トルコ:商標の商品役務分類表にサブクラス導入
トルコ特許庁は商標の商品役務分類表にサブクラスを導入する旨を通達し、2024年12月20日付で公布、即日発効されました。商標出願は指定商品・役務をより具体的に指定できるようになりました。サブクラスは商標登録の保護範囲を特定し、紛争での不明確さを回避することを目的に導入されました。また、第1類から第34類の商品に関する商標出願は第35類の小売り・卸売りサービス(サブクラス35.5)を指定することが可能です(サブクラス35.5については、トルコ特許庁より新しい料金体系が設定されています)。
出典: JAH Intellectual Property