シリア:商標及び意匠に係る公費の増額について
2023年11月21日付で、シリア人民議会の会議決定による知財サービスの公費修正に関する新法が公表されました。また、商標及び意匠に係る公費の増額は、2023年12月から施行されています。
出典: JAH Intellectual Property
2023年11月21日付で、シリア人民議会の会議決定による知財サービスの公費修正に関する新法が公表されました。また、商標及び意匠に係る公費の増額は、2023年12月から施行されています。
出典: JAH Intellectual Property
2024年01月20日付で施行される改正専利法実施細則により、庁指定期限の15日間の猶予期間が廃止されます。
これまでは郵送、電子送信を問わず、庁発行の書類は、通知書に記載の日付から15日後に送達されたとみなし、そのみなし通知日を起算日として指定期限が設定されましたが、2024年01月20日以降、電子形式で発行される全ての庁書類は、送信日が起算日となります。
オフィスアクションなどの応答期限が従来よりも早く到来するので、留意する必要があります。
出典: 中国国家知識産権局
(2023年06月01日付ニュース&トピックスの関連)
韓国において、2023年05月25日に国会本会議で可決したデザイン保護法一部改正案は、2023年12月21日より施行されました。
出典: KIM & CHANG
ユーラシア特許庁(EAPO)の公費が平均20-30%の値上げとなり2024年01月01日に発効されます。
出典: Vakhnina & Partners
アラブ首長国連邦(UAE)の内閣は最近、特許、意匠及び実用新案に焦点を当て、経済省が提供するサービスに対する2023年閣僚会議決議第112号を公布しました。
この決議は、前回の2020年閣僚会議決議第20号の影響を受けたすべてのゼロレーティング サービスに対する公的手数料の復活を伴うものです。
改定された料金体系は、年金、公開(公告)、譲渡、補正、現状回復などを含むさまざまなサービスに反映されるものとなります。
また、迅速な審査、請求項数に応じた料金、マイナーな訂正の再審査などの新たなサービスも導入されています。
さらに、学術団体向けに料金の引き下げを特徴とする改定料金表が適用されます。
この決議は、2023年11月13日付で官報に公布され、公布後60日以内となる2024年01月13日に発効する予定です。
出典: AGIP
韓国では2023年12月01日より 国際意匠登録出願に対する個別指定手数料が次のように変更されます。(いずれもスイスフラン)
▪ 意匠の申請: 184→162/意匠
▪ 最初の更新: 296→260/意匠
▪ 2 回目の更新: 699→615/意匠
▪ 3 回目の更新: 806→710/意匠
出典: WIPO
2023年03月08日、中国はハーグ条約(外国公文書の認証を不要とする条約)に締結しました。2023年11月07日より、中国と日本の間で発効します。条約は香港およびマカオに引き続き適用されます。
11月07日より、日本の官公署が発行する公文書に対して、アポスティーユ認証を日本で取得することで証明され、日本および在日中国大使館・総領事館の領事認証が不要となります。私文書(委任状、宣言書等)にも公証およびアポスティーユ認証で足りることとなります。なお、アポスティーユを取得しても、文書が中国の提出先に受理されない場合もありますので、事前に中国提出先に具体的な要件を確認する必要があります。
出典: 中国大使館
ガザ地区における知的財産に関する全ての期限は、現在の状況により次なる通知があるまで全て延期されることなりました。
出典: NJQ & Associates
ブラジルは、経済競争力の向上および国家繁栄のため、2年以内に下記の目標を達成するよう、国家知的財産戦略(ENPI)行動計画を策定しました。この行動計画は、2023年10月18日付官報に掲載されたブラジル特許商標庁規則第8号によるもので、規則は2023年11月01日に発効となります。
(1)特許出願は、審査期間を3年に短縮する
(2)商標登録件数世界第3位 / 意匠出願数世界第11位
(3)知的財産に関する指導や研修の恩恵を受けるイノベーション・プロジェクトの数を227から450に増やす
この他、知的財産に関する社会的認識を高めるとともに、行政機関や規制の整備を進め、知的財産の戦略的利用の促進が提案されています。
出典: Daniel Law、ブラジル開発商工サービス省(MDIC)
2023年10月18日にミャンマー国家行政評議会(SAC)は、2019年に制定された工業意匠法の施行日を2023年10月31日に設定する旨の第217/2023号通知を発行しました。
また、ミャンマー商務省より2023年09月29日付公告第67/2023号で公表しました規則(意匠登録の詳細な手順とガイドライン)も意匠法の施行日に施行されます。
但し、工業意匠法及び同規則の発効日が発表された現在は、ミャンマーの知的財産局(IPD)による願書様式と公式手数料の発表が待たれる状況です。
なお、出願の言語としてミャンマー語または英語が認められます。出願手続きに必要な書類として、出願人の情報、創作者の情報(国籍など)、意匠登録のための国際分類(ロカルノ分類)、委任状(公証要)、意匠図面、意匠の説明(最大100字)などが含まれます。
出典: Tilleke & Gibbins