インドネシア:特許出願に関する新たな実施規則を公布
インドネシアでは、新規則(法務大臣規則2026年6号)が2026年02月23日に施行されました。
2026年02月23日以降に出願される特許出願はこの新規則を完全に遵守しなければなりません。
この日付より前に出願された特許出願については、経過措置規定に基づき旧規則の下で審査及び処理されます。
旧規則からの主な変更点を次のとおり、ご案内申し上げます。
1.発明の定義に製品及びプロセスに加え、システム、方法、及び用途が明示的に追加されました。
2.クレーム数の超過に係る公費の納付時期は、実体審査請求時から出願時に変更されました。出願時に納付されていない場合、出願は取り下げられたものとみなされます。
3.特許出願において電子による出願手続のみ認められ、電子出願以外の方法は廃止されました。
4.規定の料金の納付を条件とする公開前の早期実体審査制度及び早期公開制度が導入されました。
5.実体審査段階の再審査制度が導入されました。
なお、前記の料金体系に関する規則についてまだ公布されていません。
出典: Tilleke & Gibbins