英国:英国商標・意匠の送達宛先届出について
ブレグジット後に英国IPOより付与された、EU商標又はEUを指定した商標の国際登録と同等の英国商標、及び、共同体意匠又はEUを指定した意匠の国際登録と同等の再登録英国意匠について、英国IPOはブレグジット移行期間終了後 の2021年01月01日から3年は英国内(ジブラルタル、チャンネル諸島を含む)の送達宛先(Address for Service)の届出を求めませんが、2024年01月01日以降は英国内の送達宛先が必要で、特に係争事件にかかわる場合は重要となります。
また、英国を指定した商標の国際登録及び英国を指定した意匠の国際登録の権利者で英国外に送達宛先があって当該商標・意匠の国際登録について係争事件等が起きた場合、最近の運用の変更により英国IPOは当該外国代理人に郵送で事件を送達し、権利者は規定の1ヶ月で英国代理人の選定と事件の答弁をしなければならないため、英国内の送達宛先は早めに決めておくことがよいでしょう。
出典: Withers&Rogers