台湾:登録証の電子版の発行開始
台湾特許庁(TIPO)は2023年01月以降に登録証について電子版を発行することになります。
なお、電子版ではなく、紙媒体による発行を選択することも可能です。
出典: 台湾特許庁
台湾特許庁(TIPO)は2023年01月以降に登録証について電子版を発行することになります。
なお、電子版ではなく、紙媒体による発行を選択することも可能です。
出典: 台湾特許庁
(2022年08月19日及び2022年09月20日付ニュース&トピックスの続き)
ベトナム政府は、2023年01月01日に改正知的財産法を発効するため、新政令を制定・公布します。現在、新政令の草案を作成し、評価、検証を行っている段階であり、2022年末までに承認される予定です。
新政令は、従前の規定を改正及び補足した上で、以下の新しい規定を追加しています。
・特許及び秘密特許のセキュリティ管理に関する規定
・ハーグ協定に基づく意匠出願、および意匠登録の取消・無効に関する規定
・特許権者に対する補償金に関する規定
出典: Tilleke & Gibbins
台湾特許法施行細則は、2022年10月20日付で改正・施行となりました。
主な改正点は次のとおりです。
1.第67条(質権の設定登録)に係る手続の際に特許証(登録証)の提出が不要となりました。
2.第80条(特許証書の再発行の手続)に必要な理由が明確に規定されました。
出典: 台湾特許庁
中国特許庁の公告により、カンボジア特許庁は中国意匠登録決定を認可し、カンボジアでの意匠出願人は中国の登録決定をもって加速登録申請が可能となりました。
具体的な申請方法はカンボジア特許庁が発表します。
出典: 中国特許庁
中国特許庁の公告により、今まで登録証発行時に徴収していました収入印紙代(人民元:5元)は、2022年07月以降不要となりました。
出典: 中国特許庁
UAE(アラブ首長国連邦)向の特許出願又は意匠出願に係る委任状及び必要な証明書類について、2022年09月21日以降、公証人による公証のみでよく、UAE領事館による認証が不要になりました。
出典: NJQ & Associates
ベトナムでは、2022年06月16日付で知的財産法を一部改正する法律が国会で批准され、2023年01月01日に発効します。主な改正点は以下の通りです。
・特許、実用新案、意匠の出願に関し、第三者による異議申立手続きが規定されました。
異議申立ができる期間
特許出願:公開日から9ヵ月以内
意匠出願:公開日から4ヵ月以内
意匠出願の公開は、出願時の請求により、出願日から7ヵ月まで繰り延べることができます。
また、意匠の定義が刷新され、「工業デザインとは、形状、線、寸法、色彩又はそれらの組合せで表現された物品又は複合物品の構成部品の外観であって、物品の利用又は複合物品の機能を視認できるもの」と定義されました。
出典: Daitin & Associates Co., Ltd.
社会経済環境の変化、技術発展、及び独占禁止法(以下独禁法)の執行において蓄積した経験を反映させた改正独禁法が、2022年08月01日に施行となりました。主な改正内容は以下の通りです。
1.公平競争の審査制度の新設
2.ハブアンドスポーク型共謀禁止に関連する規定の新設
3.事業者がデータやアルゴリズム、技術、資本優位性及びプラットフォーム規則などを利用して、独占行為をすることを禁止する条項の追加
4.独占禁止のための行政執行と司法との連携の健全化
5.垂直型独占協議に関する「セーフ・ハーバー」規則の追加
6.事業者集中審査(企業結合審査)の審査期間中断制度、事業者集中審査の類型別、レベル分け審査制度の新設
7.行政権力の乱用行為に対する監督管理の関連規定を完備
8.独占違法行為に対するペナルティの強化
出典: 北京三友知的財産権代理有限公司
モロッコ政府は、2022年04月22日に意匠の国際登録に関するハーグ協定のジュネーブ改正協定(「1999年改正協定」ともいう)の加入書を世界知的所有権機関(WIPO)事務局長に寄託しました。
2022年07月22日がモロッコにおける発効日ですので、それ以降はハーグ協定に基づく意匠の国際出願において、モロッコを指定することができるようになります。
出典: NJQ & ASSOCIATES
2022年04月20日に施行となった改正デザイン保護法について、その一部ご紹介いたします。
1.手続きの無効処分に対する取消事由の緩和
指定期間を守れなかったことにより手続が無効になった場合、その無効処分に対する取消事由が「責めに帰すことができない事由」から「正当な事由」に緩和されました。
2.分割出願の優先権主張証明書類が不要に
基礎出願に優先権主張があれば、基礎出願の分割出願時に、優先権証明書は提出されたものとみなされます。
3.再審査請求期間の延長
再審査請求可能な期間は、デザイン登録拒絶決定謄本が送達された日から3ヵ月になりました(従来は30日)。
4.登録決定後の職権再審査が可能に
登録決定後に審査官が明白な拒絶理由を発見した場合、職権で登録決定を取り消し、再審査をすることができるようになりました。
5.拒絶理由通知
上記職権再審査に係る拒絶理由通知の項目が追加されました。
6.審判請求期間の延長
補正却下決定及び拒絶決定に対する審判請求期間は、その決定謄本送達日から3ヵ月になりました(従来は30日)。
出典: KANG & KANG International Patent & Law Office