ザンジバル:公費改定について
2025年08月11日より、ザンジバルの特許、意匠、商標及び地理的表示に係る公費が全面的に値上げされました。
改定の値上げ幅は手続きによって50~300%となります。連合商標や、異議申立手続におけるヒアリングなどの新しい料金項目も追加されました。施行日前に提出され、まだ公費納付されていない出願についても適用されます。
出典: Saba Intellectual Property
2025年08月11日より、ザンジバルの特許、意匠、商標及び地理的表示に係る公費が全面的に値上げされました。
改定の値上げ幅は手続きによって50~300%となります。連合商標や、異議申立手続におけるヒアリングなどの新しい料金項目も追加されました。施行日前に提出され、まだ公費納付されていない出願についても適用されます。
出典: Saba Intellectual Property
ウズベキスタンは2025年08月01日より、公費を値上げしました。
これにより、ウズベキスタンにおける知的財産関連のすべての公費が10%値上げされることとなりました。
出典: Liapunov & Reznichenko
ウズベキスタンは2025年08月01日より、公費を値上げしました。
これにより、ウズベキスタンにおける知的財産関連のすべての公費が10%値上げされることとなりました。
出典: Liapunov & Reznichenko
2025年07月11日、UAE(アラブ首長国連邦)とUSPTO(米国特許商標庁)は、特許付与加速(APG)協定に署名しました。このプログラムにより、USPTOから特許付与された対応米国出願を持つUAE特許出願人は、UAEで迅速な特許の承認を受けることができ、創案者のアイデアを迅速かつ確実に市場に投入できるようになります。
この締結によって、UAEと米国の特許庁間における知的財産分野の協力関係は強化され、特許出願手続きが効率化されます。
出典: OSHA
中国特許庁は2024年の知的財産権の出願件数統計を発表いたしました。それぞれの統計は以下の通りです。
特許:1,828,054件(前年比9.0%増)
実用新案:3,184,652件(前年比3.9%増)
意匠:819,213件(前年比0.1%減)
なお、外国からの特許出願件数は、日本、アメリカ、韓国が上位3ヶ国となっており、それぞれの出願件数は以下の通りです。
日本:45,201件(前年比2.2%減)
アメリカ:39,584件(前年比2.0%減)
韓国:21,040件(前年比5.1%増)
出典: 中国特許庁
中国特許庁は2024年の知的財産権の出願件数統計を発表いたしました。それぞれの統計は以下の通りです。
特許:1,828,054件(前年比9.0%増)
実用新案:3,184,652件(前年比3.9%増)
意匠:819,213件(前年比0.1%減)
なお、外国からの特許出願件数は、日本、アメリカ、韓国が上位3ヶ国となっており、それぞれの出願件数は以下の通りです。
日本:45,201件(前年比2.2%減)
アメリカ:39,584件(前年比2.0%減)
韓国:21,040件(前年比5.1%増)
出典: 中国特許庁
2025年07月10日より、米国特許商標庁(USPTO)は、特許出願の早期審査プログラムを廃止し、特許出願の早期審査の請求を受付しておりません。
この廃止により、審査労力が滞貨件数の削減に向けた取り組みに充当されます。
早期審査の請求件数は着実に減少しており、2014~2024年の各年度で毎年100件未満でした。
なお、意匠出願に対する早期審査プログラムは残りますが、請求の受付は一時停止されています。(2025/05/16弊社記事参照)
出典: USPTO
存続期間が延長された医薬発明特許に関し、最初に延長が許可された治療効果及び用途と実質的に同一な用途にも存続期間が延長された特許権の効力が及ぶかどうかが争われた訴訟において、効力は及ぶ、と韓国特許法院は判断しました。
なお、この訴訟は大法院に上告されましたが、審理不続行で棄却され、判決が確定しています。
出典: FIRSTLAW
シンガポール知的財産権庁(IPOS)は、2025年07月21日に公費の改定を公表しました。2026年04月01日に発効する一部の改定を除き、大部分の改定は2025年09月01日に発効します。
主な改定は次のとおりです。
1. 商標出願料及び、特許協力条約(PCT)調査料、予備審査料の値上げ
2. 商標更新料及び特許年金の値上げ
3. 特許出願の超過請求項数による追加料の値上げ及び、基本料の値下げ
4. 特許出願の超過請求項数による追加料の納付時期の移行(特許付与段階から意見書応答段階へ)
(基本料の適用を受ける最大の請求項数は20から16に引き下げる。)
5. 特定の補正手続きの補正料の値上げ
6. 特定の手続期間の延長料の値上げ
7. 植物品種保護の付与に関する出願料の値下げ
詳細につきましては、リンクをご参照ください。
≫https://www.ipos.gov.sg/news/news-collection/circular--fee-updates≪
出典: IPOS
米国では、出願人が小規模資格(Small Entity)、極小規模資格(Micro Entity)の適用を受けると公費が減額されますが、米国特許商標庁(USPTO)は今般、特許制度の健全性を担保するため、虚偽の資格申請に対する罰則規定の適用を開始します。
同規定により、係属中の特許出願または特許に虚偽の資格申請が発覚した場合、その資格が誠意をもって申請されたことを証明しない限り、適切に支払われるべき金額の3倍以上の罰金を科されます。
USPTOは、虚偽の主張または証明書による公費の不当な減額があると判断した場合、納付不足の通知と、罰金を科されるべきでない理由の提示命令を発行します。当該通知及び命令に対する応答と、記録全体に基づき、罰則の適用可否及び罰金額の最終決定を通知します。
出典: USPTO