台湾:実体審査着手遅延請求制度の変更
2025年12月16日に台湾知的財産局(台湾智慧財産局)は、特許出願及び意匠出願の実体審査着手遅延の請求制度の変更を公布しました。変更後の制度は2026年01月01日より施行されました。
主な変更点は次のとおりです。
1. 特許出願に対する実体審査着手遅延の請求手続きは1回に限るものとし、審査着手日の期限は現行の3年以内から5年以内に緩和されました。
2. 意匠出願に対する実体審査着手遅延の請求手続きは1回に限るものとし、審査着手日の期限は現行の1年以内から2年以内に緩和されました。
3. 公益又は第三者の利益に重大な影響を及ぼす恐れがあると認められた場合は、当該請求手続きを受理しない、又は受理しても審査着手遅延を終了します。
なお、2026年01月01日より前に実体審査着手遅延の請求手続きを行い、指定の審査着手日の期限(特許出願日から3年以内/意匠出願日から1年以内)が未だ到来していない場合は、書面にて当該審査着手日を特許出願日から5年以内/意匠出願日から2年以内に変更することが可能です。
出典: 台湾智慧財産局