台湾:非伝統的商標に関する審査基準の修正と適用
台湾の非伝統的商標に関する審査基準の一部内容を修正し、2025年08月01日より適用される旨の経済部令が2025年07月23日付で発表されました。
主な修正ポイントとは、商標法に例示されている非伝統的商標の形態について説明を加えており、さらに、実務においてよくみられる動き商標、争議性を有する匂い商標に関しても説明項目が設けられました。
出典: 台湾経済部智慧財産局
台湾の非伝統的商標に関する審査基準の一部内容を修正し、2025年08月01日より適用される旨の経済部令が2025年07月23日付で発表されました。
主な修正ポイントとは、商標法に例示されている非伝統的商標の形態について説明を加えており、さらに、実務においてよくみられる動き商標、争議性を有する匂い商標に関しても説明項目が設けられました。
出典: 台湾経済部智慧財産局
2025年07月01日より、商標出願と調査に用いる指定商品・役務の名称が見直されました。
同時に、電子申請システムにおいて設定されている「指定商品・役務の区分及び名称」も更新されました。(例:新設36類担保ローン)
詳細につきましては、下記リンクのダウンロードファイル(中国語版)をご参照下さい。
≫https://www.tipo.gov.tw/tw/cp-85-1016865-c5ecc-1.html≪
出典: 台湾智慧財産局
台湾知的財産局(台湾智慧財産局)は、女性による発明を奨励するために、2025年07月01日より女性名義特許出願の加速審査の試行を開始します。
同庁は加速審査の申請を受けてから6ヶ月以内に1回目の審査意見通知を発行します。
その試行期間は1年と設定され、申請受付の件数は年間50件が、同一申請人による申請できる件数は年間5件が上限とされます。
なお、申請できる条件は、次のとおりです。
1.自然人(又は複数自然人)による特許出願で、且つ当該出願の出願人兼発明者である女性自然人が申請する。
2.申請人が内国人である場合はID番号を申請書類に記載し、外国人である場合はパスポート写しなどを申請時に添付する。
3.申請方法として電子のみが受け付けられる。
4.申請期間は実体審査開始通知の受領後で1回目の審査意見通知の送達前に限る。
出典: 台湾智慧財産局
同プログラムの試行期間(2024年12月31日までであった)を、この度、台湾智慧財産局(TIPO)は2026年12月31日まで延長することを決定しました。プログラムの具体的な内容は以下を参照ください。
1.申請時期:TIPOから初審の審査開始通知受領後、且つ最初の審査意見通知を受領する前
2.申請手続:TIPOの規定に沿った証明書類を提出し、電子申請(試行期間中は申請手数料はかからない)
3.条件及び必要書類:
(1)第三者による商業利用を証明する書類(カタログ・新聞・雑誌の記事等)の提出
(2)著名なデザイン賞の受賞を証明する資料の提出
(3)スタートアップ企業の意匠出願
出典: 出典: 台湾智慧財産局
台湾経済部智慧財産局は2025年版のニース国際分類の修正に伴い、計309品目の指定商品/役務を現行区分表に追加または修正し、33品目を削除しました。さらに、類似群名称もしくは注釈についても34品目を追加または削除、修正を行いました。
2025年1月1日より適用となるため、2025年1月1日以降のファストトラック審査や早期審査の電子申請は、変更後の現行区分表に合わせて記載しない場合、補正指令を受けるリスクがあると当局は注意を促しています。
出典: 台湾経済部智慧財産局
2024年09月11日に台湾特許庁は特許法(意匠に係る規定)の改正案を公表しました。
施行時期は未定ですが、主な改正点を次のとおり、ご案内申し上げます。
1.デジタル技術による画像デザインを意匠保護の対象とする。
2.ハーグ協定、欧州連合、米国等の国際動向を鑑みて「同一のロカルノ分類に属する複数の意匠を一出願できる」制度を導入する。
3.意匠出願の新規性喪失の例外期間を6ヶ月から12ヶ月に延長する。
4.意匠出願の登録査定後の分割出願の時期を再審査の登録査定書の送達から3ヶ月以内に緩和する(現在は再審査の査定前)。
5.真の意匠登録出願権利者による権利取戻請求(出願権の帰属をめぐる紛争)の救済措置を民事上の手段による解決とする関連補足規定を追加する。
6.新旧法の経過措置の規定を明確にする。
出典: 台湾特許庁
台湾特許庁は、2024年09月01日より特許出願の再審査の加速審査(AEPRe)制度を導入することを公表しました。
