マカオ:中国特許に基づく特許権拡張に必要書類の簡略化
マカオ経済科学局の2024年06月12日の通告によると、2024年07月01日より、同局に特許権拡張請求を提出する際、申請者が申請書において中国の国家知識産権局から「専利明細書」および「専利登記簿副本」を取り寄せて申請資料とすることを表明し、審査で誤りがなければ、マカオ当局に関連文書を提出したものとみなされることになりました。
出典: IPLINK ASIA
マカオ経済科学局の2024年06月12日の通告によると、2024年07月01日より、同局に特許権拡張請求を提出する際、申請者が申請書において中国の国家知識産権局から「専利明細書」および「専利登記簿副本」を取り寄せて申請資料とすることを表明し、審査で誤りがなければ、マカオ当局に関連文書を提出したものとみなされることになりました。
出典: IPLINK ASIA
ベトナムではこれまで、日本、韓国、ASEANにおける特許可能と判断された対応出願を基に、特許審査ハイウェイ(PPH)を利用することができましたが、PPH申請の受付に制限がありました(例えば、毎年4月と10月に受付開始、毎期100件まで、など)。
2023年11月30日付のベトナム科学技術省通達第23/2023/TT-BKHCN号により、対応外国出願の審査結果の利用請求ができるようになっており、所定の様式に従った必要書類を提出後、当該申請が受理されると、ベトナム国家知的財産庁は、請求を受けた日から12ヶ月以内に実体審査結果を通知します(通常は18ヶ月以内)。
なお、対象となる対応出願国のリストは発行されていませんが、欧州、中国、日本、韓国、米国、ユーラシアを予想しています。
出典: Ageless & IP Attorneys & Consultants
2024年10月01日より、特許、意匠及び商標の一部の手続きに係る公費が改定されます。
例えば、特許出願の出願手続き、実体審査請求手続きについて、ぞれぞれ約8%、12%の値上げとなります。
また、同改定日以降に行う実体審査請求手続きのクレーム数が20項を超過した場合は、その超過クレームに係る公費の徴収時期(現在は特許査定時)は最初の審査意見通知の発行日から1ヶ月の間に変更され、同期間内に納付しなかった場合、出願が無効とみなされます。
なお、商標に関して、殆どの手続きの公費は変更されていませんが、異議申立手続きについては、異議理由の数が3つを超過した場合、その超過理由の数に係る公費が徴収されることになります。
詳細につきましては、リンクをご参照ください。
https://www.ipaustralia.gov.au/news-and-community/news/fee-changes-from-1-october-2024
出典: オーストラリア特許庁
ニュージーランド知的財産庁(IPONZ)は、商標出願の審査期間を改定しました。2024年07月現在の審査期間は以下のとおりです。
1.直接出願:出願日より15~35開庁日
2.国際登録出願(マドプロ):ニュージーランド知的財産庁においてWIPOの通知を受領した日から100開庁日以内(これまでは20開庁日)
マオリ語やマオリの伝統的な模様を含む、またはそれらに由来する商標は、四半期に一度開催されるマオリ商標諮問委員会での審議が必要となるため、審査期間が長くなる可能性があります。
なお、早期審査制度はありません。より早い登録を希望する場合は、国際登録出願より直接出願が適しています。
出典: AJ Park , ニュージーランド知的財産庁
世界知的財産権機関(WIPO)はマドリッド制度に関する年次報告書(Madrid Yearly Review)最新版をオンラインで公開しました。最新版では2023年のマドリッド制度の利用に関する情報とデータを提供しています。その年次報告により、国際登録出願の出願人のうち、中国の出願人が出願1件あたり最も多くのマドリッド制度加盟国を指定しました。
米国の商標権者にとって事後指定が多いのは、中国、日本、韓国、オーストラリア、メキシコの順でした。
また、国際登録の権利者は、ドイツ、米国、フランス、スイス、中国で半数以上を占めます。
出典: NTD IP ATTORNEYS
2024年06月06日付でWIPOから以下の通達がありました。
韓国における出願の分割は国内出願においてのみ認められておりましたが、韓国特許庁からマドリッド議定書に基づく規則第40規則(6)に基づく通知を撤回したことにより、2024年05月01日より国際登録出願においても国際登録の分割請求をWIPO国際事務局へ提出することができます。
出典: WIPO
ラオスは2024年05月13日に欧州特許庁(EPO)との有効化協定(validation agreement)に調印いたしました。ラオスはモロッコ、モルドバ、チュニジア、カンボジア、ジョージアについで6番目の協定国となり、欧州特許の効力がこれら6ヵ国に適用されることになります。
出典: LYSAGHT
(2019年03月19日付のニュース&トピックスの続き)
2024年06月01日にミャンマー国家行政評議会は、特許法(2019年法)が2024年05月31日より施行されたことを発表しました。
但し、特許出願の受付開始時期については未だ発表していません。
出典: Drew & Napier
香港知的財産局は、2024年06月28日以降、電子登録証の発行を開始することを発表しました。
なお、紙媒体の発行を請求することも可能ですが、登録査定通知の発行日から所定の期間内(商標は6週間以内、特許及び意匠は2週間以内)に申請しなければなりません。
出典: 香港知的財産局
インドにおいて特許の国際出願の国内移行期間と審査請求期間が請求により6ヶ月延長できるようになりました。
インド商工省は2024年03月15日に改正特許規則を発表しましたが、上記期間が実際に延長されるのかどうかが不明確でした。しかし、最近インド商工省でアップデートされたe-ポータルにより、上記期間が請求により延長できることが明らかになりました。
出典: Chada & Chada