カナダ:商標、意匠、特許等に関係する公費改定
カナダ知的財産庁は、2026年01月01日より商標出願及び登録、地理的表示、公的機関の公式標章(official marks)、意匠出願及び登録、特許出願及び維持年金に関係する一部の公費を2.7%値上げします(今回の改定は全ての公費が対象ではありません)。カナダ知的財産庁のウェブサイトにて改定前と改定後の公費の比較が掲載されています。
出典: カナダ知的財産庁
カナダ知的財産庁は、2026年01月01日より商標出願及び登録、地理的表示、公的機関の公式標章(official marks)、意匠出願及び登録、特許出願及び維持年金に関係する一部の公費を2.7%値上げします(今回の改定は全ての公費が対象ではありません)。カナダ知的財産庁のウェブサイトにて改定前と改定後の公費の比較が掲載されています。
出典: カナダ知的財産庁
カタール商工省(MOCI)は、意匠登録出願の受付を正式に開始しました。
この意匠登録制度の導入は、同国の既存の知的財産制度(商標、特許、著作権)を補完するものです。形状、輪郭、模様、装飾、素材の視覚的特徴などにおいて、新規かつ独自の特徴を持つ意匠の出願が可能になります。
出典: Abu-Ghazaleh Intellectual Property
南アフリカ共和国では、知的財産法の大幅な改革のために、2026年初頭に新たな特許法案および意匠法案が南アフリカ議会に提出される予定です。
1.特許法の主な改正点:
(1)調査及び実体審査の制度の導入
(2)出願公開後、審査前に第三者による意見提出が可能に
(3)新規性喪失の例外期間の設定
(4)特許付与後の異議申立制度の導入
(5)実用新案保護制度の導入
(6)出願人となる小規模事業者と大規模事業者に対する料金体系の差別化
(7)遺伝資源及び伝統的知識の起源に関する開示要件の維持
2.意匠法の主な改正点:
(1)実用新案保護制度の導入に伴う機能的意匠の保護の廃止
(2)異議申立期間の設定
(3)新規性喪失の例外期間の延長(6ヶ月→12ヶ月)
出典: Adams & Adams
ケニア産業財産権機関(KIPI)は現在、KIPIの親省庁である投資貿易・産業省とガバナンス面で膠着状態にあります。2025年09月30日、投資貿易・産業省はKIPIに対し、省庁委員会の明示的な承認なしに商標、特許、意匠の登録、取消、または更新を行うことを明示的に禁止する指令を発令しました。その結果、KIPIは、投資貿易・産業省との間で明確な運用ガイドラインが合意されるまで、新規出願や更新申請を含む全ての知的財産処理ができなくなりました。
出典: JAH Intellectual Property
米国特許商標庁(USPTO)は、初の人工知能(AI)ベースの画像検索ツール「DesignVision」を発表しました。
審査官は80以上の国際的な意匠データベースで先行技術を画像検索でき、先行技術を特定する速度と精度の向上に基づき、オフィスアクションの具体性と関連性の向上が期待されます。
現在、「DesignVision」は、USPTO内の審査官の利用に限られています。
出典: Cred IPR.LLC
2025年08月11日より、ザンジバルの特許、意匠、商標及び地理的表示に係る公費が全面的に値上げされました。
改定の値上げ幅は手続きによって50~300%となります。連合商標や、異議申立手続におけるヒアリングなどの新しい料金項目も追加されました。施行日前に提出され、まだ公費納付されていない出願についても適用されます。
出典: Saba Intellectual Property
ウズベキスタンは2025年08月01日より、公費を値上げしました。
これにより、ウズベキスタンにおける知的財産関連のすべての公費が10%値上げされることとなりました。
出典: Liapunov & Reznichenko
中国特許庁は2024年の知的財産権の出願件数統計を発表いたしました。それぞれの統計は以下の通りです。
特許:1,828,054件(前年比9.0%増)
実用新案:3,184,652件(前年比3.9%増)
意匠:819,213件(前年比0.1%減)
なお、外国からの特許出願件数は、日本、アメリカ、韓国が上位3ヶ国となっており、それぞれの出願件数は以下の通りです。
日本:45,201件(前年比2.2%減)
アメリカ:39,584件(前年比2.0%減)
韓国:21,040件(前年比5.1%増)
出典: 中国特許庁
シンガポール知的財産権庁(IPOS)は、2025年07月21日に公費の改定を公表しました。2026年04月01日に発効する一部の改定を除き、大部分の改定は2025年09月01日に発効します。
主な改定は次のとおりです。
1. 商標出願料及び、特許協力条約(PCT)調査料、予備審査料の値上げ
2. 商標更新料及び特許年金の値上げ
3. 特許出願の超過請求項数による追加料の値上げ及び、基本料の値下げ
4. 特許出願の超過請求項数による追加料の納付時期の移行(特許付与段階から意見書応答段階へ)
(基本料の適用を受ける最大の請求項数は20から16に引き下げる。)
5. 特定の補正手続きの補正料の値上げ
6. 特定の手続期間の延長料の値上げ
7. 植物品種保護の付与に関する出願料の値下げ
詳細につきましては、リンクをご参照ください。
≫https://www.ipos.gov.sg/news/news-collection/circular--fee-updates≪
出典: IPOS
米国では、出願人が小規模資格(Small Entity)、極小規模資格(Micro Entity)の適用を受けると公費が減額されますが、米国特許商標庁(USPTO)は今般、特許制度の健全性を担保するため、虚偽の資格申請に対する罰則規定の適用を開始します。
同規定により、係属中の特許出願または特許に虚偽の資格申請が発覚した場合、その資格が誠意をもって申請されたことを証明しない限り、適切に支払われるべき金額の3倍以上の罰金を科されます。
USPTOは、虚偽の主張または証明書による公費の不当な減額があると判断した場合、納付不足の通知と、罰金を科されるべきでない理由の提示命令を発行します。当該通知及び命令に対する応答と、記録全体に基づき、罰則の適用可否及び罰金額の最終決定を通知します。
出典: USPTO