ミャンマー:新商標法に基づく初の商標登録証を発行
2024年12月01日、ミャンマー知的財産局は、2020年のソフトオープニング期間が始まって以降、初めての商標登録証を発行しました。
これにより、商標登録者はより強力な法的保護を受け、先願主義制度の導入によって、早期登録の重要性が更に強調されます。
またオンライン申請で出願登録された商標には電子登録証を、物理的(書面)申請で出願登録された商標には紙の登録証がそれぞれ発行されます。
出典: Tilleke&Gibbins
2024年12月01日、ミャンマー知的財産局は、2020年のソフトオープニング期間が始まって以降、初めての商標登録証を発行しました。
これにより、商標登録者はより強力な法的保護を受け、先願主義制度の導入によって、早期登録の重要性が更に強調されます。
またオンライン申請で出願登録された商標には電子登録証を、物理的(書面)申請で出願登録された商標には紙の登録証がそれぞれ発行されます。
出典: Tilleke&Gibbins
韓国では、特許法施行規則を改正し、2024年11月01日より施行となりました。主な改正内容は以下の通りです。
1.発明者訂正に関わる時期の制限及び証明書類の強化
2.出願願書における発明者の国籍及び居住国の記載を義務化
3.分割出願・分離出願・変更出願の審査順位規定を行政規則に委任
(原出願の審査請求順から分割出願等の審査請求順に変更予定)
4.正当な権利者に対する通知規定の削除
(当該正当な権利者は、実務上の手続きなどを通じ無権利者の出願[冒認出願]を認知しているため)
上記内容は、実用新案法施行規則においても同様に改正されています。
出典: 特許法人KOREANA
(2024年06月05日付のニュース&トピックスの続き)
2024年10月31日にミャンマーの知的財産局は、特許出願(又は実用新案出願)の受付開始を発表しました。
ミャンマーは未だ特許協力条約(PCT)に加盟していないため、パリ条約に従い、優先日又は国際博覧会の日から12ヶ月が出願期限になります。
特許(又は実用新案)制度に係る重要な情報として次のとおり挙げられます。
1.存続期間:特許出願日から20年(実用新案は出願日から10年)
2.審査:方式審査(実用新案出願は方式審査のみ)及び実体審査(特許要件:新規性、進歩性、産業上の利用可能性)
3.実体審査における対応の出願国の審査結果の利用可能(特許出願のみ)
4.早期公開制度の導入
5.異議申立期間:特許公告日から90日(実用新案は公告日から60日)
6.年金の開始年度:第3年度(実用新案は第2年度)
出典: Ageless IP Attorneys & Consultants
韓国大法院は、医薬品の既存の有効成分にポリエチレングリコールを結合させたPEG化(PEGylation)誘導体の特許について、存続期間延長を認めない、という判断をしました。
これは、既存の有効成分と薬理効果が同一で活性が改善された誘導体は、医薬品発明の存続期間延長登録の対象発明とは認めない、という判例です。
出典: FIRSTLAW
2024年08月19日よりタイ当局(Department of Intellectual Property)はタイにおいて登録となった国際登録商標について登録証の発行を開始しました。これまでに登録となった国際登録商標の分も順次発行されます。これにより、タイを指定する国際登録商標は登録時に国際事務局(WIPO)の保護認容声明に加えて、タイ当局から登録証が発行されます。
出典: Tilleke & Gibbins
マカオ経済科学局の2024年06月12日の通告によると、2024年07月01日より、同局に特許権拡張請求を提出する際、申請者が申請書において中国の国家知識産権局から「専利明細書」および「専利登記簿副本」を取り寄せて申請資料とすることを表明し、審査で誤りがなければ、マカオ当局に関連文書を提出したものとみなされることになりました。
出典: IPLINK ASIA
ベトナムではこれまで、日本、韓国、ASEANにおける特許可能と判断された対応出願を基に、特許審査ハイウェイ(PPH)を利用することができましたが、PPH申請の受付に制限がありました(例えば、毎年4月と10月に受付開始、毎期100件まで、など)。
2023年11月30日付のベトナム科学技術省通達第23/2023/TT-BKHCN号により、対応外国出願の審査結果の利用請求ができるようになっており、所定の様式に従った必要書類を提出後、当該申請が受理されると、ベトナム国家知的財産庁は、請求を受けた日から12ヶ月以内に実体審査結果を通知します(通常は18ヶ月以内)。
なお、対象となる対応出願国のリストは発行されていませんが、欧州、中国、日本、韓国、米国、ユーラシアを予想しています。
出典: Ageless & IP Attorneys & Consultants
2024年10月01日より、特許、意匠及び商標の一部の手続きに係る公費が改定されます。
例えば、特許出願の出願手続き、実体審査請求手続きについて、ぞれぞれ約8%、12%の値上げとなります。
また、同改定日以降に行う実体審査請求手続きのクレーム数が20項を超過した場合は、その超過クレームに係る公費の徴収時期(現在は特許査定時)は最初の審査意見通知の発行日から1ヶ月の間に変更され、同期間内に納付しなかった場合、出願が無効とみなされます。
なお、商標に関して、殆どの手続きの公費は変更されていませんが、異議申立手続きについては、異議理由の数が3つを超過した場合、その超過理由の数に係る公費が徴収されることになります。
詳細につきましては、リンクをご参照ください。
https://www.ipaustralia.gov.au/news-and-community/news/fee-changes-from-1-october-2024
出典: オーストラリア特許庁
ニュージーランド知的財産庁(IPONZ)は、商標出願の審査期間を改定しました。2024年07月現在の審査期間は以下のとおりです。
1.直接出願:出願日より15~35開庁日
2.国際登録出願(マドプロ):ニュージーランド知的財産庁においてWIPOの通知を受領した日から100開庁日以内(これまでは20開庁日)
マオリ語やマオリの伝統的な模様を含む、またはそれらに由来する商標は、四半期に一度開催されるマオリ商標諮問委員会での審議が必要となるため、審査期間が長くなる可能性があります。
なお、早期審査制度はありません。より早い登録を希望する場合は、国際登録出願より直接出願が適しています。
出典: AJ Park , ニュージーランド知的財産庁
世界知的財産権機関(WIPO)はマドリッド制度に関する年次報告書(Madrid Yearly Review)最新版をオンラインで公開しました。最新版では2023年のマドリッド制度の利用に関する情報とデータを提供しています。その年次報告により、国際登録出願の出願人のうち、中国の出願人が出願1件あたり最も多くのマドリッド制度加盟国を指定しました。
米国の商標権者にとって事後指定が多いのは、中国、日本、韓国、オーストラリア、メキシコの順でした。
また、国際登録の権利者は、ドイツ、米国、フランス、スイス、中国で半数以上を占めます。
出典: NTD IP ATTORNEYS