台湾:台米の優先権書類の電子的交換について
台湾知的財産局(原文:経済部智慧財産局)は米国特許商標庁との「特許(実用新案・意匠)出願の優先権書類の電子的交換(PDX)」を2026年09月04日より実施しました。
そのPDXを利用する場合、出願の願書に優先権日及び優先権番号のほかにアクセスコードの記載も必要です。
出典: 台湾智慧財産局
台湾知的財産局(原文:経済部智慧財産局)は米国特許商標庁との「特許(実用新案・意匠)出願の優先権書類の電子的交換(PDX)」を2026年09月04日より実施しました。
そのPDXを利用する場合、出願の願書に優先権日及び優先権番号のほかにアクセスコードの記載も必要です。
出典: 台湾智慧財産局
台湾の経済部は2026年06月04日付で、商標出願公費基準第二条の一部公費改正案を発表しました。
公費改定案の説明によると、商標もしくは団体商標の出願公費は、第1~34類までの商品について、1区分につき20品目を超える場合、追加品目毎に公費(NT$200)が加算されます。第35~45類までの役務に関しては、第35類の特定商品に係る小売・卸売役務に限り、五つの役務を超える場合、追加役務毎に公費(NT$500) が加算されますが、それ以外の役務には品目数の制限を受けないのが現行基準です。ただし、最近の商標出願統計によると、第35~45類の役務を指定する出願は、出願全体の40%以上を占めています。中でも、役務を20以上指定する出願は45%を占めており、審査には多大な人的・管理的資源が必要となります。審査費用を適切に反映させ、出願人が実際の事業ニーズに応じて適切な数の役務を指定するよう促すため、商標出願公費基準第二条に係る第35~45類の公費計算方法を調整する改正案を発表したとのことです。
第35~45類の公費改定案は次の通りとなります。
*第35類を指定する出願は、特定商品に係る小売・卸売役務が五つを超えておらず、且つそれ以外の指定役務が20以下である場合、公費はNT$3,000となりますが、特定商品に係る小売・卸売役務が五つを超える場合、追加役務毎にNT$500の公費が加算されます。それ以外の指定役務が20を超える場合、追加役務毎にNT$200の公費が加算されます。
*第36~45類を指定する出願について、指定役務が20以下である場合、1区分につきNT$3,000の公費となりますが、指定役務が20を超える場合、追加役務毎にNT$200の公費が加算されます。
出典: 台湾智慧財産局
2025年12月16日に台湾知的財産局(台湾智慧財産局)は、特許出願及び意匠出願の実体審査着手遅延の請求制度の変更を公布しました。変更後の制度は2026年01月01日より施行されました。
主な変更点は次のとおりです。
1. 特許出願に対する実体審査着手遅延の請求手続きは1回に限るものとし、審査着手日の期限は現行の3年以内から5年以内に緩和されました。
2. 意匠出願に対する実体審査着手遅延の請求手続きは1回に限るものとし、審査着手日の期限は現行の1年以内から2年以内に緩和されました。
3. 公益又は第三者の利益に重大な影響を及ぼす恐れがあると認められた場合は、当該請求手続きを受理しない、又は受理しても審査着手遅延を終了します。
なお、2026年01月01日より前に実体審査着手遅延の請求手続きを行い、指定の審査着手日の期限(特許出願日から3年以内/意匠出願日から1年以内)が未だ到来していない場合は、書面にて当該審査着手日を特許出願日から5年以内/意匠出願日から2年以内に変更することが可能です。
出典: 台湾智慧財産局
台湾の非伝統的商標に関する審査基準の一部内容を修正し、2025年08月01日より適用される旨の経済部令が2025年07月23日付で発表されました。
主な修正ポイントとは、商標法に例示されている非伝統的商標の形態について説明を加えており、さらに、実務においてよくみられる動き商標、争議性を有する匂い商標に関しても説明項目が設けられました。
出典: 台湾経済部智慧財産局
2025年07月01日より、商標出願と調査に用いる指定商品・役務の名称が見直されました。
同時に、電子申請システムにおいて設定されている「指定商品・役務の区分及び名称」も更新されました。(例:新設36類担保ローン)
