インドネシア:電子特許証の発行
知的財産総局長通達第HKI-14.KI.05.02号(2026年)により、電子特許証の発行を正式に導入しました。
2026年07月16日以降に特許が付与された出願に適用されます。
紙媒体の特許証は発行されなくなりますが、「SAKI」というシステムを通じて個別にダウンロードできます。
出典: インドネシア知的財産総局
知的財産総局長通達第HKI-14.KI.05.02号(2026年)により、電子特許証の発行を正式に導入しました。
2026年07月16日以降に特許が付与された出願に適用されます。
紙媒体の特許証は発行されなくなりますが、「SAKI」というシステムを通じて個別にダウンロードできます。
出典: インドネシア知的財産総局
2026年07月08日、サウジアラビア政府はマドリッド議定書への加入書を寄託し、2026年10月08日に正式発効されます。
これに伴い、同国はいくつか運用についての枠組みを定めました。保護の暫定拒絶を通知する期間が1年から18ヵ月に変更され、異議申立に基づく暫定拒絶については、この期限が経過した後も通報が可能となります。
出典: JAH Intellectual Propety
米国特許商標庁(USPTO)は、2026年06月29日に特許審判部(PTAB)の決定に対する長官レビュー(Director Review)の請求期限を延長することを発表しました。
特許の有効性に関する審理である当事者系レビュー(IPR) を開始するPTABの決定に対し、当事者が長官レビューの請求をする期限が14日以内から30日以内へ延長され、請求するか慎重に検討する猶予が出来ました。
この期限延長は、2026年06月22日に、Light & Wonder, Inc. vs. Evolution Malta Ltd.事件において下した先例的決定(precedential decision)によるものです。
出典: Marca Sur International
ブラジル産業財産庁(INPI)は2026年06月30日付け省令第5/2026号により、IPC分類がH04(電気通信分野)に属する特許出願の優先審査の請求受付開始を発表しました。
新制度では、出願人あたり月に優先審査を請求できるのは1件のみという制限があり、このことはH04に属する出願において利用可能な全ての優先審査に適用されます。
また、同省令では以下の2つの暫定的な例外措置も設けられています。
1.2026年7月中に限り、出願人は請求を2回行うことが出来る。
2.特許審査ハイウェイ(PPH)プログラムにおいて、予備的オフィスアクション6.23(Preliminary Office Action Code 6.23)がすでに発行済の出願については請求を受け付ける。
出典: UNGRIA
韓国大法院は有機発光素子に関する特許の無効審決取り消し訴訟において、選択発明の新規性、進歩性の判断基準を示しました。
判決で示された条件は以下の3つです。
1.先行発明での上位概念の開示だけでは新規性は否定されない。
2.構成の困難性と効果の顕著性を有機的に結合して進歩性を判断する。
3.マーカッシュ形式で表現された広範囲な先行発明に関しては、単に含むことが可能であるという事情のみで特定の化合物の導出は認めない。
出典: YOU ME
2026年06月17日、アルジェリア国立産業財産機関(INAPI)は特許出願の補正に関し、現行規定をより厳格化すると発表しました。
補正は申請日から1ヶ月以内に提出し、その後は軽微な補正(実質的な補正は禁止)のみが許可されます。この期限以降に提出された補正は却下され、審査から除外されます。
この措置は、新規出願及び係属中の出願にも適用されます。
出典: Adams & Adams
『中華人民共和国商標法』は2026年06月26日付で全国人民代表大会常務委員会にて改正が可決され、2027年01月01日より施行されます。
改正草案で注目されていた「同一商標の再登録または重複登録の制限」や「悪意による商標登録の強制移転」などの条項はいずれも法令化に至りませんでした。
注目すべき改正ポイントは、次の通りとなります。
1.公衆を誤認させる目的で登録商標を使用する行為への取締りを強化 [第56条]
2.悪意による商標出願人とその代理人に対する処罰措置を一層強化。[第54条, 第67条]
