ザンビア:新商標法施行
ザンビアでは旧商標法(1958年法)を廃止し、国際的基準に沿った新商標法が2025年12月31日に施行されました。主な変更点は次のとおりです。
サービスマークの登録が可能になり、さらに団体標章、地理的表示、音響、香り、色彩、及び包装に関する標章も認められます。また、多区分指定の出願が可能になります。権利期間については、現在は初回7年、更新後14年ですが、これを統一して10年となります。これらに伴う施行規則は今後発表される予定です。
出典: Lysaght & Co.
ザンビアでは旧商標法(1958年法)を廃止し、国際的基準に沿った新商標法が2025年12月31日に施行されました。主な変更点は次のとおりです。
サービスマークの登録が可能になり、さらに団体標章、地理的表示、音響、香り、色彩、及び包装に関する標章も認められます。また、多区分指定の出願が可能になります。権利期間については、現在は初回7年、更新後14年ですが、これを統一して10年となります。これらに伴う施行規則は今後発表される予定です。
出典: Lysaght & Co.
2025年11月14日より、UAEでは商標登録に関する手数料などの変更がなされました。
主な変更点は以下の通りです。
1.One-day審査が利用可能となり、審査及び審査報告書の迅速化が実現しました。
2.一定基準を満たす展示会やイベントに出展する商標に対して一時的な保護が認められます。
3.国内出願を国際出願に変更できるようになりました。
4.異議申立などに対し新たに料金が導入されました。
出典: A.SadekElias Lawfirm
日本特許庁とバーレーン王国工業商業省は、2026年01月01日に発効する二国間特許審査ハイウェイ(PPH)の設定に向けた覚書を締結しました。
これにより、出願人は両国一方での良好な結果に基づき、もう一方の国での早期審査請求が可能となります。効率が向上し、審査プロセスの重複が最小限に抑えられ、よりタイムリーな特許権の付与が期待されます。
バーレーンでは米国(2024年11月)、中国(2024年05月)、韓国(2025年01月)及びEU(2025年03月)と同プログラムを開始しており、PPHネットワークを確実に拡大しています。
出典: AIPPI
カタール商工省(MOCI)は、意匠登録出願の受付を正式に開始しました。
この意匠登録制度の導入は、同国の既存の知的財産制度(商標、特許、著作権)を補完するものです。形状、輪郭、模様、装飾、素材の視覚的特徴などにおいて、新規かつ独自の特徴を持つ意匠の出願が可能になります。
出典: Abu-Ghazaleh Intellectual Property
南アフリカ共和国では、知的財産法の大幅な改革のために、2026年初頭に新たな特許法案および意匠法案が南アフリカ議会に提出される予定です。
1.特許法の主な改正点:
(1)調査及び実体審査の制度の導入
(2)出願公開後、審査前に第三者による意見提出が可能に
(3)新規性喪失の例外期間の設定
(4)特許付与後の異議申立制度の導入
(5)実用新案保護制度の導入
(6)出願人となる小規模事業者と大規模事業者に対する料金体系の差別化
(7)遺伝資源及び伝統的知識の起源に関する開示要件の維持
2.意匠法の主な改正点:
(1)実用新案保護制度の導入に伴う機能的意匠の保護の廃止
(2)異議申立期間の設定
(3)新規性喪失の例外期間の延長(6ヶ月→12ヶ月)
出典: Adams & Adams
ケニア産業財産権機関(KIPI)は現在、KIPIの親省庁である投資貿易・産業省とガバナンス面で膠着状態にあります。2025年09月30日、投資貿易・産業省はKIPIに対し、省庁委員会の明示的な承認なしに商標、特許、意匠の登録、取消、または更新を行うことを明示的に禁止する指令を発令しました。その結果、KIPIは、投資貿易・産業省との間で明確な運用ガイドラインが合意されるまで、新規出願や更新申請を含む全ての知的財産処理ができなくなりました。
出典: JAH Intellectual Property
カタール商標局は、GCC(湾岸協力会議)商標法に従い、商標出願における商品・役務の指定はニース国際分類表第11版を順守するよう2025年09月15日付で通達しました。現在審査中の商標出願及び新規の商標出願はニース国際分類表第11版に記載された通りの商品・役務の表記にて指定しなければならず、クラスヘディング(類見出し)や”all goods or services within class ...”等の指定はできなくなりました。
出典: JAH Intellectual Property、Bureau Joseph
外国向けの出願・更新等の手続の際、国によっては提出書類の公証人認証が求められますが、その認証料が2025年10月01日より値上げされます。外国語の私文書の認証料は下記のとおりとなります。
1.委任状:9,500円→10,000円
2.宣言書、証明書など:11,500円→12,500円
出典: 日本公証人連合会、丸の内公証役場
イスラエル特許庁は出願人に対し、特許法第18条に定める対応外国出願情報及び先行技術文献の情報開示を求める「Notification Prior to Examination(実体審査の事前通知)」を、実体審査前に発行しています。
これまで、上記通知は特許出願から約10か月後に発行されていましたが、今後は審査開始の約12ヶ月前に発行されるようになります。これにより、出願人は審査開始のより近い時期に、対応する外国出願の進展などを考慮して審査戦略を決めることができるようになります。
なお、既に出願から10ヶ月後の実体審査の事前通知が発行されている場合、特許庁は最初の実体審査通知の約12ヶ月前に、以下の内容を含む公式リマインダを発行します。
・対応外国出願情報及び先行技術文献情報の追加
・実体審査の延期申請のオプション
・クレームの修正、および/または対応外国特許に基づく修正実体審査を請求するオプション
出典: Reinhold Cohn Group
2024年には、イスラエルにおける商標出願件数(ナショナルと国際登録)は前年より約10%減少し、また、出願毎の指定区分数を考慮すると、減少率は20%程度に達しました。
特に外国出願人による国際登録出願のイスラエル指定の減少が顕著でした。また、イスラエル商標局から指令を受けた場合、外国出願人は応答せずにイスラエル指定を取り下げるケースも大幅に増加しました。
2024年にイスラエルにおける商標出願分野について、前年と同様に、ハードウェア、ソフトウェア、科学機器、先端技術製品等幅広い分野をカバーしているニース国際分類の第9類が大部分でした。
出典: Reinhold Cohn Group