アルジェリア:特許出願後の補正に関する規則を厳格化
2026年06月17日、アルジェリア国立産業財産機関(INAPI)は特許出願の補正に関し、現行規定をより厳格化すると発表しました。
補正は申請日から1ヶ月以内に提出し、その後は軽微な補正(実質的な補正は禁止)のみが許可されます。この期限以降に提出された補正は却下され、審査から除外されます。
この措置は、新規出願及び係属中の出願にも適用されます。
出典: Adams & Adams
2026年06月17日、アルジェリア国立産業財産機関(INAPI)は特許出願の補正に関し、現行規定をより厳格化すると発表しました。
補正は申請日から1ヶ月以内に提出し、その後は軽微な補正(実質的な補正は禁止)のみが許可されます。この期限以降に提出された補正は却下され、審査から除外されます。
この措置は、新規出願及び係属中の出願にも適用されます。
出典: Adams & Adams
『中華人民共和国商標法』は2026年06月26日付で全国人民代表大会常務委員会にて改正が可決され、2027年01月01日より施行されます。
改正草案で注目されていた「同一商標の再登録または重複登録の制限」や「悪意による商標登録の強制移転」などの条項はいずれも法令化に至りませんでした。
注目すべき改正ポイントは、次の通りとなります。
1.公衆を誤認させる目的で登録商標を使用する行為への取締りを強化 [第56条]
2.悪意による商標出願人とその代理人に対する処罰措置を一層強化。[第54条, 第67条]
3.審査中止の適用範囲を商標異議申立、拒絶への再審請求、登録不許可決定不服審査請求及び無効審判請求の各手続まで拡大したが、審査及び審理は「原則中止するべき」 から「中止可能」へと事情変更の原則を適用する余地が維持される。[第41条]
4.旧法第4条と第44条第1項を統合し、「使用を目的とせずに正常な生産や経営活動の需要を明らかに超える商標出願行為」及び「欺瞞する手段 または不正な手段による 商標出願行為」に係る悪意登録を商標登録要件に適用可能となる。[第19条]
5.著名商標は未登録でも非類似商品において保護を受けることが可能となる。[第21条]
6.海外での商標登録出願審査または紛争処理において著名商標を認定申請することが可能となる。[第69条]
7.正当な理由なく三年間継続不使用または不正使用の登録商標について、国家知識産権局は職権によって登録を取り消すことが可能となる。[第57条第3項]
8.保護登録対象に動きの商標を追加。[第14条, 第17条]
9.異議申立期間を3ヵ月から2ヵ月に短縮。[第36条]
10.商標権者が侵害民事訴訟において損害賠償を侵害被疑者に請求し、侵害被疑者より商標権者が商標不使用であると抗弁した場合、人民法院は当該商標権者に対して侵害行為の三年前までの使用証拠を提示するよう求めることができると規定される。[第78条]
出典: NTD Intellectual Property Attorneys
アルゼンチン産業財産庁(INPI)は2026年06月19日付けで、旧決議第283/2015号を廃止する決議第197/2026号(新決議)を発行しました。
旧決議は10年以上にわたりバイオテクノロジー関連発明の特許性を否定または制限してきました。
この新決議は出願を審査する際の特許性ガイドラインを改正するもので、現在審査中の特許出願に適用され、バイオテクノロジー分野に属する特許出願の審査結果に影響を及ぼします。
また、この新決議に基づき付与される特許は、既にアルゼンチン国内で関連製品を販売している第三者の販売活動の継続を妨げたり、いかなる種類の補償を請求したりするものではないことも明確にされています。
出典: G. BREUER
中国の国家知識産権局(CNIPA)は、中国指定の国際登録商標に対する不使用取消請求における一部法的文書の送付方法変更に係る重要な通知を発表しました。
2026年06月05日以降、中国指定の国際登録商標に対する不使用取消請求について、中国商標局は、使用証拠提出通知、取消決定、または完結通知などの関連文書について、世界知的財産権機関(WIPO)国際事務局を通じて商標権者に送付することとなりました。
過去長期間にわたり、中国商標局は国際登録商標に対する不使用取消請求について、WIPOを介さずに前記の通知書を商標権者またはその登録された代理人に直接郵送していましたが、国際航空便で送達される中国語の紙書類を商標権者またはその代理人が見落としたり、郵便事情により通知書を受け取れなかったりすることが頻繁に生じていたため、応答期限を徒過してしまい、商標権が失効する事態が発生していました。さらに、不利な決定が下された後も、中国商標局は取消決定書を権利者またはその代理人に郵送したものの、取消決定に対する再審査請求の期限は受領後わずか15日間であるため、多くの商標権者が再審査請求の機会を逃し、最終的に商標権を完全に失うリスクがさらに高くなっておりました。
