ネパール: 商標の登録及び維持に関する産業局からの通知
ネパールの産業局(DOI)は、2025年08月19日付の全国紙に、1965年に制定された特許意匠商標法(PDTA)に基づき、商標の登録及び維持に関する通知を公示しました。
本通知は、商標出願人及び商標権者に対し、定められた期限内に以下の対応を求めています。
・公告保留中の出願について
必要書類の未提出によりまだ公報掲載されていない商標出願は、本通知の公示日から90日以内(すなわち2025年11月17日まで)に、不足書類を産業局に提出する必要があります。この期限内に提出されない場合、出願は却下されるか、2025年11月18日以降は放棄されたものと見做されます。
・登録保留中の出願について
登録手続をすべて完了したものの、登録料の納付または登録証の受領がまだ行っていない場合、90日以内(2025年11月17日まで)に手続を完了させる必要があります。この期限内に手続が行われない場合、2025年11月18日以降、出願は却下または放棄されます。
・登録商標について
登録商標を保有する商標権者は、使用証拠(取引インボイス、ウェブサイトのスクリーンショット、製品サンプルなど)を60日以内(2025年10月18日まで)に産業局へ提出する必要があります。
上記の公示対象に該当する出願商標または登録商標であれば、出願却下また権利失効などを含む、あらゆる不利益な結果を回避するために、遅滞なく必要な措置を講じる必要があります。
出典: S.S. Rana & Co.