ラオス:方式要件の緩和(書類の原本提出は不要に)
ラオス知的財産局(DIP)は、電子出願の効率化の推進などを目的に、2025年02月22日付の通知第0198/DIPをもって、同局に要求されない限り、同通知日以降、委任状、譲渡契約書、名称/住所の変更の宣言書、発明者譲渡証書、優先権証明書などの書類について、原本による提出は不要にすることを公表しました。
なお、現地代理人はそれらの書類の原本を保管することが義務付けられています。
出典: Ageless IP Attorneys & Consultants