中国:商標拒絶再審の審決不服取消訴訟の予備立件登録期間について
北京知識産権法院は2023年06月21日付で「予備立件登録申請書」の新しいフォームを公開しました。
引用商標に対する不使用取消請求の結果が未確定などの理由により、訴訟の判決に十分な影響を及ぼす場合、係る訴訟の予備立件登録期間は従来の3ヶ月から最長で12ヶ月までの延長申請が可能となりました。
出典: 永新専利商標代理有限公司
北京知識産権法院は2023年06月21日付で「予備立件登録申請書」の新しいフォームを公開しました。
引用商標に対する不使用取消請求の結果が未確定などの理由により、訴訟の判決に十分な影響を及ぼす場合、係る訴訟の予備立件登録期間は従来の3ヶ月から最長で12ヶ月までの延長申請が可能となりました。
出典: 永新専利商標代理有限公司
①出願時 特許庁手数料 10,000ウォンの値下げ
②登録時 特許庁手数料 10,000ウォンの値下げ
③出願時・登録時・更新時 指定商品数による追加料金:
現行 : 20個を超える商品 - 2,000ウォン/1商品 加算
改定後 : 10個を超える商品 - 2,000ウォン/1商品 加算
これらは2023年08月01日以降に納付される出願、登録時費用に適用されます。
但し、マドプロによる出願には適用されません。
出典: 特許法人 明信
(2023年07月04日付のニュース&トピックスの続き)
2023年08月01日施行予定の特許料などについて適用を受ける対象は次のとおりです。
①審査請求料(約16%引上げ):韓国出願日(又はPCT国際出願日)が2023年08月01日以降の出願
但し、2023年07月31日までに出願された/される韓国出願(又はPCT国際出願)の分割出願に適用されません。
②特許設定料(10%引下げ):2023年08月01日以降に特許決定書が発送された出願
年次登録料(10%引下げ):2023年08月01日以降に納付される特許
③分割出願に対する累進制の分割出願料(新たな導入):2023年08月01日以降に分割出願される特許出願
出典: 特許法人KOREANA
ラオス科学技術省知的財産局(DIP:Department of Intellectual Property, Ministry of Science and Technology)は、2023年06月26日付の通知第0973/MOIC-DIPを発行し、同局に要求されない限り、同通知日以降、委任状、発明者地位証明書、譲渡証書、実施許諾、名称/住所の変更の宣言書などの書類の公証は不要にすることを公表しました。
出典: DAITIN & ASSOCIATES CO., LTD.
韓国特許庁は半導体審査推進団を設立し、2023年04月11日に運営を開始しました。
これは半導体関連の審査官を集中させることで審査を加速し、質を向上させることを目的としたものです。
また、韓国特許庁では2022年11月01日から2023年10月31日までの期間、半導体関連出願に対する優先審査の申請を受け付けています。
出典: FIRST LAW P.C.
2023年08月01日に改正施行の改正令案により特許料等について改訂されます。
例えば、特許設定と年次登録料は10%引き下げられる一方、基本審査請求料及び請求項1項当たりの加算額は約16%引き上げられることとになります。
また、分割出願料について分割出願の回数(2回目~5回目)に応じた累進制が導入されることにより、1回目の分割出願には新規出願料に相当する金額を、2回目、3回目、4回目、5回目の分割出願にはそれぞれ同新規出願料の2倍、3倍、4倍、5倍の分割出願料を徴収することになります。
出典: FIRST LAW P.C.
韓国でデザイン保護法一部改正案が2023年05月25日に国会本会議で可決しました。施行は公布から6ヶ月後の予定です。
デザイン保護法の改正点は下記3点です。
1.関連デザインの出願期間は基本デザイン出願日から3年以内。(現行は1年以内)
2.新規性喪失の例外主張の趣旨及び関連書類の提出時期を規定した手続き条項を削除。
3.条約で定められた優先権主張期間を正当な理由で守れなかった場合には、優先権主張期間を2ヶ月延長可能とする。また、条約に基づき優先権主張をした者は出願日から3ヶ月以内に優先権主張を補正または追加できる。
出典: Lee International
韓国大法院は、プロドラッグが有効成分特許の権利範囲に属するか否かを争点とした訴訟で、権利範囲に属するという判断をしました。
この訴訟は、東亜STが、自社の糖尿病製剤がアストロゼネカの特許を侵害していないことを確認するため起こしていたものです。裁判所では原告が実施しているプロドラッグは確認対象発明の均等の要件を満たすと判断しました。
出典: Kim & Chang
タイ当局からの通達「Notification regarding the First Notification of the Trademark Examination Result in the Case of Necessity for Urgent Use of Trademarks of 2023」にて2023年01月03日から開始されたタイ商標早期審査制度(2023年通達)は出願日から4ヶ月で審査結果を受け取ることができ、2023年02月現在で10件の出願がこの制度を利用して審査が行われました。商標早期審査制度(2023年通達)を利用するための要件は次の通りです。
1.商標出願、早期審査の請求と証拠類はオンラインで同時に提出すること。
2.色彩商標、立体商標、音商標を除く、文字/図形又はそれらの組み合わせからなる商標で、証明商標・団体商標を除く商標・サービスマークの出願であること。
3.出願の分類は1区分のみで、指定商品はタイ当局ウェブサイトにあるガイドラインに沿った商品表記で記載し、商品数は10以下であること。
4.出願人は出願する商標の使用が急を要する証拠を提出すること。
5.出願人は出願する商標について、タイ商標局オンラインデータベース、TMView、WIPO Global Brand Database等で行った商標調査の結果を提出すること。
以上の必要書類を提出後、審査官は15日以内に早期審査の可否を出願人に通知し、認められた場合は4ヶ月以内に審査結果を通知します。また、早期審査の制度として、もうひとつタイ商標早期審査制度(2021年通達)があり、こちらは2023年通達の早期審査よりも条件が柔軟で、指定商品50個以内、区分数の制限もありませんが、タイ当局のガイドラインに沿った商品表記で記載しなければなりません。2021年通達の早期審査の場合は商標の使用が急を要する証拠の提出は不要で、出願日から6ヶ月以内に審査結果が通知されます。
出典: Domnern Somgiat & Boonma
(2019年11月27日付のパットワールドVol. 210及び2019年12月14日・2020年04月28日・2023年04月10日付ニュース&トピックスの続き)
ミャンマー知的財産局(IPD)は、04月26日から05月31日へ延期していた商標法ソフトオープニング期間を、06月30日まで再度延期すると発表しました。当局の電子納付システムがダウンしており、週に3日メンテナンスをおこなっているとのことです。
06月30日までに、公証済委任状(TM-2)提出及び公費納付が進められる見込みです。
出典: U KYI WIN ASSOCIATES COMPANY LIMITED