中国:商標の異議申立・不使用取消請求・無効審判請求に関する答弁通知の送達方法の変更
中国の国家知識産権局(CNIPA) は、商標の異議申立・不使用取消請求・無効審判請求に関する答弁通知について、従来、原本を現代理機構に送付し、写しをほかの関連代理機構にも送付していましたが、その送達方法を中止し、下記の四つの送達パターンに変更になりました。
1.中国国内の出願人への答弁通知送付は、代理機構宛ではなく出願人のみに送付されます。
2.外国企業または個人名義への答弁通知送付は、2014年05月01日以降に出願された場合、出願書中の外国出願人の国内受取人欄に記載された受取人に送付されます。
3.2014年05月01日より以前に出願された外国企業または個人名義の商標について、当時の出願書において国内受取人欄がなかったため、CNIPAは、当該商標の最後に行った手続 (更新、変更申請など) の代理機構に答弁通知を送付します。
4.国際登録の中国指定の商標は、CNIPAから拒絶通知など受けなかった場合、国際事務局(WIPO)のデータに記載された代理人または商標所有者へ答弁通知が送付されます。書類紛失のリスクを回避するためには、係る商標の登録証明書をCNIPAに取得申請し、中国国内での書類受取人情報が当局データに記録させることを推奨します。
出典: NTD Intellectual Property Attorneys