ガザ地区(パレスチナ)における全ての期限の延期
ガザ地区における知的財産に関する全ての期限は、現在の状況により次なる通知があるまで全て延期されることなりました。
出典: NJQ & Associates
ガザ地区における知的財産に関する全ての期限は、現在の状況により次なる通知があるまで全て延期されることなりました。
出典: NJQ & Associates
ガザ地区における知的財産に関する全ての期限は、現在の状況により次なる通知があるまで全て延期されることなりました。
出典: NJQ & Associates
ブラジルは、経済競争力の向上および国家繁栄のため、2年以内に下記の目標を達成するよう、国家知的財産戦略(ENPI)行動計画を策定しました。この行動計画は、2023年10月18日付官報に掲載されたブラジル特許商標庁規則第8号によるもので、規則は2023年11月01日に発効となります。
(1)特許出願は、審査期間を3年に短縮する
(2)商標登録件数世界第3位 / 意匠出願数世界第11位
(3)知的財産に関する指導や研修の恩恵を受けるイノベーション・プロジェクトの数を227から450に増やす
この他、知的財産に関する社会的認識を高めるとともに、行政機関や規制の整備を進め、知的財産の戦略的利用の促進が提案されています。
出典: Daniel Law、ブラジル開発商工サービス省(MDIC)
韓国特許庁は、日本国特許庁で2023年09月15日に行なわれた両国の特許専門家の会合で両国間の特許法・制度懸案及び今後の協力について情報を共有した、と発表しました。この会合は両国の特許法・制度の分野での初の実務協議体の発足という意味を持ちます。
会合ではAI発明者の法的地位、グリーン技術に関する特許分類体系などについて情報の共有がなされました。
出典: HA & HA
2023日11月01日に発効される欧州特許条約(EPC)の改正施行規則により、10日通知ルール(ten-day notification rule)が廃止されます。
これまでは郵便遅配のリスクを考慮し、庁発行の書類は、通知書に記載の日付から10日後に通知されたとみなし、そのみなし通知日を起算日として応答期限が設定されましたが、庁書類の電子化に伴い当該ルールが廃止され、2023年11月01日以降に発行する全ての庁書類は、通知書に記載の日付が通知日となります。
オフィスアクションなどの応答期限が従来よりも早く到来するので、留意する必要があります。
出典: OBWB LLP
バーレーンの経済産業省は、2023年09月21日付けの公報No.3699で、個人による特許登録公費の引き下げを発表しました。
例:特許出願 従来=270 BHD (716 USD 相当) ⇒現行=40 BHD (106 USD 相当)
この措置によって個人の発明家は、自身のアイデア保護や共有がより容易になります。
出典: JAH Intellectual Property
2024年01月01日より、カナダ特許庁における手続きに係る公費が大幅に値上げとなります。
例えば、特許出願手続き、実体審査請求手続きの公費については、それぞれ約32%、約36%の値上げになります。
その一方、小規模事業体の適用条件について「従業員数が50人以下」から「従業員数が100人未満」に緩和されます。
詳細につきましては、リンクをご参照ください。
≪https://ised-isde.canada.ca/site/canadian-intellectual-property-office/en/what-you-need-know-about-upcoming-changes-cipos-fees≫
出典: カナダ特許庁
2023年08月30日、中国特許庁は標記ガイドラインを発表しました。ガイドラインによりますと出願人は自らの特許戦略により、審査請求と同時に1、2、3年の審査遅延申請の選択が可能です。費用は無料ですが一度申請したものの取消はできません。
出典: 中国特許庁
中国の「全国人民代表大会常務委員会による『中国人民共和国民事訴訟法』改正の決定」は2023年09月01日付で審議を経て通過し、2024年01月01日より施行されます。
主な改正ポイントは以下の通り、渉外民事訴訟事件の訴訟書類の送達方法となります。
1.外国企業、外国人の訴訟代理人は送達された訴訟書類を拒否する権限がなく、受取らなければならない。
2.外国企業の中国国内の支店であれば、送達された訴訟書類を受取らなければならない。
3.外国企業が中国国内で設立した完全子会社に対し、訴訟書類を送達することが可能となる。
4.在外自然人が法定代表者や主要責任者を務めている中国国内企業と共同被告にあたる場合、当該中国国内企業に対し、訴訟書類を送達することが可能となる。
5.中国国内に住居している外国企業の法定代表者や主要責任者に対し、訴訟書類を送達することが可能となる。
6.訴訟当事者は具体的な状況に応じて書類送達方法を選択することが可能となる。
7.公示送達期間は、3ヵ月から60日に短縮される
出典: NTD IP ATTORNEYS
中国の「全国人民代表大会常務委員会による『中国人民共和国民事訴訟法』改正の決定」は2023年09月01日付で審議を経て通過し、2024年01月01日より施行されます。
主な改正ポイントは以下の通り、渉外民事訴訟事件の訴訟書類の送達方法となります。
1.外国企業、外国人の訴訟代理人は送達された訴訟書類を拒否する権限がなく、受取らなければならない。
2.外国企業の中国国内の支店であれば、送達された訴訟書類を受取らなければならない。
3.外国企業が中国国内で設立した完全子会社に対し、訴訟書類を送達することが可能となる。
4.在外自然人が法定代表者や主要責任者を務めている中国国内企業と共同被告にあたる場合、当該中国国内企業に対し、訴訟書類を送達することが可能となる。
5.中国国内に住居している外国企業の法定代表者や主要責任者に対し、訴訟書類を送達することが可能となる。
6.訴訟当事者は具体的な状況に応じて書類送達方法を選択することが可能となる。
7.公示送達期間は、3ヵ月から60日に短縮される
出典: NTD IP ATTORNEYS