同制度の導入により再審査での判断時間及び審査コストを削減することができ、出願人は6ヶ月以内に再審査意見通知又は特許査定を受けることで早期に特許の取得を図ることができます。
なお、AEPReを申請できる要件は次のとおりです。
1.対象となる案件:一部の請求項のみ拒絶となる初審査拒絶査定を受け再審査を申請した案件
2.申請可能な期間:再審査開始通知書簡の送達後から再審査の初意見通知書簡の発送までの間
3.補正可能な内容:特許法第49条の規定に基づく補正で、次の条件を満たすもの
(1)拒絶理由を受けた請求項の削除
(2)初審査拒絶査定で拒絶理由を受けていない従属項の単なる独立項への変更及び、同変更に伴う項号の調整、従属関係と従属項の追加
また、AEPRe申請に同庁による公費の徴収はありません。
出典: 台湾特許庁
世界知的財産権機関(WIPO)はマドリッド制度に関する年次報告書(Madrid Yearly Review)最新版をオンラインで公開しました。最新版では2023年のマドリッド制度の利用に関する情報とデータを提供しています。その年次報告により、国際登録出願の出願人のうち、中国の出願人が出願1件あたり最も多くのマドリッド制度加盟国を指定しました。
米国の商標権者にとって事後指定が多いのは、中国、日本、韓国、オーストラリア、メキシコの順でした。
また、国際登録の権利者は、ドイツ、米国、フランス、スイス、中国で半数以上を占めます。
出典: NTD IP ATTORNEYS
2024年05月01日より施行された台湾商標法の一部条文改正に伴い、早期審査制度が新たに加えられました。商標出願人が即時に権利を取得する必要がある場合、事実及び理由を陳述し、早期審査料NT$6,000(区分毎)を納付した後に早期審査を申請することができます。適用条件は以下の通りです。
1.出願商標が指定している商品・役務について全て実際に使用している、または使用の準備を相当程度進めているもの。
もしくは、
2.出願商標が指定している一部の商品・役務について実際に使用している、または使用の準備を相当程度進めており、且つ商業的に権利を主張する必要性及び緊急性があるもの。
次の状況に該当する場合、出願人に商業的な必要性及び緊急性があると見なすことができる。
(1)第三者が出願商標を無断で使用している、または使用の準備を相当程度進めているとき。
(2)出願商標の使用について第三者から商標権侵害の警告を受けているとき。
(3)出願商標について第三者から使用許諾を求められているとき。
(4)出願商標の商品・役務の発売・提供が計画されており、且つ協力メーカーと販売または代理販売などの関連契約を結んでいるとき。
(5)出願商標の商品・役務の展示会出品が計画されており、且つ展示会運営団体と関連契約を結んでいるとき。
(6)その他の商業的な必要性及び緊急性を証明するに足りるとき。
上記2.及び(1)~(6)の規定によって即時に権利を取得する必要があると認定された早期審査の申請案件は、実際に使用している、または使用の準備を相当程度進めている指定商品・役務の区分に限り、その他の使用していない、または使用の準備を相当程度進めていない指定区分について、出願人は分割または減縮の申請を行わなければなりません。
出典: 台湾経済部智慧財産局
2024年05月01日より施行された台湾商標法の一部条文改正に伴い、商標法施行細則の一部条文も改正され2024年05月01日より施行される旨の台湾経済部令が発せられ、台湾経済部智慧財産局はこれについて同日付公表しました。
主な改正ポイントは以下の通りです。
1.出願人が法律に基づいて設立した非法人団体または商業登記法に基づいて登記された営業主体である場合、係る設立の証明書類を添えて提出しなければならないと明文規定した。また、商標出願人は商標の使用意思を真正に備えなければならないと定める。(第2条、第12条の1)
2.審査実務の需要に応じて商標名称の記載方法、商標態様の補正を点線で表示する適用状況について明確に規定する。(第13条)
3.早期審査制度の導入に伴って早期審査申請書の必須記載事項などを明確に規定し、商標法一部条文改正でいう「商標権を即時取得する必要」 についても補足的な規定を行った。(第19条の1、第19条の2、 第48条)
4.商標の移転登録申請は権利承継人が行うべきと明文規定し、係る申請書において必須記載事項を追加した。(第28条、第39条)
5.第三者が識別力欠如など不登録事由に該当する商標登録出願に対して情報提供の意見書を提出する場合、意見書での必須記載事項、商標主管機関の処理などについて規定を新設した。(第34条の1)
出典: 台湾経済部智慧財産局