中国:『集積回路配置設計保護条例の実施細則』の施行
『集積回路配置設計保護条例の実施細則』が、2026年09月14日に開催された第6回局務会議において審議・可決されました。2026年09月30日に公布され、2026年10月30日より施行されます。
主な修正点は登録申請および関連手続の最適化、再審および取り消し制度の整備、配置設計の専有権保護の強化などです。
出典: 中国特許庁
『集積回路配置設計保護条例の実施細則』が、2026年09月14日に開催された第6回局務会議において審議・可決されました。2026年09月30日に公布され、2026年10月30日より施行されます。
主な修正点は登録申請および関連手続の最適化、再審および取り消し制度の整備、配置設計の専有権保護の強化などです。
出典: 中国特許庁
『中華人民共和国商標法』は2026年06月26日付で全国人民代表大会常務委員会にて改正が可決され、2027年01月01日より施行されます。
改正草案で注目されていた「同一商標の再登録または重複登録の制限」や「悪意による商標登録の強制移転」などの条項はいずれも法令化に至りませんでした。
注目すべき改正ポイントは、次の通りとなります。
1.公衆を誤認させる目的で登録商標を使用する行為への取締りを強化 [第56条]
2.悪意による商標出願人とその代理人に対する処罰措置を一層強化。[第54条, 第67条]
3.審査中止の適用範囲を商標異議申立、拒絶への再審請求、登録不許可決定不服審査請求及び無効審判請求の各手続まで拡大したが、審査及び審理は「原則中止するべき」 から「中止可能」へと事情変更の原則を適用する余地が維持される。[第41条]
4.旧法第4条と第44条第1項を統合し、「使用を目的とせずに正常な生産や経営活動の需要を明らかに超える商標出願行為」及び「欺瞞する手段 または不正な手段による 商標出願行為」に係る悪意登録を商標登録要件に適用可能となる。[第19条]
5.著名商標は未登録でも非類似商品において保護を受けることが可能となる。[第21条]
6.海外での商標登録出願審査または紛争処理において著名商標を認定申請することが可能となる。[第69条]
7.正当な理由なく三年間継続不使用または不正使用の登録商標について、国家知識産権局は職権によって登録を取り消すことが可能となる。[第57条第3項]
8.保護登録対象に動きの商標を追加。[第14条, 第17条]
9.異議申立期間を3ヵ月から2ヵ月に短縮。[第36条]
10.商標権者が侵害民事訴訟において損害賠償を侵害被疑者に請求し、侵害被疑者より商標権者が商標不使用であると抗弁した場合、人民法院は当該商標権者に対して侵害行為の三年前までの使用証拠を提示するよう求めることができると規定される。[第78条]
出典: NTD Intellectual Property Attorneys
中国の国家知識産権局(CNIPA)は、中国指定の国際登録商標に対する不使用取消請求における一部法的文書の送付方法変更に係る重要な通知を発表しました。
2026年06月05日以降、中国指定の国際登録商標に対する不使用取消請求について、中国商標局は、使用証拠提出通知、取消決定、または完結通知などの関連文書について、世界知的財産権機関(WIPO)国際事務局を通じて商標権者に送付することとなりました。
過去長期間にわたり、中国商標局は国際登録商標に対する不使用取消請求について、WIPOを介さずに前記の通知書を商標権者またはその登録された代理人に直接郵送していましたが、国際航空便で送達される中国語の紙書類を商標権者またはその代理人が見落としたり、郵便事情により通知書を受け取れなかったりすることが頻繁に生じていたため、応答期限を徒過してしまい、商標権が失効する事態が発生していました。さらに、不利な決定が下された後も、中国商標局は取消決定書を権利者またはその代理人に郵送したものの、取消決定に対する再審査請求の期限は受領後わずか15日間であるため、多くの商標権者が再審査請求の機会を逃し、最終的に商標権を完全に失うリスクがさらに高くなっておりました。
送付方法の変更に伴い、今後は不使用取消請求における文書はWIPOを介して電子的に送付されますので、従来の直接郵送による応答機会の逸失という問題は大幅に解消されます。これは国際登録の商標権者にとって非常に有益な措置です。
さらに、今後、国際登録の商標権者がWIPOから不使用取消請求通知を受け取り、その後中国国内の商標代理人を選任して応答する場合、現行プラクティスと同様に、その後の関連決定は当該代理人に送付されます。
出典: NTD Intellectual Property Attorneys
中国特許庁は2025年の知的財産権の出願件数統計を発表いたしました。それぞれの統計は以下の通りです。
特許:1,927,500件(前年比5.4%増)
実用新案:2,649,201件(前年比16.8%減)
意匠:750,863件(前年比8.3%減)
なお、外国からの特許出願件数は、日本、アメリカ、韓国が上位3ヶ国となっており、それぞれの出願件数は以下の通りです。
日本:43802件(前年比3.1%減)
アメリカ:36,743件(前年比7.2%減)
韓国:22774件(前年比8.2%増)
出典: 中国特許庁
商標当事者及び商標代理機構の業務を円滑化し、商標審査・裁定の効率性を高めるため、中国の国家知識産権局商標局は2026年05月09日付で、商標出願の受理、審査、裁定及び書類発行の全面電子化を実施する旨の発表をしました。