送付方法の変更に伴い、今後は不使用取消請求における文書はWIPOを介して電子的に送付されますので、従来の直接郵送による応答機会の逸失という問題は大幅に解消されます。これは国際登録の商標権者にとって非常に有益な措置です。
さらに、今後、国際登録の商標権者がWIPOから不使用取消請求通知を受け取り、その後中国国内の商標代理人を選任して応答する場合、現行プラクティスと同様に、その後の関連決定は当該代理人に送付されます。
出典: NTD Intellectual Property Attorneys
リビア経済貿易省は2026年第270号(商標類否判断の技術的・法的基準を改定する細則)を発布しました。2024年第26号に基づいており、審査、異議申立、権利行使を明確で一貫した予測可能なものとすることを狙いとしています。
本細則は、外観・称呼・観念の評価において、具体的な要素、方法論を提示しています。また、商品・役務区分、顧客からの印象、混同の蓋然性判断に関する類似にも対処しており、審査官、商標権者、法務担当者に実務的なアドバイスを提供しています。
出典: Abu-Ghazaleh Intellectual Property
リビアにおいては、18ヶ月間にわたり公告が停止されていましたが、この度、経済貿易省は商標電子公告を再開すると発表しました。
この再開は、知的財産保護を強化し、透明性のある効率的な手続によるビジネス環境を最新にするとの首相の方針に従うものです。しかし、当該ウェブサイトは現在休止中であり、公告はまだ再開されていません。
公告の対象は、商標局の電子登録システムを通じて出願された全2,337件(出願番号55261から57597まで)となります。電子出願・公告手続によって、迅速な登録、書類の軽減、ペンディング中の商標案件に関する最新情報の提供を目的としています。
出典: Abu-Ghazaleh Intellectual Property
米国特許商標局は、出願人に対して審査開始の事前通知の試験運用を開始すると発表しました。
これは、特許出願が審査官に送付される約3ヶ月前に行なわれるものです。
通知を受けた出願人は、審査に先立って補正やIDS上申を行なうことができます。
また、出願人が放棄を希望する場合、37CFR1.138(d)の条件を満たしていれば調査手数料やクレーム数超過に係る手数料の返還を受けることができます。
出典: USPTO
ブラジル特許商標庁における従来の位置商標の審査は識別力に関する基準が高く、登録件数が伸びていない状況ですが、現在、庁が進める議論では位置商標の審査における考え方に変化が見られ、消費者の認知と市場の現状が重視される方向へと変化していく様子ですので、今後位置商標の保護が進む可能性があるかもしれません。
考え方の変化のポイント:
1.商標の配置そのものに独創性があるか否か、から、消費者がその商標の配置を出所標識として認識するか否かを重視する。
2.継続的な使用によって商標が識別力を獲得するセカンダリーミーニングに関係して、継続的な商標の使用により特定の視覚的要素を特定の企業と関連付けて消費者が認知するか否かを考慮する。
出典: Daniel Law
モルドバ共和国が2026年03月25日に加盟文書を寄託し、2026年06月01日に欧州特許機構(EPO)への加盟が発効しました。
これまで同国はEPOの効力が拡張される有効化国として扱われており、欧州特許出願の指定には個別手数料が必要でした。
今回の加盟に伴い、出願日が2026年06月01日以降の欧州特許出願の指定国に自動的に含まれ、この指定対象国は合計40カ国となります。
出典: CABRERA IP GROUP
中国特許庁は2025年の知的財産権の出願件数統計を発表いたしました。それぞれの統計は以下の通りです。
特許:1,927,500件(前年比5.4%増)
実用新案:2,649,201件(前年比16.8%減)
意匠:750,863件(前年比8.3%減)
なお、外国からの特許出願件数は、日本、アメリカ、韓国が上位3ヶ国となっており、それぞれの出願件数は以下の通りです。
日本:43802件(前年比3.1%減)
アメリカ:36,743件(前年比7.2%減)
韓国:22774件(前年比8.2%増)
出典: 中国特許庁