UAE:登録後の手続における登録証の提出義務を廃止
アラブ首長国連邦経済省は、手続を簡素化するため、商標登録後の手続における登録証または最新の更新登録証の写しの提出要件を廃止しました。これは正式な法改正ではなく、実務的な申請システムの変更ですが、商標権者にとって行政手続上の負担を大幅に軽減するものです。
また、この変更は商標の更新、譲渡、ライセンス、社名/住所変更の登録、及び合併に適用され、手続の迅速化と効率化に繋がります。
出典: Bharucha & Co.
アラブ首長国連邦経済省は、手続を簡素化するため、商標登録後の手続における登録証または最新の更新登録証の写しの提出要件を廃止しました。これは正式な法改正ではなく、実務的な申請システムの変更ですが、商標権者にとって行政手続上の負担を大幅に軽減するものです。
また、この変更は商標の更新、譲渡、ライセンス、社名/住所変更の登録、及び合併に適用され、手続の迅速化と効率化に繋がります。
出典: Bharucha & Co.
この度、国立標準化産業財産機関(INNORPI)は商標、特許、意匠を含むすべての知的財産関連手続きを完全オンライン化します。
正確な開始日は確定していませんが、2026年末までに移行が完了する見込みで、その後は対面での手続きはすべて廃止されます。
登録証及び更新登録証は今後すべて電子形式で発行され、紙媒体での証書は発行されなくなります。
出典: Eldib&Co
パラグアイ知的財産局は、商標登録の所要期間を短縮する目的でファストトラック審査を導入しました。商標登録に通常8~12ヶ月かかるところ3ヶ月程度に短縮することを目指しています。
対象は、化粧品類、薬剤、医療機器、食品、飲料など、ニース国際分類の特定の分類を指定した文字商標の商標出願です。
2026年03月31日から2026年10月31日までの実施期間中にシステムの効率性を見極めて更に広い範囲の実施を検討するようです。
出典: Berkemeyer
エジプト知的財産庁(EGIPA)は、2026年決定第64、65号を発行し、2026年04月05日に施行しました。これにより、商標、商号、地理的表示、意匠に関する全手続の公費が下記のとおり値上げされました。
1. 調査費用: 約900%
2. 出願費用: 約200%
3. 更新費用: 約290%
出典: Eldib & Co.、One World Intellectual Property
カタール商標局は、国際分類表第13版の採用に続き、全分類における商標登録を認める旨を2026年03月に通商工業省が発した通達で明らかにしました。これにより、第33類と第32類のアルコール飲料等とビールの商標登録が可能になりました。
出典: Lysaght & Co.
国家産業財産権庁(INPI)は商標登録手続及び登録審査基準の大幅な変更を発表し、2026年03月01日より施行されています。
新規出願審査は、識別性欠如、同一商標の先行存在、公序良俗に反する標章に限定されます。実体審査と方式審査は審査の最初の過程で並行して行われます。
また商品・サービスの性質、品質、原産地、その他特徴について誤解をまねく可能性がある商標についての審査は廃止されました。
出典: OMC Abogados&Consultores
(2024年02月29日付 ニュース&トピックスの続報)
スーダンの商標局は2024年02月に首都・ハルツームからポートスーダンに一時移転されていましたが、この度、ハルツームに戻り業務再開されました。現在のプラクティスでは手続のタイムライン・期限について柔軟に対応しつつ、出願・既登録に関する手続を受け付けています。商標局閉鎖の影響があった期限については、管理上まだ延長された状態であり、ハルツームの業務が予定通りに通常化されたら更なる説明があると思われます。
出典: Saba Intellectual Property
2026年04月01日より、英国特許庁は特許、商標、意匠に関するすべての公費を25%引上げる計画であると発表しました。
主な引上げ例(いずれもポンド)
特許:オンライン出願60→75調査150→200
商標:オンライン出願170→205更新200→245
意匠:オンライン出願50→60(1意匠)最大10意匠70→85など。
出典: cleveland scott york
南アフリカは、2026年01月01日よりニース国際分類の第13版(2026版)を採用しました。改訂された分類は同日以降に提出される全ての商標出願に適用されます。南アフリカを指定する国際出願を含む新規出願を準備する際に、改訂されたクラスヘディングと適用範囲を確認することをお勧めします。
第13版において、第1, 3, 5, 8, 9, 10, 26, 29, 45類を含むいくつかの区分が改訂され、化学薬品、化粧品、医薬品、工具、ソフトウェア及び電子機器、医療機器、繊維及び服飾雑貨、食品、法律及び個人サービス等の分野に影響を与えますので、係る新規出願が改訂された分類を正確に反映するよう出願の戦略を見直す必要があるかもしれません。
出典: Bergenthuin Attorneys Inc.
タンザニアにおいてバンジュール議定書が国内法に有効に組み入れていないとの判決をタンザニア控訴裁判所が下したことにより、タンザニアはARIPO(アフリカ広域知的財産機関)の商標制度から除外されました。 これにより、ARIPOにおける商標権はタンザニアにおいて法的効力を失います。タンザニアはARIPO公式出願フォームの指定国リストから削除されており、商標所有者は、ARIPOにおける新規出願はタンザニアを指定できなくなりました。
この決定は、既存の権利および執行措置にも影響を与えます。タンザニアを指定国とするARIPO登録のみに基づく係争や模倣防止措置は執行不能となり、失敗する可能性が高いです。 法的状況が変化するまでは、タンザニアにおける国内商標登録出願を行うことが、商標保護のための唯一の確実な手段となります。
出典: Bergenthuin Attorneys Inc.