2026年07月01日より、商標代理機構が取扱う商標業務は、原則として商標オンライン申請システムを通じて行うものとし、紙媒体の資料は不要となります。電子証拠提出を必要とする商標業務については、「商標業務における電子証拠提出に関するガイドライン」に従って提出することとなります。
商標オンライン申請システムを通じて提出される商標申請案件の公費は優遇されます。具体的な公費納付基準は、中国商標局ウェブサイトの「商標業務公費納付ガイドライン」にて確認できます。
2026年05月09日の発表日から2026年06月30日までは、商標業務の完全電子化に向けた「移行期間」となります。移行期間中、商標代理機構は必要な準備をすべて完了し、「商標業務における電子証拠提出のガイドライン」に従い、商標オンライン申請システムを通じて商標申請書類を優先的に提出するよう商標局が求めています。
出典: 中国国家知識産権局商標局
2025年11月13日、中国国家知識産権局は「特許審査指南」を改正する決定を公布し、代理機関が自己名義で出願または無効請求を行うことは禁止となりました。悪意のある無効請求を規制するのが目的です。
出典: 上海専利商標事務所
中国の全国人民代表大会常務委員会が第1回目の読会で審議した『商標法改正草案』を2025年12月27日付で公表し、45日以内に(2026年02月10日まで)一般からの意見募集を開始しました。
前回の改正草案で注目されていた「同一商標の再登録または重複登録の制限」や「5年毎の商標使用の状況説明義務」、「悪意による商標登録の強制移転」などの条項はいずれも除外されました。
新改正草案で注目すべきまたは追加された項目は、次の通りとなります。
1.著名商標は未登録でも非類似商品において保護を受けることが可能となる。
2.不正競争行政取締事件及び不正競争民事訴訟において著名商標を認定することが可能となる。
3.旧法第4条と第44条第1項を統合し、「正常な生産や経営活動の需要を明らかに超える商標出願行為」及び「欺瞞する手段または不正な手段による商標出願行為」に係る二種類の悪意登録への規制。
4.悪意による登録商標への処罰。
5.不使用または不正使用の登録商標について、国家知識産権局は職権によって登録を取り消すことが可能となる。
6.保護登録対象に動きの商標を追加。
7.異議申立期間を3ヶ月から2ヶ月に短縮。
8.1年間の商標登録禁止期間の適用は、「不使用取消・無効審判・未更新」から「登録抹消」へ範囲が縮小される。
一般からの意見を踏まえて草案に更なる調整を加え、 全国人民代表大会常務委員会による第2回目と第3回目の読会で審議されることとなります。新商標法は2026年に改正、公布される見込みです。
出典: NTD Intellectual Property Attorneys
中国の国家知識産権局(CNIPA) は、商標の異議申立・不使用取消請求・無効審判請求に関する答弁通知について、従来、原本を現代理機構に送付し、写しをほかの関連代理機構にも送付していましたが、その送達方法を中止し、下記の四つの送達パターンに変更になりました。
1.中国国内の出願人への答弁通知送付は、代理機構宛ではなく出願人のみに送付されます。
2.外国企業または個人名義への答弁通知送付は、2014年05月01日以降に出願された場合、出願書中の外国出願人の国内受取人欄に記載された受取人に送付されます。
3.2014年05月01日より以前に出願された外国企業または個人名義の商標について、当時の出願書において国内受取人欄がなかったため、CNIPAは、当該商標の最後に行った手続 (更新、変更申請など) の代理機構に答弁通知を送付します。
4.国際登録の中国指定の商標は、CNIPAから拒絶通知など受けなかった場合、国際事務局(WIPO)のデータに記載された代理人または商標所有者へ答弁通知が送付されます。書類紛失のリスクを回避するためには、係る商標の登録証明書をCNIPAに取得申請し、中国国内での書類受取人情報が当局データに記録させることを推奨します。
出典: NTD Intellectual Property Attorneys
中国の医薬品分野の特許無効宣告手続において、特許権者が原始実験データを反証として審理部門に提出する際、原始実験データ原本を法廷においてのみ提示し、請求人が現場で確認し質証意見を述べること、審理を非公開とすることを認めるよう審判委員の合議体に要請しました。これに対し、合議体は要請を認めませんでした。
特許権者の要求を認めなかった理由は下記2点です。
1.原始実験データの核心要素を開示しないことは「公開の代償としての保護」の原則に反する。
2.請求人が法廷で複雑な原始実験データを確認するだけでは実質的な審理を完了することは困難。
出典: 上海専利商標事務所
中国の国家知識産権局(CNIPA)の公式オンライン商標申請システムのアップグレードが完了し、2025年10月20日午前9時に正式運用開始予定です。
これに伴い、10月16日午後8時から10月20日午前9時までに公式システムが一時的に閉鎖され、申請手続ができなくなります。また、申請の受付が再開されても申請件数が急増し、システムへの負担により通知の交付遅延など問題が生じる可能性も予想されます。
出典: NTD IP ATTORNEYS