米国:特許商標庁(USPTO)が長官レビューの請求期限を延長
米国特許商標庁(USPTO)は、2026年06月29日に特許審判部(PTAB)の決定に対する長官レビュー(Director Review)の請求期限を延長することを発表しました。
特許の有効性に関する審理である当事者系レビュー(IPR) を開始するPTABの決定に対し、当事者が長官レビューの請求をする期限が14日以内から30日以内へ延長され、請求するか慎重に検討する猶予が出来ました。
この期限延長は、2026年06月22日に、Light & Wonder, Inc. vs. Evolution Malta Ltd.事件において下した先例的決定(precedential decision)によるものです。
出典: Marca Sur International