エジプト:公費の大幅な値上げ
エジプト知的財産庁(EGIPA)は、2026年決定第64、65号を発行し、2026年04月05日に施行しました。これにより、商標、商号、地理的表示、意匠に関する全手続の公費が下記のとおり値上げされました。
1. 調査費用: 約900%
2. 出願費用: 約200%
3. 更新費用: 約290%
出典: Eldib & Co.、One World Intellectual Property
エジプト知的財産庁(EGIPA)は、2026年決定第64、65号を発行し、2026年04月05日に施行しました。これにより、商標、商号、地理的表示、意匠に関する全手続の公費が下記のとおり値上げされました。
1. 調査費用: 約900%
2. 出願費用: 約200%
3. 更新費用: 約290%
出典: Eldib & Co.、One World Intellectual Property
カタール商標局は、国際分類表第13版の採用に続き、全分類における商標登録を認める旨を2026年03月に通商工業省が発した通達で明らかにしました。これにより、第33類と第32類のアルコール飲料等とビールの商標登録が可能になりました。
出典: Lysaght & Co.
(2024年02月29日付 ニュース&トピックスの続報)
スーダンの商標局は2024年02月に首都・ハルツームからポートスーダンに一時移転されていましたが、この度、ハルツームに戻り業務再開されました。現在のプラクティスでは手続のタイムライン・期限について柔軟に対応しつつ、出願・既登録に関する手続を受け付けています。商標局閉鎖の影響があった期限については、管理上まだ延長された状態であり、ハルツームの業務が予定通りに通常化されたら更なる説明があると思われます。
出典: Saba Intellectual Property
南アフリカは、2026年01月01日よりニース国際分類の第13版(2026版)を採用しました。改訂された分類は同日以降に提出される全ての商標出願に適用されます。南アフリカを指定する国際出願を含む新規出願を準備する際に、改訂されたクラスヘディングと適用範囲を確認することをお勧めします。
第13版において、第1, 3, 5, 8, 9, 10, 26, 29, 45類を含むいくつかの区分が改訂され、化学薬品、化粧品、医薬品、工具、ソフトウェア及び電子機器、医療機器、繊維及び服飾雑貨、食品、法律及び個人サービス等の分野に影響を与えますので、係る新規出願が改訂された分類を正確に反映するよう出願の戦略を見直す必要があるかもしれません。
出典: Bergenthuin Attorneys Inc.
タンザニアにおいてバンジュール議定書が国内法に有効に組み入れていないとの判決をタンザニア控訴裁判所が下したことにより、タンザニアはARIPO(アフリカ広域知的財産機関)の商標制度から除外されました。 これにより、ARIPOにおける商標権はタンザニアにおいて法的効力を失います。タンザニアはARIPO公式出願フォームの指定国リストから削除されており、商標所有者は、ARIPOにおける新規出願はタンザニアを指定できなくなりました。
この決定は、既存の権利および執行措置にも影響を与えます。タンザニアを指定国とするARIPO登録のみに基づく係争や模倣防止措置は執行不能となり、失敗する可能性が高いです。 法的状況が変化するまでは、タンザニアにおける国内商標登録出願を行うことが、商標保護のための唯一の確実な手段となります。
出典: Bergenthuin Attorneys Inc.
ザンビアでは旧商標法(1958年法)を廃止し、国際的基準に沿った新商標法が2025年12月31日に施行されました。主な変更点は次のとおりです。
サービスマークの登録が可能になり、さらに団体標章、地理的表示、音響、香り、色彩、及び包装に関する標章も認められます。また、多区分指定の出願が可能になります。権利期間については、現在は初回7年、更新後14年ですが、これを統一して10年となります。これらに伴う施行規則は今後発表される予定です。
出典: Lysaght & Co.
2025年11月14日より、UAEでは商標登録に関する手数料などの変更がなされました。
主な変更点は以下の通りです。
1.One-day審査が利用可能となり、審査及び審査報告書の迅速化が実現しました。
2.一定基準を満たす展示会やイベントに出展する商標に対して一時的な保護が認められます。
3.国内出願を国際出願に変更できるようになりました。
4.異議申立などに対し新たに料金が導入されました。
出典: A.SadekElias Lawfirm
日本特許庁とバーレーン王国工業商業省は、2026年01月01日に発効する二国間特許審査ハイウェイ(PPH)の設定に向けた覚書を締結しました。
これにより、出願人は両国一方での良好な結果に基づき、もう一方の国での早期審査請求が可能となります。効率が向上し、審査プロセスの重複が最小限に抑えられ、よりタイムリーな特許権の付与が期待されます。
バーレーンでは米国(2024年11月)、中国(2024年05月)、韓国(2025年01月)及びEU(2025年03月)と同プログラムを開始しており、PPHネットワークを確実に拡大しています。
出典: AIPPI
カタール商工省(MOCI)は、意匠登録出願の受付を正式に開始しました。
この意匠登録制度の導入は、同国の既存の知的財産制度(商標、特許、著作権)を補完するものです。形状、輪郭、模様、装飾、素材の視覚的特徴などにおいて、新規かつ独自の特徴を持つ意匠の出願が可能になります。
出典: Abu-Ghazaleh Intellectual Property
南アフリカ共和国では、知的財産法の大幅な改革のために、2026年初頭に新たな特許法案および意匠法案が南アフリカ議会に提出される予定です。
1.特許法の主な改正点:
(1)調査及び実体審査の制度の導入
(2)出願公開後、審査前に第三者による意見提出が可能に
(3)新規性喪失の例外期間の設定
(4)特許付与後の異議申立制度の導入
(5)実用新案保護制度の導入
(6)出願人となる小規模事業者と大規模事業者に対する料金体系の差別化
(7)遺伝資源及び伝統的知識の起源に関する開示要件の維持
2.意匠法の主な改正点:
(1)実用新案保護制度の導入に伴う機能的意匠の保護の廃止
(2)異議申立期間の設定
(3)新規性喪失の例外期間の延長(6ヶ月→12ヶ月)
出典: Adams & Adams