韓国:商標コンセント制度立法化に向け動き
韓国特許庁が導入の意思を示している「商標コンセント制度」の議案が2023年03月20日付で国会に提出され、制度の立法化に向けた動きが本格化しています。
現行は、先願・先登録商標の引用による拒絶理由克服のためアサインバック(譲渡再譲渡)の方法がとられていますが、この制度が導入された場合、その手間が解消されるため、制度の立法化に向けた今後の動きが注目されます。
出典: Kim&Chang
韓国特許庁が導入の意思を示している「商標コンセント制度」の議案が2023年03月20日付で国会に提出され、制度の立法化に向けた動きが本格化しています。
現行は、先願・先登録商標の引用による拒絶理由克服のためアサインバック(譲渡再譲渡)の方法がとられていますが、この制度が導入された場合、その手間が解消されるため、制度の立法化に向けた今後の動きが注目されます。
出典: Kim&Chang
韓国では、2023年01月01日以降の意匠出願において、ロカルノ分類第14版を反映し、新たな分類基準が適用されています。
これにより、「意匠一部審査登録出願」の対象物品も変更され、従来とは審査期間に違いの生じている物品もあります。例えば、飛沫遮断用マスクは審査期間が7~8か月と長くなった一方、包装容器用口紅チューブは審査期間が約1か月に短縮されました。
また、出願願書には、新たな分類基準の通りに記載しない場合、補正に関する追加の手続きが発生し得るので、韓国特許庁は、出願人の意匠戦略の策定に対し、注意を促しています。
出典: HA & HA
2022年07月29日付で告示された「商標権及び著作権侵害品に対する輸出入及び通過規制」により、タイの税関局は商標権及び著作権を侵害する疑いのある物品について検査及び決定する権限を有し、そのための登録情報源として商標権及び著作権について権利者/代理人は、その記録を申請することが可能となりました。申請した登録情報は受領された日から3年間、あるいは商標権/著作権の保護期間の残存期間(最長3年)、税関局に記録され、延長申請も可能です。そして、これらの登録された記録を基に税関職員が通関する商品の真偽を検査・決定することができます。
また、商標権/著作権の権利者が合理的に疑わしいとする理由がある商品が通関する場合は税関局に対し検査を要請することも可能です。
出典: S & I International Bankok Office Co., Ltd.
2022年11月01日に改正された韓国特許法施行令により、この日から2023年10月31日までの期間に限り半導体の先端技術に関する特許出願が優先審査の対象に追加されました。
但し、特許出願が優先審査の対象となるには、出願人が半導体関連製品等を韓国国内で生産しているか、生産準備をしていることが求められます。
韓国国内で半導体関連製品の生産設備をもたない出願人でも、従来通り特許庁長官が指定した機関に先行技術調査を依頼するか、PPHを申請することで優先審査を受けることができます。
出典: Lee International
(2022年08月19日及び2022年09月20日付ニュース&トピックスの続き)
ベトナム政府は、2023年01月01日に改正知的財産法を発効するため、新政令を制定・公布します。現在、新政令の草案を作成し、評価、検証を行っている段階であり、2022年末までに承認される予定です。
新政令は、従前の規定を改正及び補足した上で、以下の新しい規定を追加しています。
・特許及び秘密特許のセキュリティ管理に関する規定
・ハーグ協定に基づく意匠出願、および意匠登録の取消・無効に関する規定
・特許権者に対する補償金に関する規定
出典: Tilleke & Gibbins
韓国大法院が公開した『2022年司法年鑑』によると、昨年大法院(日本の最高裁に相当)、特許法院(日本の知財高裁)に受け付けられた知的財産訴訟1,267件のうち約60%が特許訴訟でした。
1審の特許訴訟のうち、原告が敗訴した事件は全体の49.6%(295件)、取り下げは19.7%(117件)でした。
また、大法院の特許訴訟のうち、上告棄却が全体の83.9%(135件)、訴え・上告の取り下げが7件(4.3%)でした。
出典: HA & HA
TRIPS協定下、後発開発途上国であるバングラデシュは、医薬品及び農薬製品に関連する発明について審査を2033年まで遅らせるため、「ブラックボックス(又はメールボックス)」として提出された出願に対する審査を保留していました。
今般、バングラデシュ特許庁は、2022年09月18日付の通知をもって、この出願制度を閉鎖し、提出された全ての「ブラックボックス(又はメールボックス)」出願の却下を発表しました。
出典: Lysaght Co.
韓国大法院は、特許明確性について「通常の技術者が特許請求の範囲の記載により発明を明確に把握できる場合、明確性の判断基準を満たす」旨の判断を示しました。
この判断は「魚類の精液又は卵から分離されたDNA断片の混合物」の特許の無効審決に対する審決取り消し訴訟で行なわれました。
訴訟では、DNA断片の混合物のクレームについて、「難溶性」、「分子式の平均」という表現は不明確かどうかが争われました。裁判所は、これらの表現は上述の基準に照らして明確である、と判断しました。
出典: FIRST LAW IP NEWS
(2022年08月19日付のニュース&トピックスの続き)
2023年01月01日に発効する改正知的財産法において、発明特許に係る規定に関しては次の12の側面から改正及び補足されました。
1.発明の新規性に関する規定の改正
2.発明の特許を受ける権利に関する規定の補足
3.「秘密特許」の定義の補足
4.海外向出願前の保全管理規定の補足
5.特許の無効化に係る規定の改正と補足
6.特許出願の一般要件に関する規定の補足
7.特許異議申立の新たな仕組の導入
8.特許出願の審査規定の補足
9.特許出願の拒絶理由の補足
10.医薬品の承認遅延に伴う特許権補償規定の補足
11.特許の強制実施許諾の関係規定の改正
12.特許の強制実施許諾に伴う補償規定の改正
出典: Ageless IP Attorneys & Consultants
ベトナムにおいては2022年06月16日に知的財産法の改正が国会で承認されました。改正法は2023年01月01日に施行されます。商標に関しては、今回の法改正で音商標が保護対象になります(音商標に関する規定は2023年01月14日施行)。
出典: Tilleke & Gibbins