イスラエル:実体審査の事前通知の発行時期を変更
イスラエル特許庁は出願人に対し、特許法第18条に定める対応外国出願情報及び先行技術文献の情報開示を求める「Notification Prior to Examination(実体審査の事前通知)」を、実体審査前に発行しています。
これまで、上記通知は特許出願から約10か月後に発行されていましたが、今後は審査開始の約12ヶ月前に発行されるようになります。これにより、出願人は審査開始のより近い時期に、対応する外国出願の進展などを考慮して審査戦略を決めることができるようになります。
なお、既に出願から10ヶ月後の実体審査の事前通知が発行されている場合、特許庁は最初の実体審査通知の約12ヶ月前に、以下の内容を含む公式リマインダを発行します。
・対応外国出願情報及び先行技術文献情報の追加
・実体審査の延期申請のオプション
・クレームの修正、および/または対応外国特許に基づく修正実体審査を請求するオプション
出典: Reinhold Cohn Group