韓国:大法院、パラメータ発明の特許に対し無効判決
韓国大法院で、パラメータを発明の構成要件として含む物の生産方法の特許を無効とする判例がありました。
無効とされたのは「多結晶シリコンの製造方法」の特許です。この特許の請求項1に記載されている工程のパラメータの一部の測定方法が明細書には記載されていなかったため、特許請求の範囲の実施可能要件と明確性要件を欠く、とした特許審判院、特許法院の判断を大法院は支持しました。
出典: First law
韓国大法院で、パラメータを発明の構成要件として含む物の生産方法の特許を無効とする判例がありました。
無効とされたのは「多結晶シリコンの製造方法」の特許です。この特許の請求項1に記載されている工程のパラメータの一部の測定方法が明細書には記載されていなかったため、特許請求の範囲の実施可能要件と明確性要件を欠く、とした特許審判院、特許法院の判断を大法院は支持しました。
出典: First law
香港知的財産局(HKIPD)は、2024年03月01日から意匠登録料等を引き下げました。
意匠登録の電子出願を促進する目的として、出願手数料の引き下げに加え、意匠登録の公告料、更新、修正、期限延長、認証コピーなどの手数料が、従来の費用に比べ最大 70% まで引き下げられます。
出典: SPRUSON&FERGUSON、ジェトロビジネス短信
2024年02月01日より、英文の意匠登録の交付申請手続きが簡素化されました。
改正前:英文の意匠登録証に記載すべき事項が正確に翻訳されていることの証明書類として公証済証明書等の提出が必須。
改正後:「2024年物品類別の物品目録」の英語名称を記載して英文の意匠登録証を申請する場合、添付書類を省略可。
この度改訂された「2024年物品類別の物品目録」では、韓国名だけでなく英語名称も併記され、この物品目録には、韓国語と英語の名称が10,678件含まれ、内5,344件はロカルノ分類の名称が使用されています。
出典: KIM,HONG&ASSOCIATES
2023年08月23日公表の改正特許規則が、2024年03月15日に施行されました。改正特許規則の主な変更点は以下の通りです。
・審査請求期限が、最先の優先日から31ヵ月に短縮されました(2024年03月15日以降の出願に適用。それ以前の出願は従来通り48ヵ月)。
・対応外国出願の情報提供義務(Form3の提出)は、インド出願日(又は移行日)から6ヵ月以内に1回、最初の審査報告(FER)発行日から3ヵ月以内に1回の、合計2回までとなりました。但し審査管理官による要求があった場合は、通知日より2ヵ月以内に提出する必要があります。
・特許実施報告義務(Form27の提出)は、特許付与の翌会計年度から3会計年度毎になりました(従来は1会計年度毎)。また、Form27も簡素化され、インド国内で発生した売上データなどを記載する必要がなくなりました。
・通常の親出願、子出願からの分割出願に加えて、仮出願からの分割出願が可能になりました。
出典: LexOrbis
ミャンマー知的財産局に対し、著作権登録申請を行うことが可能となりました。
登録申請は文学作品や芸術作品及びその映像、演劇作品、音楽作品、視聴覚作品、映画作品、写真作品などの著作物が含まれます。
海外で発表された全ての作品がミャンマーにて著作権登録申請の資格を得るには、最初の発表日から30日以内にミャンマーで再発表する必要があります。
出典: U KYI WIN
韓国国会で特許法改正案が2024年01月25日に可決され、特許侵害行為の懲罰的損害賠償額の上限が3倍から5倍に引き上げられることとなりました。
また、不正競争防止及び営業秘密保護に関する法律改正案も同日に可決されました。これにより故意的な営業秘密侵害行為及びアイデア奪取行為に対する懲罰的損害賠償額の上限も5倍に引き上げられます。
改正特許法は2024年02月中に公布され、公布後6ヶ月が経過した日から施行される見込みです。
出典: Lee International
商標併存同意制度(コンセント制度)が導入されます。(2024年05月01日施行)
→商標/指定商品が類似の先行商標出願・登録を理由に商標出願が拒絶された場合、先行商標の出願人・登録標権者から同意書を得ることで出願商標を登録することが可能になりました。制度導入前に出願された商標出願にも同制度は適用されますので、2024年05月01日以降に同意書の提出が可能になります。ただし、同一の商標/指定商品の場合は同制度は適用されません。また、同意書を通じて登録された商標間に誤認混同が発生した場合には商標登録を取消すことができます。
出典: Kim & Chang
(2023年10月25日付のニュース&トピックスの続き)
ミャンマー商業省(MOC)は、規定の願書様式について2023年10月27日付通知を発行し、公式手数料について2023年12月29日付通知を発行しました。
前記の通知に伴い、2024年01月29日にミャンマー知的財産局(IPD)は、2024年02月01日より意匠登録出願の受付を開始する旨を発表しました。
なお、意匠の新規性については、ミャンマー国内のみならず外国における公知も判断されます。
出典: Tilleke & Gibbins
(2023年06月01日付ニュース&トピックスの関連)
韓国において、2023年05月25日に国会本会議で可決したデザイン保護法一部改正案は、2023年12月21日より施行されました。
出典: KIM & CHANG
ユーラシア特許庁(EAPO)の公費が平均20-30%の値上げとなり2024年01月01日に発効されます。
出典: Vakhnina & Partners