インドネシア:電子特許証の発行
知的財産総局長通達第HKI-14.KI.05.02号(2026年)により、電子特許証の発行を正式に導入しました。
2026年07月16日以降に特許が付与された出願に適用されます。
紙媒体の特許証は発行されなくなりますが、「SAKI」というシステムを通じて個別にダウンロードできます。
出典: インドネシア知的財産総局
知的財産総局長通達第HKI-14.KI.05.02号(2026年)により、電子特許証の発行を正式に導入しました。
2026年07月16日以降に特許が付与された出願に適用されます。
紙媒体の特許証は発行されなくなりますが、「SAKI」というシステムを通じて個別にダウンロードできます。
出典: インドネシア知的財産総局
米国特許商標庁(USPTO)は、2026年06月29日に特許審判部(PTAB)の決定に対する長官レビュー(Director Review)の請求期限を延長することを発表しました。
特許の有効性に関する審理である当事者系レビュー(IPR) を開始するPTABの決定に対し、当事者が長官レビューの請求をする期限が14日以内から30日以内へ延長され、請求するか慎重に検討する猶予が出来ました。
この期限延長は、2026年06月22日に、Light & Wonder, Inc. vs. Evolution Malta Ltd.事件において下した先例的決定(precedential decision)によるものです。
出典: Marca Sur International
ブラジル産業財産庁(INPI)は2026年06月30日付け省令第5/2026号により、IPC分類がH04(電気通信分野)に属する特許出願の優先審査の請求受付開始を発表しました。
新制度では、出願人あたり月に優先審査を請求できるのは1件のみという制限があり、このことはH04に属する出願において利用可能な全ての優先審査に適用されます。
また、同省令では以下の2つの暫定的な例外措置も設けられています。
1.2026年7月中に限り、出願人は請求を2回行うことが出来る。
2.特許審査ハイウェイ(PPH)プログラムにおいて、予備的オフィスアクション6.23(Preliminary Office Action Code 6.23)がすでに発行済の出願については請求を受け付ける。
出典: UNGRIA
韓国大法院は有機発光素子に関する特許の無効審決取り消し訴訟において、選択発明の新規性、進歩性の判断基準を示しました。
判決で示された条件は以下の3つです。
1.先行発明での上位概念の開示だけでは新規性は否定されない。
2.構成の困難性と効果の顕著性を有機的に結合して進歩性を判断する。
3.マーカッシュ形式で表現された広範囲な先行発明に関しては、単に含むことが可能であるという事情のみで特定の化合物の導出は認めない。
出典: YOU ME
2026年06月17日、アルジェリア国立産業財産機関(INAPI)は特許出願の補正に関し、現行規定をより厳格化すると発表しました。
補正は申請日から1ヶ月以内に提出し、その後は軽微な補正(実質的な補正は禁止)のみが許可されます。この期限以降に提出された補正は却下され、審査から除外されます。
この措置は、新規出願及び係属中の出願にも適用されます。
出典: Adams & Adams
アルゼンチン産業財産庁(INPI)は2026年06月19日付けで、旧決議第283/2015号を廃止する決議第197/2026号(新決議)を発行しました。
旧決議は10年以上にわたりバイオテクノロジー関連発明の特許性を否定または制限してきました。
この新決議は出願を審査する際の特許性ガイドラインを改正するもので、現在審査中の特許出願に適用され、バイオテクノロジー分野に属する特許出願の審査結果に影響を及ぼします。
また、この新決議に基づき付与される特許は、既にアルゼンチン国内で関連製品を販売している第三者の販売活動の継続を妨げたり、いかなる種類の補償を請求したりするものではないことも明確にされています。
出典: G. BREUER
米国特許商標局は、出願人に対して審査開始の事前通知の試験運用を開始すると発表しました。
これは、特許出願が審査官に送付される約3ヶ月前に行なわれるものです。
通知を受けた出願人は、審査に先立って補正やIDS上申を行なうことができます。
また、出願人が放棄を希望する場合、37CFR1.138(d)の条件を満たしていれば調査手数料やクレーム数超過に係る手数料の返還を受けることができます。
出典: USPTO
モルドバ共和国が2026年03月25日に加盟文書を寄託し、2026年06月01日に欧州特許機構(EPO)への加盟が発効しました。
これまで同国はEPOの効力が拡張される有効化国として扱われており、欧州特許出願の指定には個別手数料が必要でした。
今回の加盟に伴い、出願日が2026年06月01日以降の欧州特許出願の指定国に自動的に含まれ、この指定対象国は合計40カ国となります。
出典: CABRERA IP GROUP
中国特許庁は2025年の知的財産権の出願件数統計を発表いたしました。それぞれの統計は以下の通りです。
特許:1,927,500件(前年比5.4%増)
実用新案:2,649,201件(前年比16.8%減)
意匠:750,863件(前年比8.3%減)
なお、外国からの特許出願件数は、日本、アメリカ、韓国が上位3ヶ国となっており、それぞれの出願件数は以下の通りです。
日本:43802件(前年比3.1%減)
アメリカ:36,743件(前年比7.2%減)
韓国:22774件(前年比8.2%増)
出典: 中国特許庁
中国特許庁は2025年の知的財産権の出願件数統計を発表いたしました。それぞれの統計は以下の通りです。
特許:1,927,500件(前年比5.4%増)
実用新案:2,649,201件(前年比16.8%減)
意匠:750,863件(前年比8.3%減)
なお、外国からの特許出願件数は、日本、アメリカ、韓国が上位3ヶ国となっており、それぞれの出願件数は以下の通りです。
日本:43802件(前年比3.1%減)
アメリカ:36,743件(前年比7.2%減)
韓国:22774件(前年比8.2%増)
出典: 中国特許庁