韓国:ハーグ制度個別指定手数料の変更
韓国では2023年12月01日より 国際意匠登録出願に対する個別指定手数料が次のように変更されます。(いずれもスイスフラン)
▪ 意匠の申請: 184→162/意匠
▪ 最初の更新: 296→260/意匠
▪ 2 回目の更新: 699→615/意匠
▪ 3 回目の更新: 806→710/意匠
出典: WIPO
韓国では2023年12月01日より 国際意匠登録出願に対する個別指定手数料が次のように変更されます。(いずれもスイスフラン)
▪ 意匠の申請: 184→162/意匠
▪ 最初の更新: 296→260/意匠
▪ 2 回目の更新: 699→615/意匠
▪ 3 回目の更新: 806→710/意匠
出典: WIPO
2023年03月08日、中国はハーグ条約(外国公文書の認証を不要とする条約)に締結しました。2023年11月07日より、中国と日本の間で発効します。条約は香港およびマカオに引き続き適用されます。
11月07日より、日本の官公署が発行する公文書に対して、アポスティーユ認証を日本で取得することで証明され、日本および在日中国大使館・総領事館の領事認証が不要となります。私文書(委任状、宣言書等)にも公証およびアポスティーユ認証で足りることとなります。なお、アポスティーユを取得しても、文書が中国の提出先に受理されない場合もありますので、事前に中国提出先に具体的な要件を確認する必要があります。
出典: 中国大使館
〔出願時の指定商品役務の選択〕
電子出願時の指定商品・役務を選択する際には規定のリストから商品・役務を選ぶ必要があり、それらの商品・役務の表現を変更することは認められません。また、この規定リストは不定期で変更されているので都度確認し、指定商品・役務を速やかに決定し、出願する必要があります。
〔猶予期間における更新手続〕
更新猶予期間中における、社名・名義・住所変更や譲渡の手続きは認められません。権利期間中に手続きを行う必要があります。
出典: Tilleke & Gibbines
ガザ地区における知的財産に関する全ての期限は、現在の状況により次なる通知があるまで全て延期されることなりました。
出典: NJQ & Associates
ブラジルは、経済競争力の向上および国家繁栄のため、2年以内に下記の目標を達成するよう、国家知的財産戦略(ENPI)行動計画を策定しました。この行動計画は、2023年10月18日付官報に掲載されたブラジル特許商標庁規則第8号によるもので、規則は2023年11月01日に発効となります。
(1)特許出願は、審査期間を3年に短縮する
(2)商標登録件数世界第3位 / 意匠出願数世界第11位
(3)知的財産に関する指導や研修の恩恵を受けるイノベーション・プロジェクトの数を227から450に増やす
この他、知的財産に関する社会的認識を高めるとともに、行政機関や規制の整備を進め、知的財産の戦略的利用の促進が提案されています。
出典: Daniel Law、ブラジル開発商工サービス省(MDIC)
韓国特許庁は、日本国特許庁で2023年09月15日に行なわれた両国の特許専門家の会合で両国間の特許法・制度懸案及び今後の協力について情報を共有した、と発表しました。この会合は両国の特許法・制度の分野での初の実務協議体の発足という意味を持ちます。
会合ではAI発明者の法的地位、グリーン技術に関する特許分類体系などについて情報の共有がなされました。
出典: HA & HA
2023年10月18日にミャンマー国家行政評議会(SAC)は、2019年に制定された工業意匠法の施行日を2023年10月31日に設定する旨の第217/2023号通知を発行しました。
また、ミャンマー商務省より2023年09月29日付公告第67/2023号で公表しました規則(意匠登録の詳細な手順とガイドライン)も意匠法の施行日に施行されます。
但し、工業意匠法及び同規則の発効日が発表された現在は、ミャンマーの知的財産局(IPD)による願書様式と公式手数料の発表が待たれる状況です。
なお、出願の言語としてミャンマー語または英語が認められます。出願手続きに必要な書類として、出願人の情報、創作者の情報(国籍など)、意匠登録のための国際分類(ロカルノ分類)、委任状(公証要)、意匠図面、意匠の説明(最大100字)などが含まれます。
出典: Tilleke & Gibbins
(2023年10月11日付ニュース&トピックスの関連)
韓国において、商標法一部改正案が2023年10月16日に国会本会議で可決されました。2024年04月頃の施行が予想されます。主な改正内容は下記のとおりです。
1. 商標併存同意制度の導入
2023年10月11日付ニュース&トピックスをご参照
2. 併存商標の不正使用に基づく登録取消制度の導入
商標権者またはその商標登録に同意した者のうち一方が、自己の登録商標の指定商品と同一・類似の商品に、不正競争を目的に自己の登録商標を使用することで需要者に商品の品質を誤認させ、または他人の業務に関わる商品との混同を生じさせた場合、その登録を取消させることが可能になります。
3. 使用による識別力認定の対象の拡大
これまでは、使用による識別力認定の対象が法文上「性質表示、顕著な地理的名称、ありふれた氏または名称、簡単でありふれた標章」のみに限定されていました。それに加え、「その他識別力のない商標」も対象になることが明確にされました。
4. 国際商標登録出願の韓国登録商標への部分代替が認められます。
5. 納付済の登録料の返還対象に、「存続期間更新の効力発生日前に商標権が消滅または放棄された場合」等を追加しました。
6. 商標権の相続が開始された時に相続人がいない場合、当該商標権は消滅することを明確にしました。
7. 変更出願の基礎となった商標登録出願について、優先権主張および証明書類提出がある場合、変更出願についてもその主張および書類提出があるものと見なされます。
出典: KIM & CHANG
2023日11月01日に発効される欧州特許条約(EPC)の改正施行規則により、10日通知ルール(ten-day notification rule)が廃止されます。
これまでは郵便遅配のリスクを考慮し、庁発行の書類は、通知書に記載の日付から10日後に通知されたとみなし、そのみなし通知日を起算日として応答期限が設定されましたが、庁書類の電子化に伴い当該ルールが廃止され、2023年11月01日以降に発行する全ての庁書類は、通知書に記載の日付が通知日となります。
オフィスアクションなどの応答期限が従来よりも早く到来するので、留意する必要があります。
出典: OBWB LLP
WIPO事務局長は2023年08月02日付で、サントメ・プリンシペ民主共和国が「原産地名称および地理的表示に関するリスボン協定のジュネーブ改正協定」(以下「協定」)への加入書を寄託したことを確認しました。
この加入書には以下の宣言書が添付されました。
①国際登録の実体審査費用に相当する個別手数料の徴収を希望する
②「協定」に規定された手順に従い、「協定」に示された期限並びに経過期間を1年延長することを宣言する
「協定」は2023年11月02日付で、同国において発効する予定です。
出典: Adams&Adams,WIPO