サモア:マドプロ加盟
サモア政府は、2018年12月04日付でマドリッド議定書(マドプロ)への加入書をWIPO事務局長に寄託した。
サモアは103番目の締約国・地域となり、マドプロ加盟国数は119ヶ国となる。サモアにおいてマドプロは2019年03月04日に発効する。
出典: WIPO
サモア政府は、2018年12月04日付でマドリッド議定書(マドプロ)への加入書をWIPO事務局長に寄託した。
サモアは103番目の締約国・地域となり、マドプロ加盟国数は119ヶ国となる。サモアにおいてマドプロは2019年03月04日に発効する。
出典: WIPO
エジプト特許庁は今般、電子出願受付等のオンラインサービスの試験的な実行を開始しました。
完全な施行は2019年01月01日開始予定です。
出典: ELDIB & CO.
カナダ特許庁は現地代理人にカナダ新商標法が2019年06月17日に施行されることを通知しました。
当該施行日以降に更新期限が到来する登録(更新済を含む)の更新期間は10年となります。
改正の概要はパットワールドVol.117(2014年07月07日付)をご参照ください。
出典: Marks & Clerk Canada
第27規則の2、第27規則の3、第40規則(6)の新設、第22規則及び32規則の重要な改正、27規則(3)の削除が、2019年02月01日に発効となる。
第27規則の2により、国際登録権利者は、指定国によっては、国際登録の分割請求が可能となる。
本請求はMM22フォームにて、各指定国官庁経由で国際事務局に申請しなければならない。
国際事務局向け費用は177スイスフランだが、各指定国官庁は異なる金額の納付を求めることができる。
出典: WIPO
ベネズエラ特許庁は、2018年11月12日付臨時公報で、係属中の特許・商標出願を維持する場合はその意志を表明するよう要求しました。2万件以上の係属案が公告されましたが、意志表明の期限は2019年01月14日です。尚、弊社扱いの係属案は個別にご案内します。
出典: HOET PELAEZ CASTILLO & DUQUE
2018年10月01日に施行された「新登録法2018」第18条によると、2018年10月18日以降に登記所に提出する商標登録、更新、名義/住所変更、譲渡における宣言書他すべての書面は、A ミャンマー語で記載しなければならず、B ミャンマー語以外の言語で記載されている場合、ミャンマー語の翻訳及びそのミャンマーでの公証が求められることになりました。
出典: U Nyunt Tin Associates Int'l Limited
マラウイ共和国政府は、2018年09月25日付でマドリッド・プロトコルへの加入書を寄託した。
これによって、マラウイはマドリッド制度の102番目の加盟国・地域(118ヶ国をカバー)となる。
本プロトコルはマラウイにおいて、2018年12月25日に発効する。
出典: WIPO
工業所有権法の2012年法が2018年08月01日より施行されました。旧法である特許、意匠、商標及び著作権に係る1916年法などは廃止となりました。
今回の施行において、特に特許に関し、更新年金の納付時期は3年目、7年目及び10年目であったところ、毎年納付に改正され、各年度の追納期間は3ヶ月から6ヶ月に延びました。
出典: LYSAGHT
(2018年06月13日付のニュース&トピックスの続き)
「登録から3年目の使用宣言書」は
①改正法が施行された2018年08月10日以降に出願し登録となった案件は、登録日から3年目の、最初の3か月間以内に提出。
②2018年08月10日より前に出願し2018年8月10日以降に登録となった案件は、登録日から3年目の、最初の3か月間以内に提出。
③2018年08月10日以前に登録された案件は更新登録申請時に提出する。
出典: Uhthoff
代表者でない者による署名の委任状には公証又は署名者が法人を代表して署名する権限があることを証明できる書面を添付する必要がありましたが、今般、委任状の要件の緩和により 2018年08月10日以降に提出する委任状に関しては、特別な委任事項(放棄/審判請求など)の場合を除き、公証又はその権限があることを証明できる書面の提出は不要になりました。
出典: YOU ME PATENT & LAW FIRM