台湾:商標早期審査の要件について
2024年05月01日より施行された台湾商標法の一部条文改正に伴い、早期審査制度が新たに加えられました。商標出願人が即時に権利を取得する必要がある場合、事実及び理由を陳述し、早期審査料NT$6,000(区分毎)を納付した後に早期審査を申請することができます。適用条件は以下の通りです。
1.出願商標が指定している商品・役務について全て実際に使用している、または使用の準備を相当程度進めているもの。
もしくは、
2.出願商標が指定している一部の商品・役務について実際に使用している、または使用の準備を相当程度進めており、且つ商業的に権利を主張する必要性及び緊急性があるもの。
次の状況に該当する場合、出願人に商業的な必要性及び緊急性があると見なすことができる。
(1)第三者が出願商標を無断で使用している、または使用の準備を相当程度進めているとき。
(2)出願商標の使用について第三者から商標権侵害の警告を受けているとき。
(3)出願商標について第三者から使用許諾を求められているとき。
(4)出願商標の商品・役務の発売・提供が計画されており、且つ協力メーカーと販売または代理販売などの関連契約を結んでいるとき。
(5)出願商標の商品・役務の展示会出品が計画されており、且つ展示会運営団体と関連契約を結んでいるとき。
(6)その他の商業的な必要性及び緊急性を証明するに足りるとき。
上記2.及び(1)~(6)の規定によって即時に権利を取得する必要があると認定された早期審査の申請案件は、実際に使用している、または使用の準備を相当程度進めている指定商品・役務の区分に限り、その他の使用していない、または使用の準備を相当程度進めていない指定区分について、出願人は分割または減縮の申請を行わなければなりません。
出典: 台湾経済部智慧財産局