中国:特許書誌的事項一括変更業務の実施
中国知識産権局は2024年01月20日に「書誌的事項一括変更業務処理に関する通知」を出しました。
複数の特許出願又は特許権について書誌的事項の一括変更ができるようになりました(実用新案、意匠についても同様です)。
主な内容は
1.一括変更件数上限はない。
2.変更事項によっては公費発生は必要。
3.結果公告は1回のみ。
これにより関連手続きの効率向上が期待できます。
出典: 上海専利商標事務所
中国知識産権局は2024年01月20日に「書誌的事項一括変更業務処理に関する通知」を出しました。
複数の特許出願又は特許権について書誌的事項の一括変更ができるようになりました(実用新案、意匠についても同様です)。
主な内容は
1.一括変更件数上限はない。
2.変更事項によっては公費発生は必要。
3.結果公告は1回のみ。
これにより関連手続きの効率向上が期待できます。
出典: 上海専利商標事務所
中国知識産権局は2024年01月20日に「書誌的事項一括変更業務処理に関する通知」を出しました。
複数の特許出願又は特許権について書誌的事項の一括変更ができるようになりました(実用新案、意匠についても同様です)。
主な内容は
1.一括変更件数上限はない。
2.変更事項によっては公費発生は必要。
3.結果公告は1回のみ。
これにより関連手続きの効率向上が期待できます。
出典: 上海専利商標事務所
ブラジル特許庁は、特許出願のアピール(審判)段階でのクレーム補正に関する改正規則を2024年02月27日に発表しました。
改正規則の概略は下記の通りです。
A.補正は拒絶理由解消を目的としたものに限る。
B.審査段階で出願人が放棄したsubject matterを再びクレームに記載することはできない。
C.明細書のみに記載され、クレームには記載されていない事項をクレームに記載することは認められない。
D.出願の本質を変える補正は認められない。(審査段階で議論された場合を除く)
出典: UNGRIA
2023年08月23日公表の改正特許規則が、2024年03月15日に施行されました。改正特許規則の主な変更点は以下の通りです。
・審査請求期限が、最先の優先日から31ヵ月に短縮されました(2024年03月15日以降の出願に適用。それ以前の出願は従来通り48ヵ月)。
・対応外国出願の情報提供義務(Form3の提出)は、インド出願日(又は移行日)から6ヵ月以内に1回、最初の審査報告(FER)発行日から3ヵ月以内に1回の、合計2回までとなりました。但し審査管理官による要求があった場合は、通知日より2ヵ月以内に提出する必要があります。
・特許実施報告義務(Form27の提出)は、特許付与の翌会計年度から3会計年度毎になりました(従来は1会計年度毎)。また、Form27も簡素化され、インド国内で発生した売上データなどを記載する必要がなくなりました。
・通常の親出願、子出願からの分割出願に加えて、仮出願からの分割出願が可能になりました。
出典: LexOrbis
現在、中国の企業機密保護に関する法律は、反不正当競争法第9条と刑法第219条に限られていますが、中国江蘇省は2024年01月08日付で初の「企業機密侵害刑事事件処理ガイドライン」を発表しました。
当該ガイドラインは企業機密侵害の刑事事件を処理するための要件を明確に定義し、権利者の実質的な損失状況を判断する主な基準を明確にしています。また、事件処理する際に技術鑑定を委託するかどうかの判断も事案の具体的な状況を総合的に考慮して行うと明記されており、企業機密侵害の刑事事件処理における長年の論争や課題にとって重要な指針を提供するものとなります。
出典: S&O IP
現在、中国の企業機密保護に関する法律は、反不正当競争法第9条と刑法第219条に限られていますが、中国江蘇省は2024年01月08日付で初の「企業機密侵害刑事事件処理ガイドライン」を発表しました。
当該ガイドラインは企業機密侵害の刑事事件を処理するための要件を明確に定義し、権利者の実質的な損失状況を判断する主な基準を明確にしています。また、事件処理する際に技術鑑定を委託するかどうかの判断も事案の具体的な状況を総合的に考慮して行うと明記されており、企業機密侵害の刑事事件処理における長年の論争や課題にとって重要な指針を提供するものとなります。
出典: S&O IP
欧州特許庁の公費が全般値上げとなり2024年04月01日に発効されます。例えば、第3年度及び第4年度の出願維持年金については、約30%の値上げ、調査・審査請求については、約4.0%の値上げとなります。
詳細につきましては、リンクをご参照下さい。
≫https://www.epo.org/en/legal/official-journal/2024.html≪
出典: EPO
韓国国会で特許法改正案が2024年01月25日に可決され、特許侵害行為の懲罰的損害賠償額の上限が3倍から5倍に引き上げられることとなりました。
また、不正競争防止及び営業秘密保護に関する法律改正案も同日に可決されました。これにより故意的な営業秘密侵害行為及びアイデア奪取行為に対する懲罰的損害賠償額の上限も5倍に引き上げられます。
改正特許法は2024年02月中に公布され、公布後6ヶ月が経過した日から施行される見込みです。
出典: Lee International
(2023年06月12日付のニュース&トピックスの続き)
米国特許商標庁(USPTO)は、2024年01月17日より、DOCXフォーマット以外の出願に対する追加公費を導入しました。
詳細については、リンクをご参照ください。
≪https://www.uspto.gov/learning-and-resources/fees-and-payment/uspto-fee-schedule≫
出典: USPTO
2023年11月01日から、最高人民法院知的財産法廷が審理する事件の範囲が縮小されました。縮小後の審理範囲は「実用新案特許、技術秘密、コンピュータソフトウェアの権利帰属、権利侵害に対する民事及び行政上訴事件」のうち、「重大、複雑」な事件となります。
「重大、複雑」な事件として認められるのは、高級人民法院を第一審とした事件の判決を不服として原告/被告が上訴した事件です。
出典: 上海専利商標事務所