商標 中東・アフリカ
出願番号51000番台~72000番台のイラク出願に対し、当局は、通知の日から7日以内に再出願を求める通知の発行を2018年01月29日に開始した。7日以内に再出願されない場合、出願自体が取り消される可能性がある。再出願される商標は、元の出願番号の優先権を関連づけるため、再出願が審査されるまで登録簿に記録が残される。
出典: JAH & CO.