アルゼンチン:商標異議申立継続に新たな手数料を義務化
現在の規定では、異議申立があると、当局は3ヵ月の当事者間の交渉期間を設け、進展がない場合に異議手続きに着手していました。
このような、当局の負担軽減と出願人・異議申立人の間での積極的な異議解決を図る目的で、2024年07月10日発行の新たな規定では、異議を申立てられた出願人に、異議申立件数にかかわらず、1出願につき手数料約10USドルの納付義務が導入されました。
この手数料の納付がない場合、当局は出願人に当該商標出願の継続意思が無いとみなし、それ以上の手続をせず出願を放棄したものとします。出願人が手数料を納付し、異議に対応する意思を示した案件にのみ、当局は集中して取り組むことになります。
出典: MarcaSur International