シンガポール:特許出願の加速審査プログラムの受付の一時停止
(2025年07月22日付パットワールドVol.233の続報)
シンガポール知的財産権庁(IPOS)は、特許出願の加速審査プログラムを見直すため、当該加速審査の申請の受付を2026年01月04日より当分の間停止することを公表しました。
なお、2026年01月04日より前に申請を受理され当該プログラムの適格要件を満たした申請については、審査が加速されます。
出典: IPOS
(2025年07月22日付パットワールドVol.233の続報)
シンガポール知的財産権庁(IPOS)は、特許出願の加速審査プログラムを見直すため、当該加速審査の申請の受付を2026年01月04日より当分の間停止することを公表しました。
なお、2026年01月04日より前に申請を受理され当該プログラムの適格要件を満たした申請については、審査が加速されます。
出典: IPOS
2025年12月10日にベトナムの国会は知的財産法を改正する法律第131/2025/QH15号を可決しました。この法律は2026年04月01日に正式に発効します。
意匠の規定について特に大きな注目を集めている変更点は次のとおりです。
1.意匠保護の対象範囲の拡大
部分的な意匠、非物理的な形態(即ちサイバー空間に存在する仮想的な製品)の意匠も保護対象となる。
2.新規性に関する例外規定の適用範囲の拡大
意匠が出願権者または当該者から情報を得た者によって何らかの形で公に開示された場合にも適用される。
3.出願から公開までの期間の短縮
出願が方式上有効とみなされた日から1ヶ月以内(現行は2ヶ月以内)に公開されるものとする。
4.意匠出願の審査手続きの簡素化
(1)出願が方式上有効とみなされた受理決定の廃止
(2)実体審査の開始期間の短縮(公開日から起算し現行の7ヶ月以内から5ヶ月以内に短縮)
5.意匠権の保護証書の無効理由の補足
創作者が真の創作者ではない場合も意匠権が無効とされる。
6.異議申立期間の短縮(公告日から起算し現行の4ヶ月から3ヶ月に短縮)
出典: Ageless IP Attorneys & Consultants
(2024年02月29日付 ニュース&トピックスの続報)
スーダンの商標局は2024年02月に首都・ハルツームからポートスーダンに一時移転されていましたが、この度、ハルツームに戻り業務再開されました。現在のプラクティスでは手続のタイムライン・期限について柔軟に対応しつつ、出願・既登録に関する手続を受け付けています。商標局閉鎖の影響があった期限については、管理上まだ延長された状態であり、ハルツームの業務が予定通りに通常化されたら更なる説明があると思われます。
出典: Saba Intellectual Property
2026年01月14日、ネパール産業局(DOI)は知財記録の再構築を求める指令を発令しました。これは2025年09月に同局関連施設で発生した放火と破壊行為で、物理的なファイルが破壊された事件を受けての措置です。
知的財産権の継続的保護の確保のため、2025年09月以前に出願された特許出願及び意匠出願の登録手続または更新手続を保留している出願人に対し、失われた記録を補う完全な複製ファイルを通知から90日以内(2026年04月12日)までに提出するよう求めています。
出典: JAH Intellectual Property
2026年04月01日より、英国特許庁は特許、商標、意匠に関するすべての公費を25%引上げる計画であると発表しました。
主な引上げ例(いずれもポンド)
特許:オンライン出願60→75調査150→200
商標:オンライン出願170→205更新200→245
意匠:オンライン出願50→60(1意匠)最大10意匠70→85など。
出典: cleveland scott york
南アフリカは、2026年01月01日よりニース国際分類の第13版(2026版)を採用しました。改訂された分類は同日以降に提出される全ての商標出願に適用されます。南アフリカを指定する国際出願を含む新規出願を準備する際に、改訂されたクラスヘディングと適用範囲を確認することをお勧めします。
第13版において、第1, 3, 5, 8, 9, 10, 26, 29, 45類を含むいくつかの区分が改訂され、化学薬品、化粧品、医薬品、工具、ソフトウェア及び電子機器、医療機器、繊維及び服飾雑貨、食品、法律及び個人サービス等の分野に影響を与えますので、係る新規出願が改訂された分類を正確に反映するよう出願の戦略を見直す必要があるかもしれません。
出典: Bergenthuin Attorneys Inc.
タンザニアにおいてバンジュール議定書が国内法に有効に組み入れていないとの判決をタンザニア控訴裁判所が下したことにより、タンザニアはARIPO(アフリカ広域知的財産機関)の商標制度から除外されました。 これにより、ARIPOにおける商標権はタンザニアにおいて法的効力を失います。タンザニアはARIPO公式出願フォームの指定国リストから削除されており、商標所有者は、ARIPOにおける新規出願はタンザニアを指定できなくなりました。
この決定は、既存の権利および執行措置にも影響を与えます。タンザニアを指定国とするARIPO登録のみに基づく係争や模倣防止措置は執行不能となり、失敗する可能性が高いです。 法的状況が変化するまでは、タンザニアにおける国内商標登録出願を行うことが、商標保護のための唯一の確実な手段となります。
出典: Bergenthuin Attorneys Inc.
マレーシアでは2025年12月31日に、2022年改正特許法及び関連規則の主要な規定が発効し、透明性の向上と異議申立のための新たな仕組みが導入されました。
1.出願書類の公開範囲を拡大
特許出願が官報に掲載された後、登録官は出願書誌情報、明細書全文及び補正書、審査報告書、出願人と登録官の間の通信記録などの書類を含む幅広い情報を、所定の手数料にて公衆による閲覧を許可する必要があります。
2.特許付与後の異議申立制度を導入
利害関係者は誰でも、付与された特許に対し異議を申し立てることができます。これは高額な訴訟に代わる手段となります。この「利害関係者」は従来の訴訟における「被害者」よりも広範囲な概念であり、競合他社などより多くの当事者が異議申立できるようになりました。
異議申立は、特許公告日から6ヶ月以内に所定の様式による理由書及び証拠書類、所定の手数料を添えて提出します。
臨時異議委員会が事案を審査の上登録官に勧告を行い、登録官は最終決定をします。この決定に対しては裁判所に上訴することができます。
出典: DREW & NAPIER LLC
ザンビアでは旧商標法(1958年法)を廃止し、国際的基準に沿った新商標法が2025年12月31日に施行されました。主な変更点は次のとおりです。
サービスマークの登録が可能になり、さらに団体標章、地理的表示、音響、香り、色彩、及び包装に関する標章も認められます。また、多区分指定の出願が可能になります。権利期間については、現在は初回7年、更新後14年ですが、これを統一して10年となります。これらに伴う施行規則は今後発表される予定です。
出典: Lysaght & Co.
欧州特許庁の公費が値上げとなり2026年04月01日に発効されます。例えば、調査料、審査料、出願維持年金については、約5.0%の値上げとなります。
詳細につきましては、リンクをご参照下さい。
≫https://www.epo.org/en/legal/official-journal/decision-administrative-council-11-december-2025≪
出典: EPO