欧州:欧州単一効特許(UP)制度にルーマニアが参加
ルーマニアは、2024年05月31日に統一特許裁判所協定(UPCA)を批准し、2024年09月01日以降に請求する欧州単一効特許(UP) は、ルーマニアを含めた18ヶ国がカバーされることになりました。
出典: Inventa
ルーマニアは、2024年05月31日に統一特許裁判所協定(UPCA)を批准し、2024年09月01日以降に請求する欧州単一効特許(UP) は、ルーマニアを含めた18ヶ国がカバーされることになりました。
出典: Inventa
(2024年06月12日付ニュース&トピックスの続き)
ウルグアイは2024年10月07日に特許協力条約(PCT)に正式加盟し、同条約に加盟する158番目の国になります。
2025年01月07日にウルグアイで同条約が発効します。
出典: Clarke Modet
米国特許商標庁(USPTO)は、商標審判部(TTAB)への異議申立手続に利用できる新システム「TTAB Center」のベータ版の運用を開始しました。
当該システムのベータ版は今後6ヶ月程度を目安に、既存のシステムの「ESTTA」と並行して試験運用される見込みであり、利用者は試験運用期間においていずれかを選択して異議申立を行うことができます。
米国特許商標庁は今後、数年をかけて既存のシステム「ESTTA」に置き換える形で「TTAB Center」を商標審判部への手続全般の総合プラットフォームとしていく意向であり、より安全な機能によって手続書類の保存や共有を行い、係属中・完了後の事件全ての手続書類を一括管理する事件記録を表示させる機能なども提供する予定です。
また、米国特許商標庁のシステム開発に関しては、特許審査で利用される先行技術調査用のシステムについてAccenture社が7,500万ドルの受注契約を行った旨のAccenture社による報道発表がありました。この契約は、特許審査の品質と効率の向上を目的として、米国特許商標庁の先行技術調査用のシステムにAIやITツールを導入するものであると説明されています。
出典: JETRO NY
マカオ経済科学局の2024年06月12日の通告によると、2024年07月01日より、同局に特許権拡張請求を提出する際、申請者が申請書において中国の国家知識産権局から「専利明細書」および「専利登記簿副本」を取り寄せて申請資料とすることを表明し、審査で誤りがなければ、マカオ当局に関連文書を提出したものとみなされることになりました。
出典: IPLINK ASIA
ベトナムではこれまで、日本、韓国、ASEANにおける特許可能と判断された対応出願を基に、特許審査ハイウェイ(PPH)を利用することができましたが、PPH申請の受付に制限がありました(例えば、毎年4月と10月に受付開始、毎期100件まで、など)。
2023年11月30日付のベトナム科学技術省通達第23/2023/TT-BKHCN号により、対応外国出願の審査結果の利用請求ができるようになっており、所定の様式に従った必要書類を提出後、当該申請が受理されると、ベトナム国家知的財産庁は、請求を受けた日から12ヶ月以内に実体審査結果を通知します(通常は18ヶ月以内)。
なお、対象となる対応出願国のリストは発行されていませんが、欧州、中国、日本、韓国、米国、ユーラシアを予想しています。
出典: Ageless & IP Attorneys & Consultants
2024年10月01日より、特許、意匠及び商標の一部の手続きに係る公費が改定されます。
例えば、特許出願の出願手続き、実体審査請求手続きについて、ぞれぞれ約8%、12%の値上げとなります。
また、同改定日以降に行う実体審査請求手続きのクレーム数が20項を超過した場合は、その超過クレームに係る公費の徴収時期(現在は特許査定時)は最初の審査意見通知の発行日から1ヶ月の間に変更され、同期間内に納付しなかった場合、出願が無効とみなされます。
なお、商標に関して、殆どの手続きの公費は変更されていませんが、異議申立手続きについては、異議理由の数が3つを超過した場合、その超過理由の数に係る公費が徴収されることになります。
詳細につきましては、リンクをご参照ください。
https://www.ipaustralia.gov.au/news-and-community/news/fee-changes-from-1-october-2024
出典: オーストラリア特許庁
台湾特許庁は、2024年09月01日より特許出願の再審査の加速審査(AEPRe)制度を導入することを公表しました。
同制度の導入により再審査での判断時間及び審査コストを削減することができ、出願人は6ヶ月以内に再審査意見通知又は特許査定を受けることで早期に特許の取得を図ることができます。
なお、AEPReを申請できる要件は次のとおりです。
1.対象となる案件:一部の請求項のみ拒絶となる初審査拒絶査定を受け再審査を申請した案件
2.申請可能な期間:再審査開始通知書簡の送達後から再審査の初意見通知書簡の発送までの間
3.補正可能な内容:特許法第49条の規定に基づく補正で、次の条件を満たすもの
(1)拒絶理由を受けた請求項の削除
(2)初審査拒絶査定で拒絶理由を受けていない従属項の単なる独立項への変更及び、同変更に伴う項号の調整、従属関係と従属項の追加
また、AEPRe申請に同庁による公費の徴収はありません。
出典: 台湾特許庁
ブラジル特許庁(BPTO)と中国国家知識産権局(CNIPA)は産業財産権に関する提携に関して2024年08月16日にブラジルのリオデジャネイロにて協議いたしました。
二国間で協議された主な議題は以下の通りです。
1.商標権の効力と保護。
2.二国間特許審査ハイウェイ(PPH)を含む優先審査の枠組み。
3.AIやサイバーセキュリティを利用したITの活用。
4.地理的表示の利用。
出典: TAVARES IP
中国最高人民法院は、医薬品に関する特許無効審決の取り消し訴訟において、権利者が出願日以降に提出した補足実験データを審理の対象としました。
補足実験データが審理の対象となるのは、直接証明しようとする要証事実が原特許出願に明示的に記載または暗黙的に開示されている場合です。
出典: Foundin IP
アルゼンチン特許庁は、係属中の案件の滞貨を減らし、特許出願の審査を迅速化するために、2024年08月26日付で決議(Resolution No. 364/2024)を発行しました。
同決議にはアルゼンチン特許出願で主張された優先権の基礎出願が特許されたか否かを応答するよう出願人に通知すると規定されています。
また、同通知に対して期限内に応答しなかった場合は、当該アルゼンチン特許出願は放棄と見なされます。
出典: UNGRIA