メキシコ:特許出願のオフィシャルアクション回数削減
メキシコ特許庁は2026年03月11日、特許、実用新案出願の審査に関する規則の改正を発表しました。改正規則は翌03月12日に施行されましたが、この日前に出願された出願には適用されません。
改正により、特許出願のオフィシャルアクションの回数は最大4回から2回へ削減されました。
また、改正により審査官とのオンライン面談を受けることができるようになりました。
出典: Kasznar Leonardos
メキシコ特許庁は2026年03月11日、特許、実用新案出願の審査に関する規則の改正を発表しました。改正規則は翌03月12日に施行されましたが、この日前に出願された出願には適用されません。
改正により、特許出願のオフィシャルアクションの回数は最大4回から2回へ削減されました。
また、改正により審査官とのオンライン面談を受けることができるようになりました。
出典: Kasznar Leonardos
メキシコ特許庁は2026年03月11日、特許、実用新案出願の審査に関する規則の改正を発表しました。改正規則は翌03月12日に施行されましたが、この日前に出願された出願には適用されません。
改正により、特許出願のオフィシャルアクションの回数は最大4回から2回へ削減されました。
また、改正により審査官とのオンライン面談を受けることができるようになりました。
出典: Kasznar Leonardos
韓国知的財産処(KIPO)は、2026年03月11日付で補正案レビュー制度及び再審査面談制度を改善しました。
これにより、補正案レビュー及び再審査面談を最大2回まで利用可能となりました。
また、面談日は面談申請日から1週間後~補正書提出期限満了日(再審査面談の場合は再審査請求期限の満了日)までの間の希望日を指定可能となりました。
出典: KOREANA
ベトナムの知的財産法を改正する法律第131/2025/QH15号による、特許規定の主な変更点をご案内します(2026年02月10日付「意匠規定の変更」記事の続き)。
1.特許出願処理の迅速化
(1)特許出願の早期公開時期は請求から1ヶ月に短縮(現行2ヶ月)。
(2)異議申立期間は出願公開日から6ヵ月(早期審査対象の出願は3ヶ月)に短縮(現行9ヶ月)。
(3)実体審査の請求期限は優先日から36ヶ月に短縮(現行42ヶ月)。
(4)実体審査の完了に必要な法定期間は12ヶ月に短縮(現行18ヶ月)。
(5)保護証書の付与、満了、無効、変更に関する決定は発行日から30日以内に工業所有権官報に掲載される(現行60日以内)。
2.早期実体審査制度の導入
出願人は2026年04月01日以降早期審査を請求することができ、審査結果は3ヶ月以内に出るものとする。
3.特許侵害による物理的、精神的損害に対する賠償額上限の大幅な引き上げ
4.外国出願を予定する発明に対する国家安全保障の審査の対象範囲を「国家機密リスト」に該当する発明に限定
5.保護証書に記載される権利者の明確化
出典: Ageless IP Attorneys & Consultants
(2025年07月22日付パットワールドVol.233の続報)
シンガポール知的財産権庁(IPOS)は、特許出願の加速審査プログラムを見直すため、当該加速審査の申請の受付を2026年01月04日より当分の間停止することを公表しました。
なお、2026年01月04日より前に申請を受理され当該プログラムの適格要件を満たした申請については、審査が加速されます。
出典: IPOS
2026年01月14日、ネパール産業局(DOI)は知財記録の再構築を求める指令を発令しました。これは2025年09月に同局関連施設で発生した放火と破壊行為で、物理的なファイルが破壊された事件を受けての措置です。
知的財産権の継続的保護の確保のため、2025年09月以前に出願された特許出願及び意匠出願の登録手続または更新手続を保留している出願人に対し、失われた記録を補う完全な複製ファイルを通知から90日以内(2026年04月12日)までに提出するよう求めています。
出典: JAH Intellectual Property
2026年04月01日より、英国特許庁は特許、商標、意匠に関するすべての公費を25%引上げる計画であると発表しました。
主な引上げ例(いずれもポンド)
特許:オンライン出願60→75調査150→200
商標:オンライン出願170→205更新200→245
意匠:オンライン出願50→60(1意匠)最大10意匠70→85など。
出典: cleveland scott york
マレーシアでは2025年12月31日に、2022年改正特許法及び関連規則の主要な規定が発効し、透明性の向上と異議申立のための新たな仕組みが導入されました。
1.出願書類の公開範囲を拡大
特許出願が官報に掲載された後、登録官は出願書誌情報、明細書全文及び補正書、審査報告書、出願人と登録官の間の通信記録などの書類を含む幅広い情報を、所定の手数料にて公衆による閲覧を許可する必要があります。
2.特許付与後の異議申立制度を導入
利害関係者は誰でも、付与された特許に対し異議を申し立てることができます。これは高額な訴訟に代わる手段となります。この「利害関係者」は従来の訴訟における「被害者」よりも広範囲な概念であり、競合他社などより多くの当事者が異議申立できるようになりました。
異議申立は、特許公告日から6ヶ月以内に所定の様式による理由書及び証拠書類、所定の手数料を添えて提出します。
臨時異議委員会が事案を審査の上登録官に勧告を行い、登録官は最終決定をします。この決定に対しては裁判所に上訴することができます。
出典: DREW & NAPIER LLC
マレーシアでは2025年12月31日に、2022年改正特許法及び関連規則の主要な規定が発効し、透明性の向上と異議申立のための新たな仕組みが導入されました。
1.出願書類の公開範囲を拡大
特許出願が官報に掲載された後、登録官は出願書誌情報、明細書全文及び補正書、審査報告書、出願人と登録官の間の通信記録などの書類を含む幅広い情報を、所定の手数料にて公衆による閲覧を許可する必要があります。
2.特許付与後の異議申立制度を導入
利害関係者は誰でも、付与された特許に対し異議を申し立てることができます。これは高額な訴訟に代わる手段となります。この「利害関係者」は従来の訴訟における「被害者」よりも広範囲な概念であり、競合他社などより多くの当事者が異議申立できるようになりました。
異議申立は、特許公告日から6ヶ月以内に所定の様式による理由書及び証拠書類、所定の手数料を添えて提出します。
臨時異議委員会が事案を審査の上登録官に勧告を行い、登録官は最終決定をします。この決定に対しては裁判所に上訴することができます。
出典: DREW & NAPIER LLC
欧州特許庁の公費が値上げとなり2026年04月01日に発効されます。例えば、調査料、審査料、出願維持年金については、約5.0%の値上げとなります。
詳細につきましては、リンクをご参照下さい。
≫https://www.epo.org/en/legal/official-journal/decision-administrative-council-11-december-2025≪
出典: EPO