レバノン:権利期間15年→10年へ短縮、公費値上げ
レバノンでは、2024年02月15日より新しい商標規則No. 324が施行され、権利期間が現在の15年から10年へ短縮されました。新しい規則は、新規及び係属中の出願に適用されます。よって、既存の登録の権利期間は変わらず15年ですが、新しく登録される商標については10年となります。
また、公費の値上げも併せて発表されました。知的財産権の出願、登録、更新、登記等の手続に適用されます。
出典: Abu-Ghazaleh Intellectual Property、Baianat Intellectual Property