中国:改正が可決された『中華人民共和国商標法』は2027年01月01日より施行
『中華人民共和国商標法』は2026年06月26日付で全国人民代表大会常務委員会にて改正が可決され、2027年01月01日より施行されます。
改正草案で注目されていた「同一商標の再登録または重複登録の制限」や「悪意による商標登録の強制移転」などの条項はいずれも法令化に至りませんでした。
注目すべき改正ポイントは、次の通りとなります。
1.公衆を誤認させる目的で登録商標を使用する行為への取締りを強化 [第56条]
2.悪意による商標出願人とその代理人に対する処罰措置を一層強化。[第54条, 第67条]
3.審査中止の適用範囲を商標異議申立、拒絶への再審請求、登録不許可決定不服審査請求及び無効審判請求の各手続まで拡大したが、審査及び審理は「原則中止するべき」 から「中止可能」へと事情変更の原則を適用する余地が維持される。[第41条]
4.旧法第4条と第44条第1項を統合し、「使用を目的とせずに正常な生産や経営活動の需要を明らかに超える商標出願行為」及び「欺瞞する手段 または不正な手段による 商標出願行為」に係る悪意登録を商標登録要件に適用可能となる。[第19条]
5.著名商標は未登録でも非類似商品において保護を受けることが可能となる。[第21条]
6.海外での商標登録出願審査または紛争処理において著名商標を認定申請することが可能となる。[第69条]
7.正当な理由なく三年間継続不使用または不正使用の登録商標について、国家知識産権局は職権によって登録を取り消すことが可能となる。[第57条第3項]
8.保護登録対象に動きの商標を追加。[第14条, 第17条]
9.異議申立期間を3ヵ月から2ヵ月に短縮。[第36条]
10.商標権者が侵害民事訴訟において損害賠償を侵害被疑者に請求し、侵害被疑者より商標権者が商標不使用であると抗弁した場合、人民法院は当該商標権者に対して侵害行為の三年前までの使用証拠を提示するよう求めることができると規定される。[第78条]
出典: NTD Intellectual Property Attorneys