公証の認証料値上げについて
外国向けの出願・更新等の手続の際、国によっては提出書類の公証人認証が求められますが、その認証料が2025年10月01日より値上げされます。外国語の私文書の認証料は下記のとおりとなります。
1.委任状:9,500円→10,000円
2.宣言書、証明書など:11,500円→12,500円
出典: 日本公証人連合会、丸の内公証役場
外国向けの出願・更新等の手続の際、国によっては提出書類の公証人認証が求められますが、その認証料が2025年10月01日より値上げされます。外国語の私文書の認証料は下記のとおりとなります。
1.委任状:9,500円→10,000円
2.宣言書、証明書など:11,500円→12,500円
出典: 日本公証人連合会、丸の内公証役場
2024年には、イスラエルにおける商標出願件数(ナショナルと国際登録)は前年より約10%減少し、また、出願毎の指定区分数を考慮すると、減少率は20%程度に達しました。
特に外国出願人による国際登録出願のイスラエル指定の減少が顕著でした。また、イスラエル商標局から指令を受けた場合、外国出願人は応答せずにイスラエル指定を取り下げるケースも大幅に増加しました。
2024年にイスラエルにおける商標出願分野について、前年と同様に、ハードウェア、ソフトウェア、科学機器、先端技術製品等幅広い分野をカバーしているニース国際分類の第9類が大部分でした。
出典: Reinhold Cohn Group
ネパールの産業局(DOI)は、2025年08月19日付の全国紙に、1965年に制定された特許意匠商標法(PDTA)に基づき、商標の登録及び維持に関する通知を公示しました。
本通知は、商標出願人及び商標権者に対し、定められた期限内に以下の対応を求めています。
・公告保留中の出願について
必要書類の未提出によりまだ公報掲載されていない商標出願は、本通知の公示日から90日以内(すなわち2025年11月17日まで)に、不足書類を産業局に提出する必要があります。この期限内に提出されない場合、出願は却下されるか、2025年11月18日以降は放棄されたものと見做されます。
・登録保留中の出願について
登録手続をすべて完了したものの、登録料の納付または登録証の受領がまだ行っていない場合、90日以内(2025年11月17日まで)に手続を完了させる必要があります。この期限内に手続が行われない場合、2025年11月18日以降、出願は却下または放棄されます。
・登録商標について
登録商標を保有する商標権者は、使用証拠(取引インボイス、ウェブサイトのスクリーンショット、製品サンプルなど)を60日以内(2025年10月18日まで)に産業局へ提出する必要があります。
上記の公示対象に該当する出願商標または登録商標であれば、出願却下また権利失効などを含む、あらゆる不利益な結果を回避するために、遅滞なく必要な措置を講じる必要があります。
出典: S.S. Rana & Co.
レバノン商標局は、商標譲渡手続に係るプラクティスを変更しました。これにより、商標権の譲渡手続において、本来裏書のために提出する商標登録証原本は不要になりました。
レバノンにおける商標譲渡手続に必要な書類は、委任状、譲渡証書、及び商標登録証の写しのみとなり、これらの書類を提出することにより、譲渡確認証が発行されます。
出典: JAH Intellectual Property
ナイジェリア商標登録局は、オンライン申請における継続的な遅延に対処するための一時的な解決策として、手動(書面)プロセスの導入を発表しました。当初オンラインで提出されたものの、長期間保留となっている申請は、手動(書面)で再提出することが可能となります。この措置は修正・不服申立て・拒絶・取下げなどにも適用されます。
このプロセスを利用する際は、書面による申請と、関連書類のコピーを提出する必要があります。
この新たな手動プロセス導入が、実際どれほど機能するかは依然不透明な状況です。
出典: JAH Intellectual Property
米国特許商標庁(USPTO)は、2025年08月06日付で海外の出願代行事務所に制裁を加え、関連する52,000件以上の商標出願及び登録を取り消しました。
前述の事務所は以下のような不正行為を行ったと判明しました。
・米国弁護士資格を有する代理人と協力して資格を不正に利用し、電子署名を偽造した。
・他人の氏名を使用し、書類に繰り返し署名した。
・偽造の使用証拠を提出した。
・USPTO.govのアカウントを不正に使用した。
USPTOは、これらの商標を商標登録簿から削除することにより、実際に商取引で使用されている商標のみが正確に反映されるよう努めています。
出典: 米国特許商標庁
延期されていた「2023年バミューダ商標法」が2025年08月01日に正式に施行されました。これにより新規出願は全て新法により処理されます。
新法では多区分指定が可能となると共に権利期間は10年毎に変更され、またサービスマーク、証明商標、団体商標、音や色を含む新しいタイプの商標が出願可能となり、商標の一部分について権利不要求することも可能となりました。
一方、以前のA登録、B登録の2つの登録簿は廃止され、これにより既存の商標も全て新しい統合登録簿に移行されます。
なお、出願人は商標を「使用中」あるいは「使用予定」のどちらかを宣言する必要があります。
尚、新商標法にはパリ条約に基づく優先権主張や国際登録の締約国として指定できる規定もありますが、それらの国際条約へ加盟後の運用となる見込みです。
出典: Lysght & Co.
2025年08月11日より、ザンジバルの特許、意匠、商標及び地理的表示に係る公費が全面的に値上げされました。
改定の値上げ幅は手続きによって50~300%となります。連合商標や、異議申立手続におけるヒアリングなどの新しい料金項目も追加されました。施行日前に提出され、まだ公費納付されていない出願についても適用されます。
出典: Saba Intellectual Property
2025年08月07日より、ブラジル特許商標庁(BPTO)は、特定の商標出願の審査期間を大幅に短縮することで商標審査の迅速化を図ることを目的として、商標ファストトラックの申請受理を開始しました。
[申請資格]
・60歳以上の個人
・重篤な疾患または障害を持つ個人
・Inova Simples(スタートアップやイノベーション企業を支援するために導入した簡易法人制度)モデルに登録された企業
・公共政策、訴訟、公的資金の受給、またはファストトラック審査対象となる特許に関連する商品やサービスに関する事案
・科学、技術、イノベーション機関(ICTs)
・公共の利益または国家の緊急事態に関わる案件
ファストトラック手続の申請には、場合によって手数料を支払う必要があります。また、要件を満たすことを証明する書類の提出が必須となります。
出典: Leao Intellectual Property
リビア閣僚評議会の最近の決定により、商標局の権限が商業登記所に移管され、商標出願の受付が一時的に停止されることになりました。
商標局は引き続き経済貿易省の管轄下にあり、規則の変更は発表されていませんが、行政の移行には時間と調整を要します。当該期間中、新規商標出願は受け付けられません。
ただし、業務停止期間中に提出期限が過ぎていた申請手続について、失効とは見做されません。これらの申請手続は法的期限が過ぎても、業務再開後に自動的に移管され、処理されます。
移管のスケジュールは未定ですが、数週間かかると予想されています。
出典: Saba IP