韓国:特許法施行規則の一部改正
韓国では、特許出願人の審査手続きを緩和するよう特許法施行規則を一部改正し、2025年07月中に施行となる予定です。主な改正内容は以下の通りです。
1.拒絶理由通知に対する意見書提出期間の延長
従来は拒絶理由通知に対する意見書の提出期間として審査官が定めることのできる期間は2ヶ月でしたが、この期間が4ヶ月に延長されます。
2.分割出願に対しても特許可否決定の保留、及び特許出願審査の猶予が可能に
(1)出願人は特許出願の審査請求後、出願日から6ヶ月以内に決定保留申請書を提出すれば、出願日から12ヶ月が経過するまで特許可否決定を保留することができますが、例外とされていた分割出願に対しても、今後は認められるようになります。
(2)出願人が特許出願の審査請求から24ヶ月が過ぎた後(但し出願日から5年を超えないこと)に審査の着手を希望する場合、審査請求日より9ヶ月以内に”猶予希望時点”を記載した審査猶予申請書を提出することができますが、例外とされていた分割出願に対しても、今後は認められるようになります。
出典: FIRSTLAW P.C.