レバノン:外国語商標の翻訳が必要に
レバノンにおいては、アラビア語・英語・フランス語以外の言語を含む商標を出願する際、翻訳者によって宣誓された当該言語の公的な翻訳を付すことが必要になりました。
これは、 Memo No. 6/1/A.T. of 2022 で公布され、2022年05月10日に施行されました。
出典: Abu-Ghazaleh Intellectual Property
レバノンにおいては、アラビア語・英語・フランス語以外の言語を含む商標を出願する際、翻訳者によって宣誓された当該言語の公的な翻訳を付すことが必要になりました。
これは、 Memo No. 6/1/A.T. of 2022 で公布され、2022年05月10日に施行されました。
出典: Abu-Ghazaleh Intellectual Property
中国特許庁は2021年の知的財産権の出願件数統計を発表いたしました。それぞれの統計は以下の通りです。
特許 : 1,585,663件 (前年比5.9%増)
実用新案 : 2,852,219件 (前年比2.5%減)
意匠 : 805,710件 (前年比4.6%増)
なお、外国からの特許出願件数は、日本、アメリカ、韓国が上位3ヶ国となっており、それぞれの出願件数は以下の通りです。
日本 : 47,010件 (前年比1.8%減)
アメリカ : 42,266件 (前年比11.6%増)
韓国 : 17,691件 (前年比5.8%増)
出典: 中国知的財産局
2022年08月01日以降に塩基配列又はアミノ酸配列を明細書等に含む出願を行う際には、WIPO標準ST.26に準拠したXMLファイルの配列表の提出が必要となります。
現行のWIPO標準ST.25に準拠したtxtファイルの配列表を提出した場合は、台湾特許庁発行の補正指令に応じて指定期限内にWIPO標準ST.26に準拠したXMLファイルの配列表を提出しなければなりません。
但し、過渡期となる2022年07月01日から2022年07月31日までの間に提出の配列表は、XMLファイル及び現行のtxtファイルのいずれも認められます。
出典: 台湾特許庁
ユーラシア特許庁(EAPO)の公費が全般、25-30%前後の値上げとなり2022年07月01日に発効されます。
出典: Vakhnina & Partners
日本国特許庁(JPO)と、ロシア連邦知的財産・特許・商標庁(ROSPATENT)、ユーラシア特許庁(EAPO)との間で、特許審査ハイウェイプログラムが無期限に一時停止しました。
これによりJPOは2022年05月10日以降、ROSPATENT、EAPOにより行われた審査に基づいたPPH申請の受理を停止しました。
また、欧州特許庁(EPO)も2022年04月25日以降、ROSPATENT、EAPOにより行われた審査に基づいたPPH申請の受理を停止しました。
出典: Osha Bergman Watanabe & Burton LLP
ケニアのACA(Anti-Counterfeit Authority)は知的財産権の登録を2022年07月01日までとすると公告しましたが、この期日は2023年01月01日まで延期すると通知がありました。
出典: LYSAGHT
ケニアのACA(Anti-Counterfeit Authority)は知的財産権の登録を2022年07月01日までとすると公告しました。
ケニアに輸入される商品の商標をACAに登録しなければ、入国時に差し押さえられ、輸入者は起訴される可能性があります。
*登録に必要な書類は以下の通りです。
委任状(署名のみ)
商標登録又は最新の更新登録証明書
申請人の登記簿謄本
申請人の詳細(納税番号等)
商品の製造国
商標が付された商品のデジタル写真
商標を使用する権限のある製造者、外国企業、親会社、子会社、使用権者の詳細
出典: LYSAGHT
韓国改正特許法が2022年04月20日に施行されました。
1.特許出願が拒絶された場合、拒絶査定謄本送達から3カ月以内に審判又は再審査を請求できます。(改正前は30日以内)
2.特許査定後は訂正審判のほかに再審査を請求できます。
3.分離出願制度が新設されました。この制度により拒絶査定不服審判により出願に係るすべての請求項について特許可能と認められなかった場合、特許可能と認められた請求項を分離して出願できます。
出典: Korea Patent Firm
カーボベルデ共和国は2022年04月06日付でマドリッド・プロトコル加盟の加入書を寄託しました。
マドリッド制度への112番目の加盟で加盟国数は128ヵ国となります。当該プロトコルは2022年07月06日に発効します。
出典: WIPO
チリ共和国は2022年04月04日付でマドリッド・プロトコル加盟の加入書を寄託しました。
マドリッド制度への111番目の加盟で加盟国数は127ヵ国となります。当該プロトコルは2022年07月04日に発効します。
出典: WIPO