韓国:ハーグ制度個別指定手数料の変更
韓国では2023年12月01日より 国際意匠登録出願に対する個別指定手数料が次のように変更されます。(いずれもスイスフラン)
▪ 意匠の申請: 184→162/意匠
▪ 最初の更新: 296→260/意匠
▪ 2 回目の更新: 699→615/意匠
▪ 3 回目の更新: 806→710/意匠
出典: WIPO
韓国では2023年12月01日より 国際意匠登録出願に対する個別指定手数料が次のように変更されます。(いずれもスイスフラン)
▪ 意匠の申請: 184→162/意匠
▪ 最初の更新: 296→260/意匠
▪ 2 回目の更新: 699→615/意匠
▪ 3 回目の更新: 806→710/意匠
出典: WIPO
ブラジルは、経済競争力の向上および国家繁栄のため、2年以内に下記の目標を達成するよう、国家知的財産戦略(ENPI)行動計画を策定しました。この行動計画は、2023年10月18日付官報に掲載されたブラジル特許商標庁規則第8号によるもので、規則は2023年11月01日に発効となります。
(1)特許出願は、審査期間を3年に短縮する
(2)商標登録件数世界第3位 / 意匠出願数世界第11位
(3)知的財産に関する指導や研修の恩恵を受けるイノベーション・プロジェクトの数を227から450に増やす
この他、知的財産に関する社会的認識を高めるとともに、行政機関や規制の整備を進め、知的財産の戦略的利用の促進が提案されています。
出典: Daniel Law、ブラジル開発商工サービス省(MDIC)
2023日11月01日に発効される欧州特許条約(EPC)の改正施行規則により、10日通知ルール(ten-day notification rule)が廃止されます。
これまでは郵便遅配のリスクを考慮し、庁発行の書類は、通知書に記載の日付から10日後に通知されたとみなし、そのみなし通知日を起算日として応答期限が設定されましたが、庁書類の電子化に伴い当該ルールが廃止され、2023年11月01日以降に発行する全ての庁書類は、通知書に記載の日付が通知日となります。
オフィスアクションなどの応答期限が従来よりも早く到来するので、留意する必要があります。
出典: OBWB LLP
2024年01月01日より、カナダ特許庁における手続きに係る公費が大幅に値上げとなります。
例えば、特許出願手続き、実体審査請求手続きの公費については、それぞれ約32%、約36%の値上げになります。
その一方、小規模事業体の適用条件について「従業員数が50人以下」から「従業員数が100人未満」に緩和されます。
詳細につきましては、リンクをご参照ください。
≪https://ised-isde.canada.ca/site/canadian-intellectual-property-office/en/what-you-need-know-about-upcoming-changes-cipos-fees≫
出典: カナダ特許庁
ブラジル特許庁は2023年08月01日より世界知的所有権機関(WIPO)が提供する意匠出願の優先権書類のデジタルアクセスサービス(DAS)に参加しました。
意匠登録出願の際には、優先権番号とDASコードが必要になります。
出典: Daniel Law
ブラジル特許庁は2023年07月04日に、ハーグ協定に基づく意匠登録を規定する新しい規則を公表しました。
2023年08月01日がブラジルにおける発効日ですので、これ以降はハーグ協定に基づく意匠の国際出願において、ブラジルを指定することができるようになります。
出典: Ungria Patents
(2023年03月28日付のニュース&トピックスの続き)
米国特許商標庁(USPTO)は、DOCXフォーマット以外の出願に対する追加公費の導入に関し、2023年06月30日に運用開始の予定を、2024年01月17日まで延期すると発表しました。
DOCX出願への円滑な移行のため関係者との協議が続けられていますが、現在用意されているDOCX出願の際にバックアップ用のPDF版を提出できるオプション(無料)についても、通達があるまで延期することになりました。
出典: USPTO
ブラジル特許庁(INPI)及び政府は2023年05月、審査請求から特許付与まで平均4年を超える審査の遅延(2022年実績)について、2年以内に短縮することを目標として掲げました。
現在、自発補正の期間は審査請求前までと規定されているため、(出願人に不利益が生じないよう)知的財産法の改正が提案される可能性があります。
出典: Kasznar Leonardos
中国国家知的財産局とフランス産業財産庁の間に交わした覚書により、中国-フランス間のPPH試行プログラムは2023年06月01日から正式にスタートしました。期間は5年で、2028年05月31日までとなります。
出典: 中国特許庁
ブレグジット後に英国IPOより付与された、EU商標又はEUを指定した商標の国際登録と同等の英国商標、及び、共同体意匠又はEUを指定した意匠の国際登録と同等の再登録英国意匠について、英国IPOはブレグジット移行期間終了後 の2021年01月01日から3年は英国内(ジブラルタル、チャンネル諸島を含む)の送達宛先(Address for Service)の届出を求めませんが、2024年01月01日以降は英国内の送達宛先が必要で、特に係争事件にかかわる場合は重要となります。
また、英国を指定した商標の国際登録及び英国を指定した意匠の国際登録の権利者で英国外に送達宛先があって当該商標・意匠の国際登録について係争事件等が起きた場合、最近の運用の変更により英国IPOは当該外国代理人に郵送で事件を送達し、権利者は規定の1ヶ月で英国代理人の選定と事件の答弁をしなければならないため、英国内の送達宛先は早めに決めておくことがよいでしょう。
出典: Withers&Rogers