タイ知的財産局(Department of Intellectual Property)は2022年01月に商標審査基準を改訂しました。商標委員会、裁判所及び国際的な商標プラクティスの慣例に即した審査基準に改め、すべての審査官に明確で近代的且つ一貫性のある審査基準を定めることを目的としています。改訂の要点は次の通りです。
・商標出願において出願人は複数の名称(例えば、ABC Kabushiki Kaisha (also trading as ABC Corporation) )を願書に記載することは可能ですが、当局の記録や登録証などの関係書類には最初に記された名称のみが記載されます。
・委任状は出願人の国籍がある国以外の国で署名されたものでも、出願人がその他国で署名したことを証明すればその他国で委任状を公証することは可能です。
・指定商品・役務が不明瞭な場合、当局は出願人に補正の機会を3回認めます。それ以降の補正については、出願人は商標委員会への審判請求が必要です。
・他国の商標出願の優先権を主張する場合、タイ出願の商標は基礎となる他国出願の商標と色彩が異なっても可能です。文字等についてはレタリング様式が同一でなければなりません。
・文字商標は識別力の程度によって「fanciful marks」「arbitrary marks」「suggestive marks」「descriptive marks」「generic marks」の5グループに分類されます。審査官は信頼できる情報源から意味を参照することとし、過度に想像力を働かせないことと定めています。
・境目のない連続する模様やスローガンには識別性はありません。
・3文字、又は、それ以上の文字と数字は、ありふれた配列又はアルファベット順ではない配列の構成であれば図案化されているか否かに関わらず、識別性があります。枠内や背景に配置された図案化されていない文字と数字も識別性があります。(改訂前:文字や数字は字数や配列に関わらず図案化が必要でした。)
・出願人の権利と自由を制限するとの理由で登録できない商標の規定の解釈が狭められました。しかし、公序良俗に反する商標か否かの判断については、審査官は商標そのもののみならず出願人による商標の採用に悪意があるか否かも考慮されます。
・混同を生じる類似性は、商標の全体的外観や称呼、商品・役務の性質、対象の消費者など、全ての関連する要素から判断されます。
出典: Domnern, Somgiat & Boonma