カタール:GCC商標法の施行について
2023年08月10日より、GCC(Gulf Cooperation Council)商標法とその施行規則がカタールで施行されます。
この施行には公費の増額、異議申立期間の短縮、音響商標と匂い商標の登録可能が含まれます。
出典: Baianat Intellectual Property
2023年08月10日より、GCC(Gulf Cooperation Council)商標法とその施行規則がカタールで施行されます。
この施行には公費の増額、異議申立期間の短縮、音響商標と匂い商標の登録可能が含まれます。
出典: Baianat Intellectual Property
①出願時 特許庁手数料 10,000ウォンの値下げ
②登録時 特許庁手数料 10,000ウォンの値下げ
③出願時・登録時・更新時 指定商品数による追加料金:
現行 : 20個を超える商品 - 2,000ウォン/1商品 加算
改定後 : 10個を超える商品 - 2,000ウォン/1商品 加算
これらは2023年08月01日以降に納付される出願、登録時費用に適用されます。
但し、マドプロによる出願には適用されません。
出典: 特許法人 明信
ラオス科学技術省知的財産局(DIP:Department of Intellectual Property, Ministry of Science and Technology)は、2023年06月26日付の通知第0973/MOIC-DIPを発行し、同局に要求されない限り、同通知日以降、委任状、発明者地位証明書、譲渡証書、実施許諾、名称/住所の変更の宣言書などの書類の公証は不要にすることを公表しました。
出典: DAITIN & ASSOCIATES CO., LTD.
2023年04月20日、ケニアの模倣品対策機関(ACA)とウガンダの模倣品対策ネットワーク(ACNアフリカ)は東アフリカ地域全域における模倣品の流通に取り締まりに関する覚書に調印しました。
出典: Adams & Adams
タイ当局からの通達「Notification regarding the First Notification of the Trademark Examination Result in the Case of Necessity for Urgent Use of Trademarks of 2023」にて2023年01月03日から開始されたタイ商標早期審査制度(2023年通達)は出願日から4ヶ月で審査結果を受け取ることができ、2023年02月現在で10件の出願がこの制度を利用して審査が行われました。商標早期審査制度(2023年通達)を利用するための要件は次の通りです。
1.商標出願、早期審査の請求と証拠類はオンラインで同時に提出すること。
2.色彩商標、立体商標、音商標を除く、文字/図形又はそれらの組み合わせからなる商標で、証明商標・団体商標を除く商標・サービスマークの出願であること。
3.出願の分類は1区分のみで、指定商品はタイ当局ウェブサイトにあるガイドラインに沿った商品表記で記載し、商品数は10以下であること。
4.出願人は出願する商標の使用が急を要する証拠を提出すること。
5.出願人は出願する商標について、タイ商標局オンラインデータベース、TMView、WIPO Global Brand Database等で行った商標調査の結果を提出すること。
以上の必要書類を提出後、審査官は15日以内に早期審査の可否を出願人に通知し、認められた場合は4ヶ月以内に審査結果を通知します。また、早期審査の制度として、もうひとつタイ商標早期審査制度(2021年通達)があり、こちらは2023年通達の早期審査よりも条件が柔軟で、指定商品50個以内、区分数の制限もありませんが、タイ当局のガイドラインに沿った商品表記で記載しなければなりません。2021年通達の早期審査の場合は商標の使用が急を要する証拠の提出は不要で、出願日から6ヶ月以内に審査結果が通知されます。
出典: Domnern Somgiat & Boonma
(2019年11月27日付のパットワールドVol. 210及び2019年12月14日・2020年04月28日・2023年04月10日付ニュース&トピックスの続き)
ミャンマー知的財産局(IPD)は、04月26日から05月31日へ延期していた商標法ソフトオープニング期間を、06月30日まで再度延期すると発表しました。当局の電子納付システムがダウンしており、週に3日メンテナンスをおこなっているとのことです。
06月30日までに、公証済委任状(TM-2)提出及び公費納付が進められる見込みです。
出典: U KYI WIN ASSOCIATES COMPANY LIMITED
UAEにおいては、商標更新の際にこれまで領事認証済の委任状を提出する必要がありましたが、不要とする新しいプラクティスを導入しました。これは、UAEにおける商標更新の必要書類の簡略化を狙いとしています。
出典: Abu-Ghazaleh Intellectual Property
ブレグジット後に英国IPOより付与された、EU商標又はEUを指定した商標の国際登録と同等の英国商標、及び、共同体意匠又はEUを指定した意匠の国際登録と同等の再登録英国意匠について、英国IPOはブレグジット移行期間終了後 の2021年01月01日から3年は英国内(ジブラルタル、チャンネル諸島を含む)の送達宛先(Address for Service)の届出を求めませんが、2024年01月01日以降は英国内の送達宛先が必要で、特に係争事件にかかわる場合は重要となります。
また、英国を指定した商標の国際登録及び英国を指定した意匠の国際登録の権利者で英国外に送達宛先があって当該商標・意匠の国際登録について係争事件等が起きた場合、最近の運用の変更により英国IPOは当該外国代理人に郵送で事件を送達し、権利者は規定の1ヶ月で英国代理人の選定と事件の答弁をしなければならないため、英国内の送達宛先は早めに決めておくことがよいでしょう。
出典: Withers&Rogers
これまで、知識産権局は「国家市場監督管理総局」に属していましたが、中国国務院2023年第5号通知(公布日:2023年03月20日)により、国務院の直属機構となりました。知的財産権の産出、運用、保護、管理、サービスのレベルを全面的に向上させる狙いです。
出典: 中国国務院サイト
(2022年12月16日付のニュース&トピックスの続き)
サウジアラビアでは、ハーグアポスティーユ条約への加盟に伴い、アポスティーユ付き委任状をサウジアラビア知的財産総局(SAIP)に提出することができるようになりました。しかし、同局に提出する前に、アポスティーユ付き書類は更に同国の法務省によって承認されることが要求されています。
そのため、現地代理人が同省との面会(直接出頭)を予約することを完了するまでに最大1ヶ月かかる場合があり、これによって期限のある手続に障害となる可能性があります。
出典: NJQ & Associates