台湾:台米の優先権書類の電子的交換について
台湾知的財産局(原文:経済部智慧財産局)は米国特許商標庁との「特許(実用新案・意匠)出願の優先権書類の電子的交換(PDX)」を2026年09月04日より実施しました。
そのPDXを利用する場合、出願の願書に優先権日及び優先権番号のほかにアクセスコードの記載も必要です。
出典: 台湾智慧財産局
台湾知的財産局(原文:経済部智慧財産局)は米国特許商標庁との「特許(実用新案・意匠)出願の優先権書類の電子的交換(PDX)」を2026年09月04日より実施しました。
そのPDXを利用する場合、出願の願書に優先権日及び優先権番号のほかにアクセスコードの記載も必要です。
出典: 台湾智慧財産局
米国特許商標庁(USPTO)は、2026年06月29日に特許審判部(PTAB)の決定に対する長官レビュー(Director Review)の請求期限を延長することを発表しました。
特許の有効性に関する審理である当事者系レビュー(IPR) を開始するPTABの決定に対し、当事者が長官レビューの請求をする期限が14日以内から30日以内へ延長され、請求するか慎重に検討する猶予が出来ました。
この期限延長は、2026年06月22日に、Light & Wonder, Inc. vs. Evolution Malta Ltd.事件において下した先例的決定(precedential decision)によるものです。
出典: Marca Sur International
ブラジル産業財産庁(INPI)は2026年06月30日付け省令第5/2026号により、IPC分類がH04(電気通信分野)に属する特許出願の優先審査の請求受付開始を発表しました。
新制度では、出願人あたり月に優先審査を請求できるのは1件のみという制限があり、このことはH04に属する出願において利用可能な全ての優先審査に適用されます。
また、同省令では以下の2つの暫定的な例外措置も設けられています。
1.2026年7月中に限り、出願人は請求を2回行うことが出来る。
2.特許審査ハイウェイ(PPH)プログラムにおいて、予備的オフィスアクション6.23(Preliminary Office Action Code 6.23)がすでに発行済の出願については請求を受け付ける。
出典: UNGRIA
アルゼンチン産業財産庁(INPI)は2026年06月19日付けで、旧決議第283/2015号を廃止する決議第197/2026号(新決議)を発行しました。
旧決議は10年以上にわたりバイオテクノロジー関連発明の特許性を否定または制限してきました。
この新決議は出願を審査する際の特許性ガイドラインを改正するもので、現在審査中の特許出願に適用され、バイオテクノロジー分野に属する特許出願の審査結果に影響を及ぼします。
また、この新決議に基づき付与される特許は、既にアルゼンチン国内で関連製品を販売している第三者の販売活動の継続を妨げたり、いかなる種類の補償を請求したりするものではないことも明確にされています。
出典: G. BREUER
米国特許商標局は、出願人に対して審査開始の事前通知の試験運用を開始すると発表しました。
これは、特許出願が審査官に送付される約3ヶ月前に行なわれるものです。
通知を受けた出願人は、審査に先立って補正やIDS上申を行なうことができます。
また、出願人が放棄を希望する場合、37CFR1.138(d)の条件を満たしていれば調査手数料やクレーム数超過に係る手数料の返還を受けることができます。
出典: USPTO
ブラジル特許商標庁における従来の位置商標の審査は識別力に関する基準が高く、登録件数が伸びていない状況ですが、現在、庁が進める議論では位置商標の審査における考え方に変化が見られ、消費者の認知と市場の現状が重視される方向へと変化していく様子ですので、今後位置商標の保護が進む可能性があるかもしれません。
考え方の変化のポイント:
1.商標の配置そのものに独創性があるか否か、から、消費者がその商標の配置を出所標識として認識するか否かを重視する。
2.継続的な使用によって商標が識別力を獲得するセカンダリーミーニングに関係して、継続的な商標の使用により特定の視覚的要素を特定の企業と関連付けて消費者が認知するか否かを考慮する。
出典: Daniel Law
モルドバ共和国が2026年03月25日に加盟文書を寄託し、2026年06月01日に欧州特許機構(EPO)への加盟が発効しました。
これまで同国はEPOの効力が拡張される有効化国として扱われており、欧州特許出願の指定には個別手数料が必要でした。
今回の加盟に伴い、出願日が2026年06月01日以降の欧州特許出願の指定国に自動的に含まれ、この指定対象国は合計40カ国となります。
出典: CABRERA IP GROUP
バハマは2026年05月19日に特許協力条約(PCT)に正式加盟しました。2026年08月19日に同条約が発効し、同日以降に提出されたPCT出願は、自動的に同国の指定が含まれます。 国内段階移行期限が、最先の優先日より30ヶ月もしくは31ヶ月になるかについては今後発表される予定です。
出典: CABRERA IP GROUP
1.2026年05月13日、アルゼンチン特許庁は、特許審査ハイウェイPPHプログラムの新しい決議142/2026号を公布しました。
従来、出願人は実体審査開始前にのみ手続き申請ができましたが、新規則により、出願以降の審査のどの段階でもPPH申請可能になりました。
2.特許協力条約(PCT)加盟に向けたプロジェクトを担当する立法委員会は過半数を得て、法案をアルゼンチン国民議会に提出することになりました。今回の進展を受けて、PCT加盟に向けたさらなる朗報が期待されます。
出典: PALACIO IP
2026年04月03日付で公布されたメキシコ産業財産改正法により、商標登録の名義変更や所有者の名称の変更はメキシコ産業財産庁への登録が義務となりました。権利者情報のアップデートは、係争事件における第三者対抗要件となるほか、商標権の行使・維持管理・利用において重要となります。
出典: Ungria Patentes y Marcas S.A.