中国:不使用商標への取消審判請求に求められる証拠強化の続報
(2025年03月28日付ニュース&トピックスの続き)
中国の国家知識産権局(CNIPA)は、2023年03月に発表した《登録商標3年間不使用に対する取消請求》の規定について、請求人による請求対象商標の不使用証拠資料(対象商標所有者の経営状況、対象商標の市場調査、オンライン検索など)の提示義務を明記修正し、2025年05月26日付で発表しました。
請求人は請求対象商標の不使用証拠資料を提示しない場合、補正指令が発せられます。
出典: 中国国家知識産権局商標局