バハマ:商標法改正
バハマ商標局は2025年02月25日に、新知的財産法が2025年02月01日付で遡及的に施行される旨、口頭にて発表されました。
新商標法では、サービスマークの導入、指定商品・役務について国際分類を採用、また権利期間が「出願日から14年間」でしたが、施行日以降の出願については「出願日から10年間」への変更、等が予定されています。さらに、マドリッド議定書への加入については口頭にて示唆されました。
今後、バハマ商標局から更なる詳細についての発表される予定です。
出典: Lysght & Co.