トルコ:商標取消に係る新たな規則と費用体系を導入
2025年03月15日付けで、トルコ特許商標庁(TPTO)は商標取消手続き、出願、更新の費用体系に関する新たな規則を制定しました。
特に重要な変更点としては、不使用取消申請に対し返金可能な手数料の納付が義務化され、申請が全面的に認定された場合にのみ手数料が返還されます。(部分的な認定の場合は没収されTPTOの収入となります。)
出典: A.Sadek Elias IP LAW FIRM
2025年03月15日付けで、トルコ特許商標庁(TPTO)は商標取消手続き、出願、更新の費用体系に関する新たな規則を制定しました。
特に重要な変更点としては、不使用取消申請に対し返金可能な手数料の納付が義務化され、申請が全面的に認定された場合にのみ手数料が返還されます。(部分的な認定の場合は没収されTPTOの収入となります。)
出典: A.Sadek Elias IP LAW FIRM
ブラジル産業財産庁は、特許出願や実用新案出願について拒絶査定を受けた出願人が不服を申立てるときの手続きに関する規則を改正しました。
改正後は、不服申立のあった出願にクレーム補正等があった場合、その出願は拒絶査定を下した審査官に差し戻されて実体審査を受けます。
出典: UNGRIA
サンパウロ州裁判所(TJSP)は、2025年05月13日に首都サンパウロに第3番目のビジネス・紛争仲裁関連裁判所を設置しました。
この設置は、増加している企業法、破産、工業所有権といった分野におけるビジネス関連事件の処理の迅速性と専門性の向上を目指しています。
出典: Daniel IP Law Firm
(2025年05月14日付ニュース&トピックスの続き)
値上げ幅は手続きによって異なりますが、主なものは次のとおりです。
1.特許及び意匠の出願手数料(+49%)
2.特許審査請求、特許及び商標の審判請求、無効審判請求(+48%)
3.商標異議申立(+46%)
出典: Simoes IP Law Firm
米国特許商標庁(USPTO)は、特許発行を迅速化しました。
従来は、特許発行通知から特許発行日までの期間は約3週間でしたが、2025年05月13日より、これが約2週間に短縮されました。
出願人の発明が早期に保護されるとともに、待ち時間が短縮されることで、この間に知り得た特許性に関する重要な情報について情報開示陳述(Quick Path IDS)申請しなければならない状況が減少します。
出典: USPTO
米国特許商標庁(USPTO)は、不正な行為の防止と未審査意匠出願の係属件数の削減、誤ったマイクロエンティティの承認問題の対処、及び知的財産制度への脅威の軽減と防御に向けた取り組みの一環として、2025年04月17日(発効日)より意匠出願の早期審査請求の受付を一時停止します。
近年、意匠出願の早期審査請求の件数が560%と急増している主な原因は不正な申請です。
同庁は、同発効日以降に、意匠出願の早期審査請求を認めませんので、提出された早期審査請求に係る手数料を返金します。
出典: USPTO
ブラジル特許商標庁(BPTO)は、特許・商標・意匠・ソフトウェア・契約を対象とした新たな公費料金表を発表しました。この改定された公費料金表は、2025年05月13日付の公報第2836号に掲載され、2025年08月07日より適用されます。
出典: TAVARES IP
中国国家知識産権局とハンガリー国家知識産権局は協議を経て、相互に連絡員派遣の試行を決定しました。両局はお互い相手の知識産権局に連絡員一名を指定し、自国企業が相手国において業務展開時に知的財産権問題のコンサルタントをする。
試行期間は2025年04月01日から2026年03月31日まで。
出典: 中国知的財産局
ウクライナ特許庁(UKRPATENT)では、2022年に制定の戦争に関する知的財産権の特別規則により、戒厳令期間中、様々な手続期限が一時的に停止され、知的財産権が延長されましたが、ウクライナ議会は2025年04月16日に、当該規則を廃止する新法を可決しました。
同新法は、ウクライナ大統領の署名後、正式公布から30日後に発効します。
同新法が発効しますと、停止されていたすべての期限が再開され、停止前に経過した期間を考慮して復活します。
いずれの場合も、最低75日間の猶予期間が適用されます。
この猶予期間内に行われた知的財産権関連の措置または手数料納付は、期限内に行われたものと見なされます。
また、期限を過ぎた出願及び納付は、同期間内にペナルティーなしで行うことができます。
なお、出願権者(特許権者)は、同規則に基づいて延長された知的財産権が積極的に維持されない限り失効してしまうことに留意し、特に戒厳令中に延期された案件について知的財産ポートフォリオを見直す必要もあります。
出典: Papula Nevinpat
コロンビア商標局は、商標出願のカラークレーム(色彩商標)について規則を改正しました。この改正は、手続の効率化、不要なオフィスアクションの削減を狙いとしています。2025年01月07日より、下記要件に従わなければならないとされています。
1.カラークレームを希望しない場合、白黒の態様で出願する。
2.カラークレームを希望する場合、商標の各色について"dark"や"light"を用いずに記述する(例:yellow, blue, red 等)。
3.商標の中で、いくつかの色のみカラークレームすることはできない。すべての色についてカラークレームしなければならない。
4.国際的なカラーコード(例:Pantone, RGB, Focoltone)を用いる場合、1種類を選び、そのコードを記載する(例:"Pantone 6083c")。
5.商標の背景が白である場合、カラークレームされず、保護されないと見なされる。
出典: H&A