インドネシア:特許の実施義務に係る規則の改定
2021年02月03日に施行された2021年規則第14号により、特許の実施の定義には、物の製造と方法の使用のほかに、輸入又はライセンス供与も含むようになりました。
また、特許付与から36ヶ月以内に実施義務を履行できない場合における最大5年間の実施延期申請に係る規定は、削除されました。なお、2021年02月03日より前に提出した実施延期申請については、引き続き旧規定の下で処理されます。
出典: Mirandah Asia
2021年02月03日に施行された2021年規則第14号により、特許の実施の定義には、物の製造と方法の使用のほかに、輸入又はライセンス供与も含むようになりました。
また、特許付与から36ヶ月以内に実施義務を履行できない場合における最大5年間の実施延期申請に係る規定は、削除されました。なお、2021年02月03日より前に提出した実施延期申請については、引き続き旧規定の下で処理されます。
出典: Mirandah Asia
タイにおいて商標早期審査制度が2021年04月16日から運用開始されました。以下の条件をすべて満たした商標出願は早期審査を利用することができます(早期審査を希望する出願は願書にその旨明記すること)。
〔早期審査の条件〕
・指定商品・役務の数が10個以下であること。
・指定商品・役務が「商品・役務マニュアル(https://tmsearch.ipthailand.go.th/)」に沿った表記であること。
・変更登録(社名・住所の変更など)、譲渡・承継の登録、使用による商標の識別性を証明する申請などを伴わない出願であること。
出典: Tilleke & Gibbins
マカオ経済局の名称「Macau Economic Services」は、2021年02月01日より「Economic and Technological Development Bureau」に変わります。
出典: RP macau
2020年11月23日、ベトナム知財局から委任状を含む全ての提出書類について代表者の署名を求める通知が発令されました。これまでは代表者から委任を受けている署名者による署名でも受理されていましたが、今後は代表権者による署名が必要となります。
その他の者による署名には、出願人を代表して署名する権限がある旨の証明が必要になります。その証明ができない場合、提出書類は領事認証を受けなければなりません。
出典: Tilleke & Gibbins および Investpro & Associates
(2020年10月29日付のニュース&トピックスの続き)
インドで特許法施行規則改正が改正され、特許実施報告の年度が「04月01日から翌年03月31日まで」に変更されました。
2020年03月31日以前に取得した特許に関しては、2020年04月01日から2021年03月31日までの年度についての実施報告を2021年09月30日までにする必要があります。それ以降の年度については次の年度の09月30日までに実施報告する必要があります。
出典: De Penning & De Penning
インドで特許法施行規則改正が下記のように改正されました(2020年10月19日施行)。
1.特許実施報告の年度が「04月01日から翌年03月31日まで」に変更されました。
2.国際出願の優先権証明書が国際公開前に国際事務局または受理官庁に提出されなかった場合、インドに国内移行する出願人は優先権証明書の提出が求められます。
3.クレームの発明が優先権の利益を受けられるかどうかが特許性判断に関係する場合と、基礎となる国際出願がPCT規則4.18及び20.6の適用を受けた場合に限り、出願人は優先権証明書の認証付英訳本の提出が求められます。
出典: De Penning & De Penning および Chadha & Chadha
韓国では、特許及び不正競争防止法に導入された懲罰的損害賠償制度を商標及びデザインにまで拡大するための商標法及びデザイン保護法改正案が、2020年09月24日付で国会本会議を通過し、2021年04月に施行される予定です。故意に商標権やデザイン権を侵害した場合の賠償額は、損害として認められた金額の最大3倍までとし、損害額算定方式の一つであるロイヤリティー算定基準が「通常受け取ることのできる金額」から「合理的に受け取ることのできる金額」に改正されました。
出典: Lee International IP & Law Group
韓国では最近、意匠一部審査登録の対象品目の拡大、及び意匠の図面要件の緩和を主な内容とする改正デザイン保護法施行規則が2020年09月01日付で施行されました。また、韓国特許庁は、日本特許庁との間で意匠出願の優先権証明書類の電子的交換を実施していますが、同様に電子的交換の可能な対象国としてオーストラリアなどが追加されたことに伴い、2020年10月01日からは15カ国の特許庁(WIPO及びEUIPOを含む)とも意匠出願の優先権証明書類の電子的交換が可能になります。
出典: KIM & CHANG
2020年07月27日より、カンボジア特許庁はPCT国際出願に基づく国内段階移行期限の2ヶ月の猶予期間の導入に伴う追加手数料を徴収するほか、特許出願及び実用新案に係る公開料も徴収することになりました。
出典: Tilleke & Gibbins
2020年10月01日より、オーストラリアの特許、商標及び意匠に係る公費が全面的に値上げされます。詳細につきましては、リンクをご参照下さい。https://www.ipaustralia.gov.au/about-us/public-consultations/fee-review-2019-2020/Fee-Changes-2020
出典: オーストラリア特許庁