詳細につきましては、下記リンクのダウンロードファイル(中国語版)をご参照下さい。
≫https://www.tipo.gov.tw/tw/cp-85-1016865-c5ecc-1.html≪
出典: 台湾智慧財産局
台湾知的財産局(台湾智慧財産局)は、女性による発明を奨励するために、2025年07月01日より女性名義特許出願の加速審査の試行を開始します。
同庁は加速審査の申請を受けてから6ヶ月以内に1回目の審査意見通知を発行します。
その試行期間は1年と設定され、申請受付の件数は年間50件が、同一申請人による申請できる件数は年間5件が上限とされます。
なお、申請できる条件は、次のとおりです。
1.自然人(又は複数自然人)による特許出願で、且つ当該出願の出願人兼発明者である女性自然人が申請する。
2.申請人が内国人である場合はID番号を申請書類に記載し、外国人である場合はパスポート写しなどを申請時に添付する。
3.申請方法として電子のみが受け付けられる。
4.申請期間は実体審査開始通知の受領後で1回目の審査意見通知の送達前に限る。
出典: 台湾智慧財産局
同プログラムの試行期間(2024年12月31日までであった)を、この度、台湾智慧財産局(TIPO)は2026年12月31日まで延長することを決定しました。プログラムの具体的な内容は以下を参照ください。
1.申請時期:TIPOから初審の審査開始通知受領後、且つ最初の審査意見通知を受領する前
2.申請手続:TIPOの規定に沿った証明書類を提出し、電子申請(試行期間中は申請手数料はかからない)
3.条件及び必要書類:
(1)第三者による商業利用を証明する書類(カタログ・新聞・雑誌の記事等)の提出
(2)著名なデザイン賞の受賞を証明する資料の提出
(3)スタートアップ企業の意匠出願
出典: 出典: 台湾智慧財産局
台湾経済部智慧財産局は2025年版のニース国際分類の修正に伴い、計309品目の指定商品/役務を現行区分表に追加または修正し、33品目を削除しました。さらに、類似群名称もしくは注釈についても34品目を追加または削除、修正を行いました。
2025年1月1日より適用となるため、2025年1月1日以降のファストトラック審査や早期審査の電子申請は、変更後の現行区分表に合わせて記載しない場合、補正指令を受けるリスクがあると当局は注意を促しています。
出典: 台湾経済部智慧財産局
2024年09月11日に台湾特許庁は特許法(意匠に係る規定)の改正案を公表しました。
施行時期は未定ですが、主な改正点を次のとおり、ご案内申し上げます。
1.デジタル技術による画像デザインを意匠保護の対象とする。
2.ハーグ協定、欧州連合、米国等の国際動向を鑑みて「同一のロカルノ分類に属する複数の意匠を一出願できる」制度を導入する。
3.意匠出願の新規性喪失の例外期間を6ヶ月から12ヶ月に延長する。
4.意匠出願の登録査定後の分割出願の時期を再審査の登録査定書の送達から3ヶ月以内に緩和する(現在は再審査の査定前)。
5.真の意匠登録出願権利者による権利取戻請求(出願権の帰属をめぐる紛争)の救済措置を民事上の手段による解決とする関連補足規定を追加する。
6.新旧法の経過措置の規定を明確にする。
出典: 台湾特許庁
台湾特許庁は、2024年09月01日より特許出願の再審査の加速審査(AEPRe)制度を導入することを公表しました。
同制度の導入により再審査での判断時間及び審査コストを削減することができ、出願人は6ヶ月以内に再審査意見通知又は特許査定を受けることで早期に特許の取得を図ることができます。
なお、AEPReを申請できる要件は次のとおりです。
1.対象となる案件:一部の請求項のみ拒絶となる初審査拒絶査定を受け再審査を申請した案件
2.申請可能な期間:再審査開始通知書簡の送達後から再審査の初意見通知書簡の発送までの間
3.補正可能な内容:特許法第49条の規定に基づく補正で、次の条件を満たすもの
(1)拒絶理由を受けた請求項の削除
(2)初審査拒絶査定で拒絶理由を受けていない従属項の単なる独立項への変更及び、同変更に伴う項号の調整、従属関係と従属項の追加
また、AEPRe申請に同庁による公費の徴収はありません。
出典: 台湾特許庁