韓国:大審院、ワクチン組成物の分離生産の特許権侵害について判断
多数の構成成分を有するワクチン組成物に関する特許権侵害差し止め訴訟において、韓国大審院での判決がありました。
全ての構成成分を韓国国内で生産し、これを国外で混合して特許組成物の完成品を生産することが当該組成物の特許権を侵害するか否かを争う訴訟で、大審院は特許権の侵害はない、と判断しました。
また、韓国国内で生産したワクチン組成物を、臨床試験のため国外の製薬会社に提供する行為も、特許権の侵害ではない、と大審院は判断しました。
これらは、特許権の属地主義の原則及び構成要素完備の原則を考慮した厳格な判断です。
出典: FIRSTLAW P.C