台湾:商標出願公費基準第二条改正案を発表
台湾の経済部は2026年06月04日付で、商標出願公費基準第二条の一部公費改正案を発表しました。
公費改定案の説明によると、商標もしくは団体商標の出願公費は、第1~34類までの商品について、1区分につき20品目を超える場合、追加品目毎に公費(NT$200)が加算されます。第35~45類までの役務に関しては、第35類の特定商品に係る小売・卸売役務に限り、五つの役務を超える場合、追加役務毎に公費(NT$500) が加算されますが、それ以外の役務には品目数の制限を受けないのが現行基準です。ただし、最近の商標出願統計によると、第35~45類の役務を指定する出願は、出願全体の40%以上を占めています。中でも、役務を20以上指定する出願は45%を占めており、審査には多大な人的・管理的資源が必要となります。審査費用を適切に反映させ、出願人が実際の事業ニーズに応じて適切な数の役務を指定するよう促すため、商標出願公費基準第二条に係る第35~45類の公費計算方法を調整する改正案を発表したとのことです。
第35~45類の公費改定案は次の通りとなります。
*第35類を指定する出願は、特定商品に係る小売・卸売役務が五つを超えておらず、且つそれ以外の指定役務が20以下である場合、公費はNT$3,000となりますが、特定商品に係る小売・卸売役務が五つを超える場合、追加役務毎にNT$500の公費が加算されます。それ以外の指定役務が20を超える場合、追加役務毎にNT$200の公費が加算されます。
*第36~45類を指定する出願について、指定役務が20以下である場合、1区分につきNT$3,000の公費となりますが、指定役務が20を超える場合、追加役務毎にNT$200の公費が加算されます。
出典: 台湾智慧財産局