レバノン:外国語商標の翻訳が必要に
レバノンにおいては、アラビア語・英語・フランス語以外の言語を含む商標を出願する際、翻訳者によって宣誓された当該言語の公的な翻訳を付すことが必要になりました。
これは、 Memo No. 6/1/A.T. of 2022 で公布され、2022年05月10日に施行されました。
出典: Abu-Ghazaleh Intellectual Property
レバノンにおいては、アラビア語・英語・フランス語以外の言語を含む商標を出願する際、翻訳者によって宣誓された当該言語の公的な翻訳を付すことが必要になりました。
これは、 Memo No. 6/1/A.T. of 2022 で公布され、2022年05月10日に施行されました。
出典: Abu-Ghazaleh Intellectual Property
ケニアのACA(Anti-Counterfeit Authority)は知的財産権の登録を2022年07月01日までとすると公告しましたが、この期日は2023年01月01日まで延期すると通知がありました。
出典: LYSAGHT
ケニアのACA(Anti-Counterfeit Authority)は知的財産権の登録を2022年07月01日までとすると公告しました。
ケニアに輸入される商品の商標をACAに登録しなければ、入国時に差し押さえられ、輸入者は起訴される可能性があります。
*登録に必要な書類は以下の通りです。
委任状(署名のみ)
商標登録又は最新の更新登録証明書
申請人の登記簿謄本
申請人の詳細(納税番号等)
商品の製造国
商標が付された商品のデジタル写真
商標を使用する権限のある製造者、外国企業、親会社、子会社、使用権者の詳細
出典: LYSAGHT
カーボベルデ共和国は2022年04月06日付でマドリッド・プロトコル加盟の加入書を寄託しました。
マドリッド制度への112番目の加盟で加盟国数は128ヵ国となります。当該プロトコルは2022年07月06日に発効します。
出典: WIPO
チリ共和国は2022年04月04日付でマドリッド・プロトコル加盟の加入書を寄託しました。
マドリッド制度への111番目の加盟で加盟国数は127ヵ国となります。当該プロトコルは2022年07月04日に発効します。
出典: WIPO
米国の特許商標局は、2022年05月02日付で下記のように、商標登録証発行の方式変更を公表しました。
(一) 2022年06月07日より、紙を使った登録証の発行が廃止され、電子メールで通知されたリンクを以て当局のシステムから登録証の電子コピーを取得することになります。
(二) 2022年06月07日以降、商標権者はUS$25.-を支払うことにより、当局のシステムから紙を使った登録証の発行を申し込むことができます。2022年06月07日以前に出願した商標は紙の登録証を1部無料で入手できます。
出典: USPTO
タイ商務省は、新型コロナウィルスの感染拡大時期における商標登録の更新手続及び特許の年金納付手続の遅延に対する追加公費の徴収を一時的に放棄する旨の大臣規則を承認しました。
当該規則は、2022年04月09日から2022年09月30日まで一時的に発効しています。
出典: ILCT Ltd.
2022年04月29日より、シンガポールの特許、意匠及び商標に係る公費が全面的に改定されます。
一例として、特許出願の場合、各種手続費用は5~6%、年金に係る費用は15~18%の値上げとなります。
詳細につきましては、リンクをご参照ください。
https://www.ipos.gov.sg/docs/default-source/resources-library/patents/circulars/(2022)-circular-no-1.pdf
出典: W.P.Lai & Company
タイ知的財産局(Department of Intellectual Property)は2022年01月に商標審査基準を改訂しました。商標委員会、裁判所及び国際的な商標プラクティスの慣例に即した審査基準に改め、すべての審査官に明確で近代的且つ一貫性のある審査基準を定めることを目的としています。改訂の要点は次の通りです。
・商標出願において出願人は複数の名称(例えば、ABC Kabushiki Kaisha (also trading as ABC Corporation) )を願書に記載することは可能ですが、当局の記録や登録証などの関係書類には最初に記された名称のみが記載されます。
・委任状は出願人の国籍がある国以外の国で署名されたものでも、出願人がその他国で署名したことを証明すればその他国で委任状を公証することは可能です。
・指定商品・役務が不明瞭な場合、当局は出願人に補正の機会を3回認めます。それ以降の補正については、出願人は商標委員会への審判請求が必要です。
・他国の商標出願の優先権を主張する場合、タイ出願の商標は基礎となる他国出願の商標と色彩が異なっても可能です。文字等についてはレタリング様式が同一でなければなりません。
・文字商標は識別力の程度によって「fanciful marks」「arbitrary marks」「suggestive marks」「descriptive marks」「generic marks」の5グループに分類されます。審査官は信頼できる情報源から意味を参照することとし、過度に想像力を働かせないことと定めています。
・境目のない連続する模様やスローガンには識別性はありません。
・3文字、又は、それ以上の文字と数字は、ありふれた配列又はアルファベット順ではない配列の構成であれば図案化されているか否かに関わらず、識別性があります。枠内や背景に配置された図案化されていない文字と数字も識別性があります。(改訂前:文字や数字は字数や配列に関わらず図案化が必要でした。)
・出願人の権利と自由を制限するとの理由で登録できない商標の規定の解釈が狭められました。しかし、公序良俗に反する商標か否かの判断については、審査官は商標そのもののみならず出願人による商標の採用に悪意があるか否かも考慮されます。
・混同を生じる類似性は、商標の全体的外観や称呼、商品・役務の性質、対象の消費者など、全ての関連する要素から判断されます。
出典: Domnern, Somgiat & Boonma
2021年09月に公布されたアラブ首長国連邦(U.A.E.)の改正商標法が2022年03月01日に施行されました。改正の要点は次の通りです。
・立体商標、音商標、匂い商標、色彩のみからなる商標、ホログラム商標が保護対象になりました。地理的表示が商標法による保護対象に含まれました。
・著名商標の明確な基準が設けられました。
・シリーズ商標出願が可能になりました。
・個人も商標出願できるようになりました(改正前は法人のみ可能でした)。
・商標の使用許諾は商標局への登録が必須ではなくなりました。
・多区分の商標出願が可能になりました。
・商標出願、更新、変更登録、訂正申請についてローカル新聞2紙への公告が廃止されました。
・審査期間は出願日から90日以内になりました(改正前は出願日から30日以内)。
・出願、異議申立、取消請求における商標局の決定に対する不服申立はTrademark Grievances Committee(不服審査委員会)に対して行うことになり、委員会による決定は裁判所で争うことができます。
・悪意により登録された商標を除いて、登録日から5年を経過した商標登録は、その間に第三者との争いがなければ、取り消すことができなくなりました。
・改正法は商標の先使用者に登録商標の取消ができる期間として5年を規定しています。また、改正法は商標取消事件を取消の理由を問わず経済省が取り扱うよう定めています。
・商標侵害事件における罰金が大幅に増額されました。
出典: NJQ & Associates