アルジェリア:特許出願後の補正に関する規則を厳格化
2026年06月17日、アルジェリア国立産業財産機関(INAPI)は特許出願の補正に関し、現行規定をより厳格化すると発表しました。
補正は申請日から1ヶ月以内に提出し、その後は軽微な補正(実質的な補正は禁止)のみが許可されます。この期限以降に提出された補正は却下され、審査から除外されます。
この措置は、新規出願及び係属中の出願にも適用されます。
出典: Adams & Adams
2026年06月17日、アルジェリア国立産業財産機関(INAPI)は特許出願の補正に関し、現行規定をより厳格化すると発表しました。
補正は申請日から1ヶ月以内に提出し、その後は軽微な補正(実質的な補正は禁止)のみが許可されます。この期限以降に提出された補正は却下され、審査から除外されます。
この措置は、新規出願及び係属中の出願にも適用されます。
出典: Adams & Adams
リビア経済貿易省は2026年第270号(商標類否判断の技術的・法的基準を改定する細則)を発布しました。2024年第26号に基づいており、審査、異議申立、権利行使を明確で一貫した予測可能なものとすることを狙いとしています。
本細則は、外観・称呼・観念の評価において、具体的な要素、方法論を提示しています。また、商品・役務区分、顧客からの印象、混同の蓋然性判断に関する類似にも対処しており、審査官、商標権者、法務担当者に実務的なアドバイスを提供しています。
出典: Abu-Ghazaleh Intellectual Property
リビアにおいては、18ヶ月間にわたり公告が停止されていましたが、この度、経済貿易省は商標電子公告を再開すると発表しました。
この再開は、知的財産保護を強化し、透明性のある効率的な手続によるビジネス環境を最新にするとの首相の方針に従うものです。しかし、当該ウェブサイトは現在休止中であり、公告はまだ再開されていません。
公告の対象は、商標局の電子登録システムを通じて出願された全2,337件(出願番号55261から57597まで)となります。電子出願・公告手続によって、迅速な登録、書類の軽減、ペンディング中の商標案件に関する最新情報の提供を目的としています。
出典: Abu-Ghazaleh Intellectual Property
アラブ首長国連邦経済省は、手続を簡素化するため、商標登録後の手続における登録証または最新の更新登録証の写しの提出要件を廃止しました。これは正式な法改正ではなく、実務的な申請システムの変更ですが、商標権者にとって行政手続上の負担を大幅に軽減するものです。
また、この変更は商標の更新、譲渡、ライセンス、社名/住所変更の登録、及び合併に適用され、手続の迅速化と効率化に繋がります。
出典: Bharucha & Co.
この度、国立標準化産業財産機関(INNORPI)は商標、特許、意匠を含むすべての知的財産関連手続きを完全オンライン化します。
正確な開始日は確定していませんが、2026年末までに移行が完了する見込みで、その後は対面での手続きはすべて廃止されます。
登録証及び更新登録証は今後すべて電子形式で発行され、紙媒体での証書は発行されなくなります。
出典: Eldib&Co
エジプト知的財産庁(EGIPA)は、2026年決定第64、65号を発行し、2026年04月05日に施行しました。これにより、商標、商号、地理的表示、意匠に関する全手続の公費が下記のとおり値上げされました。
1. 調査費用: 約900%
2. 出願費用: 約200%
3. 更新費用: 約290%
出典: Eldib & Co.、One World Intellectual Property
カタール商標局は、国際分類表第13版の採用に続き、全分類における商標登録を認める旨を2026年03月に通商工業省が発した通達で明らかにしました。これにより、第33類と第32類のアルコール飲料等とビールの商標登録が可能になりました。
出典: Lysaght & Co.
(2024年02月29日付 ニュース&トピックスの続報)
スーダンの商標局は2024年02月に首都・ハルツームからポートスーダンに一時移転されていましたが、この度、ハルツームに戻り業務再開されました。現在のプラクティスでは手続のタイムライン・期限について柔軟に対応しつつ、出願・既登録に関する手続を受け付けています。商標局閉鎖の影響があった期限については、管理上まだ延長された状態であり、ハルツームの業務が予定通りに通常化されたら更なる説明があると思われます。
出典: Saba Intellectual Property
南アフリカは、2026年01月01日よりニース国際分類の第13版(2026版)を採用しました。改訂された分類は同日以降に提出される全ての商標出願に適用されます。南アフリカを指定する国際出願を含む新規出願を準備する際に、改訂されたクラスヘディングと適用範囲を確認することをお勧めします。
第13版において、第1, 3, 5, 8, 9, 10, 26, 29, 45類を含むいくつかの区分が改訂され、化学薬品、化粧品、医薬品、工具、ソフトウェア及び電子機器、医療機器、繊維及び服飾雑貨、食品、法律及び個人サービス等の分野に影響を与えますので、係る新規出願が改訂された分類を正確に反映するよう出願の戦略を見直す必要があるかもしれません。
出典: Bergenthuin Attorneys Inc.
タンザニアにおいてバンジュール議定書が国内法に有効に組み入れていないとの判決をタンザニア控訴裁判所が下したことにより、タンザニアはARIPO(アフリカ広域知的財産機関)の商標制度から除外されました。 これにより、ARIPOにおける商標権はタンザニアにおいて法的効力を失います。タンザニアはARIPO公式出願フォームの指定国リストから削除されており、商標所有者は、ARIPOにおける新規出願はタンザニアを指定できなくなりました。
この決定は、既存の権利および執行措置にも影響を与えます。タンザニアを指定国とするARIPO登録のみに基づく係争や模倣防止措置は執行不能となり、失敗する可能性が高いです。 法的状況が変化するまでは、タンザニアにおける国内商標登録出願を行うことが、商標保護のための唯一の確実な手段となります。
出典: Bergenthuin Attorneys Inc.