出典: IPLINK ASIA
ベトナムではこれまで、日本、韓国、ASEANにおける特許可能と判断された対応出願を基に、特許審査ハイウェイ(PPH)を利用することができましたが、PPH申請の受付に制限がありました(例えば、毎年4月と10月に受付開始、毎期100件まで、など)。
2023年11月30日付のベトナム科学技術省通達第23/2023/TT-BKHCN号により、対応外国出願の審査結果の利用請求ができるようになっており、所定の様式に従った必要書類を提出後、当該申請が受理されると、ベトナム国家知的財産庁は、請求を受けた日から12ヶ月以内に実体審査結果を通知します(通常は18ヶ月以内)。
なお、対象となる対応出願国のリストは発行されていませんが、欧州、中国、日本、韓国、米国、ユーラシアを予想しています。
出典: Ageless & IP Attorneys & Consultants