米国:審査開始事前通知の試験運用開始
米国特許商標局は、出願人に対して審査開始の事前通知の試験運用を開始すると発表しました。
これは、特許出願が審査官に送付される約3ヶ月前に行なわれるものです。
通知を受けた出願人は、審査に先立って補正やIDS上申を行なうことができます。
また、出願人が放棄を希望する場合、37CFR1.138(d)の条件を満たしていれば調査手数料やクレーム数超過に係る手数料の返還を受けることができます。
出典: USPTO
米国特許商標局は、出願人に対して審査開始の事前通知の試験運用を開始すると発表しました。
これは、特許出願が審査官に送付される約3ヶ月前に行なわれるものです。
通知を受けた出願人は、審査に先立って補正やIDS上申を行なうことができます。
また、出願人が放棄を希望する場合、37CFR1.138(d)の条件を満たしていれば調査手数料やクレーム数超過に係る手数料の返還を受けることができます。
出典: USPTO
ブラジル特許商標庁における従来の位置商標の審査は識別力に関する基準が高く、登録件数が伸びていない状況ですが、現在、庁が進める議論では位置商標の審査における考え方に変化が見られ、消費者の認知と市場の現状が重視される方向へと変化していく様子ですので、今後位置商標の保護が進む可能性があるかもしれません。
考え方の変化のポイント:
1.商標の配置そのものに独創性があるか否か、から、消費者がその商標の配置を出所標識として認識するか否かを重視する。
2.継続的な使用によって商標が識別力を獲得するセカンダリーミーニングに関係して、継続的な商標の使用により特定の視覚的要素を特定の企業と関連付けて消費者が認知するか否かを考慮する。
出典: Daniel Law
モルドバ共和国が2026年03月25日に加盟文書を寄託し、2026年06月01日に欧州特許機構(EPO)への加盟が発効しました。
これまで同国はEPOの効力が拡張される有効化国として扱われており、欧州特許出願の指定には個別手数料が必要でした。
今回の加盟に伴い、出願日が2026年06月01日以降の欧州特許出願の指定国に自動的に含まれ、この指定対象国は合計40カ国となります。
出典: CABRERA IP GROUP
バハマは2026年05月19日に特許協力条約(PCT)に正式加盟しました。2026年08月19日に同条約が発効し、同日以降に提出されたPCT出願は、自動的に同国の指定が含まれます。 国内段階移行期限が、最先の優先日より30ヶ月もしくは31ヶ月になるかについては今後発表される予定です。
出典: CABRERA IP GROUP
1.2026年05月13日、アルゼンチン特許庁は、特許審査ハイウェイPPHプログラムの新しい決議142/2026号を公布しました。
従来、出願人は実体審査開始前にのみ手続き申請ができましたが、新規則により、出願以降の審査のどの段階でもPPH申請可能になりました。
2.特許協力条約(PCT)加盟に向けたプロジェクトを担当する立法委員会は過半数を得て、法案をアルゼンチン国民議会に提出することになりました。今回の進展を受けて、PCT加盟に向けたさらなる朗報が期待されます。
出典: PALACIO IP
2026年04月03日付で公布されたメキシコ産業財産改正法により、商標登録の名義変更や所有者の名称の変更はメキシコ産業財産庁への登録が義務となりました。権利者情報のアップデートは、係争事件における第三者対抗要件となるほか、商標権の行使・維持管理・利用において重要となります。
出典: Ungria Patentes y Marcas S.A.
2025年08月にニュース&トピックスで報告した商標優先審査の最新情報(2026年05月01日発効)
・政府公式行事に関連する商標に対して優先審査制度を設立
・異議申立のない図形商標出願に対して優先審査を導入
・障碍者に対する書類提出要件の緩和
加えて、優先審査の対象となる主な追加要件は以下となります。
・異議申立を受け、先行使用権に基づく応答を提出する出願人
・デジタル販売プラットフォームの事業運営、当該プラットフォーム上での侵害行為阻止のため、登録を必要とする出願人
・伝統的コミュニティ、スタートアップ企業など
・ブラジルとの優先審査(TPH)の相互協定を締結している国に住所を有する、または当該国に出願を行っている出願人
更に重要な変更点は、出願人一人当たりの優先審査請求権の上限が3件から10件に引き上げられました。
出典: MarcaSur International
米国特許商標庁(USPTO)は、2026年04月09日より一年間、PCT国際段階の審査情報に基づく審査の試験運用(PCT Informed Examination Request Pilot Program)を開始しました。
USPTOは、PCTに基づく米国国内段階に移行した出願から一部を選定し、出願人に対しPCT国際段階の審査情報(国際調査報告(ISR)及び国際調査見解書(WO)、特許性に関する国際予備報告(IPRP))に基づいた審査を進めるよう求めます。
出願人はこの要請に対し、審査を進めるか、同審査を12ヶ月延期するか、あるいは出願を放棄するかを期限内に回答する必要があります。出願人は予備補正を提出し、出願内容を審査に適した状態にすることができます。
本プログラムは、審査効率の向上を評価することを目的としています。
出典: Cred IPR.LLC
ブラジル特許商標庁は2026年05月19日付公報第2889号において、政令第69/2026号を発行しました。この政令は、意匠出願の審査に関する移行措置を定め、意匠マニュアル第2版の施行に伴い生じうる紛争を緩和するものです。
権利の保護:2023年12月01日(マニュアル第2版の発効日より60日後)までに提出された係属中の出願は、現行規則の適用が主張する保護に不利益をもたらす可能性がある場合、マニュアル第1版に基づいて審査されます。
係属中の申立:この移行措置は、ブラジル特許商標庁の審査が係属中の審査官指令に対する応答にも適用されます。ただし、当該技術的審査官指令がマニュアル第1版の有効期間中に発行されたものに限ります。
この措置により、国内外の出願人にとって法的確実性と予測可能性が向上します。
出典: TAVARES IP
パラグアイ知的財産局は、商標登録の所要期間を短縮する目的でファストトラック審査を導入しました。商標登録に通常8~12ヶ月かかるところ3ヶ月程度に短縮することを目指しています。
対象は、化粧品類、薬剤、医療機器、食品、飲料など、ニース国際分類の特定の分類を指定した文字商標の商標出願です。
2026年03月31日から2026年10月31日までの実施期間中にシステムの効率性を見極めて更に広い範囲の実施を検討するようです。
出典: Berkemeyer