イエメン共和国:特許庁の手続きの行き詰まり
イエメンでの特許出願及び特許付与は依然として不可能です。アデン特許庁は、特許審査に必要な専門知識と技術リソースを欠き、審査をアデン大学に委託していましたが、同大学も特許の実体審査に必要な専門知識を有していません。さらに、同特許庁は、特許出願は代理人を通してではなく、発明者本人が直接提出する必要があると規定し、特許取扱能力の不足を浮き彫りにしています。
出典: JAH Intellectual Property
イエメンでの特許出願及び特許付与は依然として不可能です。アデン特許庁は、特許審査に必要な専門知識と技術リソースを欠き、審査をアデン大学に委託していましたが、同大学も特許の実体審査に必要な専門知識を有していません。さらに、同特許庁は、特許出願は代理人を通してではなく、発明者本人が直接提出する必要があると規定し、特許取扱能力の不足を浮き彫りにしています。
出典: JAH Intellectual Property
シリア商標庁は、省議決定第1448/2025号に基づき、商標及び意匠に関する公費の大幅な値上げを正式に発表しました。この公費値上げは即時発効となります。新しく制定された料金体系は、すべての新規出願に加え、公費納付がまだ済んでいないすべての出願係属中の商標及び意匠に遡及的に適用されます。
出典: JAH Intellectual Property
バーレーン知的財産庁は、ニース商品・サービス分類第11版から第12版への移行を2025年04月09日に発表しました。これ以降提出される商標出願のすべては、ニース分類第12版の分類及び用語に準拠する必要があります。
出典: JAH Intellectual Property
2024年に承認され、2025年04月12日から発効するイラン工業所有権保護法に基づき、受理されたすべての商標出願及び登録後の商標アクションは、知的財産システムのウェブサイトに電子にて公告されます。これにより、前述の日付をもって、知的財産電子公報は商標公告の唯一の媒体となります。
また、電子公告への移行に伴い、これまで適用されていた公告手数料も廃止されました。
出典: JAH Intellectual Property
2025年03月26日よりエチオピア知的財産局は審査を通過した商標出願の同局のウェブサイト上での公告を開始しました。政府系の新聞に公告を掲載するこれまでの運用からの転換ですが、新聞の公告掲載は現在も適用され認められています。オンライン公告はエチオピア当局が料金体系を確立していないため今のところは無料ですが、今後は公告料が新たに設定されることが予測されます。
出典: JAH Intellectual Property
リビアの商標局は、2025年03月05日から04月10日まで、商標出願の受付を停止すると03月06日に発表しました。当該期間中、当局はすでに提出された出願に対応します。更新、異議申立、訴訟については受け付けされます。
出典: Abu-Ghazaleh Intellectual Property, One World Intellectual Property
イラク商標庁(TMO) は2025年01月19日付で、ニース国際分類第11版を採用したことに伴って独自に定められたサブクラス (アルファベット順でのクラスヘディング) を正式に廃止しました。
これにより、全ての新規商標出願の出願人は、ニース分類第11版の商品・サービス分類に基づいて指定する必要があります。
更新及び登録に係る申請については、今までの第7版から現行第11版に移行するための再分類申請も併せて行う必要があります。
これは、イラクの商標登録プロセスにおける大きな変化であり、国際分類基準に沿ったものとなります。
出典: Saba & Co.
アフリカ広域知的財産機関(African Regional Intellectual Property Organization:ARIPO)は、特許及び意匠に係る公費の一部値上げを発表しました。2025年03月01日以降に行う全ての手続きに適用されます。
特許に係る公費値上げの主な対象としては実体審査、特許付与及び公告、特許付与後の訂正、権利回復、および更新料の追納の手続きが挙げられています。
さらに、配列表の追完、登録証書の紙媒体の発行、審判請求などの手続きについて有料化が導入されました。
意匠については、更新手数料と更新料の追納金が大幅に引き上げられました。
出典: Lysaght & Co.
サウジアラビア知的財産庁(SAIP)は、ザカート・税・税関庁(ZATCA)と協力覚書を締結し、同国の国境検問所での商標取締りを強化しました。この取り組みは、輸入管理手順の改善とサウジアラビアに到着した船荷の商標に関する違反の減少を目指しています。
両機関は継続的な協力の一環として、知的財産保護における国際的なベストプラクティスの導入を目指しており、模倣品の環境への影響に対処しながら、国際基準に従って商標保護の法的手続を合理化する取り組みは、クリエイター及び投資家の権利保護、消費者の信頼の醸成など、大きなメリットがもたらされると期待されています。
出典: Saba & Co.
2025年01月01日より、リビア商標登録の更新料は20,000米ドルに相当する現地通貨の金額が定められました。
商標権者は更新料を全額一括納付するか、又は、10年間の存続期間内に毎年分納するかの選択ができます。
分納の場合、商標登録の更新時に初回分の納付が必要で、それ以降は毎年1年が満了する日又はその前に納付が必要です。
現在、関係各庁にて制度の実施及びその影響について議論が行われています。
出典: Saba & Co.