タイ:商標早期審査制度について
タイ当局からの通達「Notification regarding the First Notification of the Trademark Examination Result in the Case of Necessity for Urgent Use of Trademarks of 2023」にて2023年01月03日から開始されたタイ商標早期審査制度(2023年通達)は出願日から4ヶ月で審査結果を受け取ることができ、2023年02月現在で10件の出願がこの制度を利用して審査が行われました。商標早期審査制度(2023年通達)を利用するための要件は次の通りです。
1.商標出願、早期審査の請求と証拠類はオンラインで同時に提出すること。
2.色彩商標、立体商標、音商標を除く、文字/図形又はそれらの組み合わせからなる商標で、証明商標・団体商標を除く商標・サービスマークの出願であること。
3.出願の分類は1区分のみで、指定商品はタイ当局ウェブサイトにあるガイドラインに沿った商品表記で記載し、商品数は10以下であること。
4.出願人は出願する商標の使用が急を要する証拠を提出すること。
5.出願人は出願する商標について、タイ商標局オンラインデータベース、TMView、WIPO Global Brand Database等で行った商標調査の結果を提出すること。
以上の必要書類を提出後、審査官は15日以内に早期審査の可否を出願人に通知し、認められた場合は4ヶ月以内に審査結果を通知します。また、早期審査の制度として、もうひとつタイ商標早期審査制度(2021年通達)があり、こちらは2023年通達の早期審査よりも条件が柔軟で、指定商品50個以内、区分数の制限もありませんが、タイ当局のガイドラインに沿った商品表記で記載しなければなりません。2021年通達の早期審査の場合は商標の使用が急を要する証拠の提出は不要で、出願日から6ヶ月以内に審査結果が通知されます。
出典: Domnern Somgiat & Boonma