3.審査中止の適用範囲を商標異議申立、拒絶への再審請求、登録不許可決定不服審査請求及び無効審判請求の各手続まで拡大したが、審査及び審理は「原則中止するべき」 から「中止可能」へと事情変更の原則を適用する余地が維持される。[第41条]
4.旧法第4条と第44条第1項を統合し、「使用を目的とせずに正常な生産や経営活動の需要を明らかに超える商標出願行為」及び「欺瞞する手段 または不正な手段による 商標出願行為」に係る悪意登録を商標登録要件に適用可能となる。[第19条]
5.著名商標は未登録でも非類似商品において保護を受けることが可能となる。[第21条]
6.海外での商標登録出願審査または紛争処理において著名商標を認定申請することが可能となる。[第69条]
7.正当な理由なく三年間継続不使用または不正使用の登録商標について、国家知識産権局は職権によって登録を取り消すことが可能となる。[第57条第3項]
8.保護登録対象に動きの商標を追加。[第14条, 第17条]
9.異議申立期間を3ヵ月から2ヵ月に短縮。[第36条]
10.商標権者が侵害民事訴訟において損害賠償を侵害被疑者に請求し、侵害被疑者より商標権者が商標不使用であると抗弁した場合、人民法院は当該商標権者に対して侵害行為の三年前までの使用証拠を提示するよう求めることができると規定される。[第78条]
出典: NTD Intellectual Property Attorneys
アルゼンチン産業財産庁(INPI)は2026年06月19日付けで、旧決議第283/2015号を廃止する決議第197/2026号(新決議)を発行しました。
旧決議は10年以上にわたりバイオテクノロジー関連発明の特許性を否定または制限してきました。
この新決議は出願を審査する際の特許性ガイドラインを改正するもので、現在審査中の特許出願に適用され、バイオテクノロジー分野に属する特許出願の審査結果に影響を及ぼします。
また、この新決議に基づき付与される特許は、既にアルゼンチン国内で関連製品を販売している第三者の販売活動の継続を妨げたり、いかなる種類の補償を請求したりするものではないことも明確にされています。
出典: G. BREUER
中国の国家知識産権局(CNIPA)は、中国指定の国際登録商標に対する不使用取消請求における一部法的文書の送付方法変更に係る重要な通知を発表しました。
2026年06月05日以降、中国指定の国際登録商標に対する不使用取消請求について、中国商標局は、使用証拠提出通知、取消決定、または完結通知などの関連文書について、世界知的財産権機関(WIPO)国際事務局を通じて商標権者に送付することとなりました。
過去長期間にわたり、中国商標局は国際登録商標に対する不使用取消請求について、WIPOを介さずに前記の通知書を商標権者またはその登録された代理人に直接郵送していましたが、国際航空便で送達される中国語の紙書類を商標権者またはその代理人が見落としたり、郵便事情により通知書を受け取れなかったりすることが頻繁に生じていたため、応答期限を徒過してしまい、商標権が失効する事態が発生していました。さらに、不利な決定が下された後も、中国商標局は取消決定書を権利者またはその代理人に郵送したものの、取消決定に対する再審査請求の期限は受領後わずか15日間であるため、多くの商標権者が再審査請求の機会を逃し、最終的に商標権を完全に失うリスクがさらに高くなっておりました。
送付方法の変更に伴い、今後は不使用取消請求における文書はWIPOを介して電子的に送付されますので、従来の直接郵送による応答機会の逸失という問題は大幅に解消されます。これは国際登録の商標権者にとって非常に有益な措置です。
さらに、今後、国際登録の商標権者がWIPOから不使用取消請求通知を受け取り、その後中国国内の商標代理人を選任して応答する場合、現行プラクティスと同様に、その後の関連決定は当該代理人に送付されます。
出典: NTD Intellectual Property Attorneys
リビア経済貿易省は2026年第270号(商標類否判断の技術的・法的基準を改定する細則)を発布しました。2024年第26号に基づいており、審査、異議申立、権利行使を明確で一貫した予測可能なものとすることを狙いとしています。
本細則は、外観・称呼・観念の評価において、具体的な要素、方法論を提示しています。また、商品・役務区分、顧客からの印象、混同の蓋然性判断に関する類似にも対処しており、審査官、商標権者、法務担当者に実務的なアドバイスを提供しています。
出典: Abu-Ghazaleh Intellectual Property