レバノン:外国語商標の翻訳が必要に
レバノンにおいては、アラビア語・英語・フランス語以外の言語を含む商標を出願する際、翻訳者によって宣誓された当該言語の公的な翻訳を付すことが必要になりました。
これは、 Memo No. 6/1/A.T. of 2022 で公布され、2022年05月10日に施行されました。
出典: Abu-Ghazaleh Intellectual Property
レバノンにおいては、アラビア語・英語・フランス語以外の言語を含む商標を出願する際、翻訳者によって宣誓された当該言語の公的な翻訳を付すことが必要になりました。
これは、 Memo No. 6/1/A.T. of 2022 で公布され、2022年05月10日に施行されました。
出典: Abu-Ghazaleh Intellectual Property
ケニアのACA(Anti-Counterfeit Authority)は知的財産権の登録を2022年07月01日までとすると公告しましたが、この期日は2023年01月01日まで延期すると通知がありました。
出典: LYSAGHT
ケニアのACA(Anti-Counterfeit Authority)は知的財産権の登録を2022年07月01日までとすると公告しました。
ケニアに輸入される商品の商標をACAに登録しなければ、入国時に差し押さえられ、輸入者は起訴される可能性があります。
*登録に必要な書類は以下の通りです。
委任状(署名のみ)
商標登録又は最新の更新登録証明書
申請人の登記簿謄本
申請人の詳細(納税番号等)
商品の製造国
商標が付された商品のデジタル写真
商標を使用する権限のある製造者、外国企業、親会社、子会社、使用権者の詳細
出典: LYSAGHT
カーボベルデ共和国は2022年04月06日付でマドリッド・プロトコル加盟の加入書を寄託しました。
マドリッド制度への112番目の加盟で加盟国数は128ヵ国となります。当該プロトコルは2022年07月06日に発効します。
出典: WIPO
カーボベルデ共和国は、2022年04月06日に特許協力条約(PCT)と工業所有権の保護に関するパリ条約(パリ条約)の両方への加入書を寄託しました。その結果、同国はPCTの156番目の加盟国となりました。そして、パリ条約への加盟国数は179ヵ国となりました。
同国における条約の発効日は2022年07月06日となります。同発効日以降に提出されるPCT国際出願には自動的に同国(CV)の指定が含まれます。
出典: LYSAGHT
2021年09月に公布されたアラブ首長国連邦(U.A.E.)の改正商標法が2022年03月01日に施行されました。改正の要点は次の通りです。
・立体商標、音商標、匂い商標、色彩のみからなる商標、ホログラム商標が保護対象になりました。地理的表示が商標法による保護対象に含まれました。
・著名商標の明確な基準が設けられました。
・シリーズ商標出願が可能になりました。
・個人も商標出願できるようになりました(改正前は法人のみ可能でした)。
・商標の使用許諾は商標局への登録が必須ではなくなりました。
・多区分の商標出願が可能になりました。
・商標出願、更新、変更登録、訂正申請についてローカル新聞2紙への公告が廃止されました。
・審査期間は出願日から90日以内になりました(改正前は出願日から30日以内)。
・出願、異議申立、取消請求における商標局の決定に対する不服申立はTrademark Grievances Committee(不服審査委員会)に対して行うことになり、委員会による決定は裁判所で争うことができます。
・悪意により登録された商標を除いて、登録日から5年を経過した商標登録は、その間に第三者との争いがなければ、取り消すことができなくなりました。
・改正法は商標の先使用者に登録商標の取消ができる期間として5年を規定しています。また、改正法は商標取消事件を取消の理由を問わず経済省が取り扱うよう定めています。
・商標侵害事件における罰金が大幅に増額されました。
出典: NJQ & Associates
OAPI改正商標法が2022年01月01日より施行されました。主な内容は以下の通りです。
1.音商標の登録可。
2.識別力欠如、地理的表示に関する誤認混同のおそれ、商品又は役務の性質を含む絶対的拒絶理由に基づく審査の導入。
3.証明商標の登録可。
4.商標出願は登録後ではなく、登録前に異議申立てのため公告。公告期間は6ヵ月から3ヵ月に短縮、異議申立の決定に対する上訴期間は3ヵ月から2ヵ月に短縮。
5.出願の分割可。
6.OAPIは2015年にマドプロに加盟したが、その法的根拠を改正法に追加。しかし、国際登録はマドプロに加盟したOAPI加盟国で有効であると明記する一方、OAPIは議定書の独自の批准のみで十分と考察。
7.商品と役務で願書を分ける必要がなくなり、同一願書に両方を指定可。
8.登録後に先行(未登録)商標の請求を裁判所に提出可。その請求は、これまで異議申立期間のみ提出可。
9.出願時に追加区分の公費を1区分毎に納付可(これまでは1出願に3区分まで基本出願料金で含めることができましたが、これができなくなります)。
出典: LYSAGHT
イラク共和国は、2022年01月31日に特許協力条約(PCT)の155番目の加盟国となりました。同国における条約の発効日は2022年04月30日となりますので、同発効日以降のPCT国際出願については、イラク(IQ)が自動的に指定され、同国への国内段階移行が可能になります。
同様にイラク特許庁を通じてのPCT国際出願も可能になります。
出典: NJQ & Associates
アラブ首長国連邦(U.A.E.)は、知的財産権(工業所有権)に関する新しい連邦法(2021年連邦法第11号)を、政府官報第706号にて公布しました。2021年末までに本法の施行規則が起案されますが、それまでは現行法の規定が適用されます。新法の内容は以下の通りです。
・12ヵ月のグレースピリオド制度の導入(新規性喪失の例外)
・早期審査の請求が可能になる
・意匠権の存続期間は最大20年間に延長される(現行は10年)
・用途を限定した物のクレームが認められる
出典: NJQ & Associates
アラブ首長国連邦(U.A.E.)は2021年09月28日付でマドリッド・プロトコル加盟の加入書を寄託しました。マドリッド制度への109番目の加盟で加盟国数は125ヵ国となります。当該プロトコルは2021年12月28日に発効します。
出典: WIPO