中国:国家知識産権局は国務院直属機構となりました
これまで、知識産権局は「国家市場監督管理総局」に属していましたが、中国国務院2023年第5号通知(公布日:2023年03月20日)により、国務院の直属機構となりました。知的財産権の産出、運用、保護、管理、サービスのレベルを全面的に向上させる狙いです。
出典: 中国国務院サイト
これまで、知識産権局は「国家市場監督管理総局」に属していましたが、中国国務院2023年第5号通知(公布日:2023年03月20日)により、国務院の直属機構となりました。知的財産権の産出、運用、保護、管理、サービスのレベルを全面的に向上させる狙いです。
出典: 中国国務院サイト
(2022年12月16日付のニュース&トピックスの続き)
サウジアラビアでは、ハーグアポスティーユ条約への加盟に伴い、アポスティーユ付き委任状をサウジアラビア知的財産総局(SAIP)に提出することができるようになりました。しかし、同局に提出する前に、アポスティーユ付き書類は更に同国の法務省によって承認されることが要求されています。
そのため、現地代理人が同省との面会(直接出頭)を予約することを完了するまでに最大1ヶ月かかる場合があり、これによって期限のある手続に障害となる可能性があります。
出典: NJQ & Associates
(2019年11月27日付のパットワールドVol. 210及び2019年12月14日・2020年04月28日付ニュース&トピックスの続き)
ミャンマー知的財産局(IPD)は、2023年04月01日に商標法のソフトオープニング期間の第2フェーズが開始される旨発表しました。それに伴い、委任状フォーム(TM-2)及び公費(72USドル+税)も発表されました。なお、委任状には公証人認証が必要です。
続いて、2023年04月04日付のthe Myanma Alinn Daily newspaperにて、グランドオープニングは2023年04月26日に開始されると公表されたものの、公証済委任状(TM-2)提出及び公費納付は2023年05月31日まで認められる模様です。
出典: U KYI WIN ASSOCIATES COMPANY LIMITED
韓国特許庁が導入の意思を示している「商標コンセント制度」の議案が2023年03月20日付で国会に提出され、制度の立法化に向けた動きが本格化しています。
現行は、先願・先登録商標の引用による拒絶理由克服のためアサインバック(譲渡再譲渡)の方法がとられていますが、この制度が導入された場合、その手間が解消されるため、制度の立法化に向けた今後の動きが注目されます。
出典: Kim&Chang
モーリシャス共和国は2023年02月06日付でマドリッド・プロトコル(国際登録)加盟の加入書を寄託しました。
マドリッド制度への114番目の加盟で、同制度の世界的な適用地域は130ヶ国に拡大することになります。当該プロトコルは2023年05月06日に発効します。
国際的な商標権保護の選択肢として、そして特に東アフリカ・インド洋地域において、マドリッド・プロトコルがより強化されます。
出典: WIPO
サウジアラビアは、2022年12月07日に外国公文書の領事認証を不要とするハーグアポスティーユ条約の締約国になりました。
従って、締約国によって発行された文書は、領事認証を不要とし、アポスティーユの取得のみとなります。
なお、2022年12月07日以前に行った出願で公文書の提出が保留されているものについても適用されるか未だ明らかではありません。
出典: BUREAU JOSEPH
ベリーズ政府は2022年11月24日付でマドリッド・プロトコル(国際登録)加盟の加入書を寄託しました。
マドリッド制度への113番目の加盟で、同制度の世界的な適用地域は129ヶ国に拡大することになります。当該プロトコルは2023年02月24日に発効します。
中南米・カリブ海地域における商標権保護の選択肢として、マドリッド・プロトコルがより強化されます。
出典: WIPO
アルゼンチンでは2018年01月12日以降、登録あるいは更新登録された商標は、第5年目から第6年目の間に使用宣言を行わなければならず、その際、具体的な商品名を挙げることを要求されますが、指定商品・役務の中の一つのみを挙げたとしても登録自体はそれに限定されません。例えば指定区分中、全商品を網羅するような記載であっても、その中のいずれかに使用しており、当該商品について使用宣言するよう現地代理人に指示するだけで使用宣言は可能であり、登録にかかる指定商品は減縮されることはありません。
出典: ClarkeModet
2022年07月29日付で告示された「商標権及び著作権侵害品に対する輸出入及び通過規制」により、タイの税関局は商標権及び著作権を侵害する疑いのある物品について検査及び決定する権限を有し、そのための登録情報源として商標権及び著作権について権利者/代理人は、その記録を申請することが可能となりました。申請した登録情報は受領された日から3年間、あるいは商標権/著作権の保護期間の残存期間(最長3年)、税関局に記録され、延長申請も可能です。そして、これらの登録された記録を基に税関職員が通関する商品の真偽を検査・決定することができます。
また、商標権/著作権の権利者が合理的に疑わしいとする理由がある商品が通関する場合は税関局に対し検査を要請することも可能です。
出典: S & I International Bankok Office Co., Ltd.
台湾特許庁(TIPO)は2023年01月以降に登録証について電子版を発行することになります。
なお、電子版ではなく、紙媒体による発行を選択することも可能です。
出典: 台湾特許庁