中国:システムのアップグレードに伴い申請手続の一時停止
中国の国家知識産権局(CNIPA)の公式オンライン商標申請システムのアップグレードが完了し、2025年10月20日午前9時に正式運用開始予定です。
これに伴い、10月16日午後8時から10月20日午前9時までに公式システムが一時的に閉鎖され、申請手続ができなくなります。また、申請の受付が再開されても申請件数が急増し、システムへの負担により通知の交付遅延など問題が生じる可能性も予想されます。
出典: NTD IP ATTORNEYS
中国の国家知識産権局(CNIPA)の公式オンライン商標申請システムのアップグレードが完了し、2025年10月20日午前9時に正式運用開始予定です。
これに伴い、10月16日午後8時から10月20日午前9時までに公式システムが一時的に閉鎖され、申請手続ができなくなります。また、申請の受付が再開されても申請件数が急増し、システムへの負担により通知の交付遅延など問題が生じる可能性も予想されます。
出典: NTD IP ATTORNEYS
バングラデシュ特許・意匠・商標局(DPDT)は、2025年07月に完全自動化されたIPAS4オンラインプラットフォームを稼働させました。
この新システムは、エンドツーエンド自動化を導入し、商標出願と審査の効率を大幅に向上させます。これにより、商標の処理期間は12~24ヶ月から、わずか数週間に短縮できるとのことです。最近の事例として、出願日から公告日までは約6週間しかかかりませんでした。オンラインシステムの採用は出願人にとって、下記のメリットを得られると考えられます。
1. 市場投入までのスピード化
2. 早期の権利行使機会
3. リアルタイムの現況追跡と自動期限リマインド
4. 法的確実性と出願人の信頼の向上
5. グローバル競争力の強化
出典: S.S. Rana & Co.
ロシア特許商標庁は2025年10月04日より、下記の公費の値上げを適用しました。
出願時の審査・更新に係る公費ともに、ニース分類の各区分の10商品、役務を超える毎に500ルーブル(約6USD)の追加料金が課せられます。最初の10商品、役務については出願・更新とも変更はありません。
出典: GORODISSKY
ケニア産業財産権機関(KIPI)は現在、KIPIの親省庁である投資貿易・産業省とガバナンス面で膠着状態にあります。2025年09月30日、投資貿易・産業省はKIPIに対し、省庁委員会の明示的な承認なしに商標、特許、意匠の登録、取消、または更新を行うことを明示的に禁止する指令を発令しました。その結果、KIPIは、投資貿易・産業省との間で明確な運用ガイドラインが合意されるまで、新規出願や更新申請を含む全ての知的財産処理ができなくなりました。
出典: JAH Intellectual Property
カタール商標局は、GCC(湾岸協力会議)商標法に従い、商標出願における商品・役務の指定はニース国際分類表第11版を順守するよう2025年09月15日付で通達しました。現在審査中の商標出願及び新規の商標出願はニース国際分類表第11版に記載された通りの商品・役務の表記にて指定しなければならず、クラスヘディング(類見出し)や”all goods or services within class ...”等の指定はできなくなりました。
出典: JAH Intellectual Property、Bureau Joseph
ネパールの産業局(DOI)が2025年08月19日付で公示しました、商標の登録及び維持に関する追加書類要件を定めた通知について、下記の通り、重要な最新発表を公示しました。
ネパールにおける最近の市民騒乱を受け、産業局は09月24日付で新たな通知を公示し、前回の通知について新たに通知が発せられるまで一旦停止する旨を発表しました。今回の通知には、産業財産権課のファイルが2025年09月09日付で火災により焼失したため、現在商標関連業務の処理が不可能となっていることが記載されています。
引き続き状況を注視し、進展があり次第にお知らせします。
出典: Chadha & Chadha
外国向けの出願・更新等の手続の際、国によっては提出書類の公証人認証が求められますが、その認証料が2025年10月01日より値上げされます。外国語の私文書の認証料は下記のとおりとなります。
1.委任状:9,500円→10,000円
2.宣言書、証明書など:11,500円→12,500円
出典: 日本公証人連合会、丸の内公証役場
2024年には、イスラエルにおける商標出願件数(ナショナルと国際登録)は前年より約10%減少し、また、出願毎の指定区分数を考慮すると、減少率は20%程度に達しました。
特に外国出願人による国際登録出願のイスラエル指定の減少が顕著でした。また、イスラエル商標局から指令を受けた場合、外国出願人は応答せずにイスラエル指定を取り下げるケースも大幅に増加しました。
2024年にイスラエルにおける商標出願分野について、前年と同様に、ハードウェア、ソフトウェア、科学機器、先端技術製品等幅広い分野をカバーしているニース国際分類の第9類が大部分でした。
出典: Reinhold Cohn Group
ネパールの産業局(DOI)は、2025年08月19日付の全国紙に、1965年に制定された特許意匠商標法(PDTA)に基づき、商標の登録及び維持に関する通知を公示しました。
本通知は、商標出願人及び商標権者に対し、定められた期限内に以下の対応を求めています。
・公告保留中の出願について
必要書類の未提出によりまだ公報掲載されていない商標出願は、本通知の公示日から90日以内(すなわち2025年11月17日まで)に、不足書類を産業局に提出する必要があります。この期限内に提出されない場合、出願は却下されるか、2025年11月18日以降は放棄されたものと見做されます。
・登録保留中の出願について
登録手続をすべて完了したものの、登録料の納付または登録証の受領がまだ行っていない場合、90日以内(2025年11月17日まで)に手続を完了させる必要があります。この期限内に手続が行われない場合、2025年11月18日以降、出願は却下または放棄されます。
・登録商標について
登録商標を保有する商標権者は、使用証拠(取引インボイス、ウェブサイトのスクリーンショット、製品サンプルなど)を60日以内(2025年10月18日まで)に産業局へ提出する必要があります。
上記の公示対象に該当する出願商標または登録商標であれば、出願却下また権利失効などを含む、あらゆる不利益な結果を回避するために、遅滞なく必要な措置を講じる必要があります。
出典: S.S. Rana & Co.
レバノン商標局は、商標譲渡手続に係るプラクティスを変更しました。これにより、商標権の譲渡手続において、本来裏書のために提出する商標登録証原本は不要になりました。
レバノンにおける商標譲渡手続に必要な書類は、委任状、譲渡証書、及び商標登録証の写しのみとなり、これらの書類を提出することにより、譲渡確認証が発行されます。
出典: JAH Intellectual Property