台湾:商標法の一部条文改正は2024年05月01日より施行
2023年05月24日付で公表されました台湾商標法の一部条文改正を2024年05月01日より施行される旨の行政院令が発せられましたので、台湾経済部智慧財産局はこれについて2024年04月02日付で公表しました。
主な改正ポイントは以下の通りです。
第13条
[台湾智慧財産局の文書が電子方式で送達可能]
第19条第3項
[出願人資格の追加(パートナー組織、法律に基づいて設立した非法人団体または商業登記法に基づいて登記された営業主体も出願可能)]
第19, 94, 104条
[早期審査制度の導入]
第30条
[商標のうち効能的要素を点線表示などで表示しない場合は登録できない]
第36条
[指示的フェアユース(Nominative Fair Use)は、他人の商標権による拘束を受けないことの明文化]
第75条
[税関通知による権利侵害有無の認定手続の簡素化 (まずは税関より提供された写真の画像ファイルで判断し、必要があれば税関に赴いて侵害認定を行うことが可能となり、最初から税関に赴く規定を廃止)]
出典: 台湾経済部智慧財産局