バングラデシュ:公費改定について
2021年12月05日より、バングラデシュの特許、意匠及び商標に係る公費が全面的に値上げされました。
なかでも、特許出願は旧料金の2.5倍に、維持年金は旧料金の約3倍になっています。
詳細につきましては、リンクをご参照ください。
http://www.dpdt.gov.bd/site/notices/11bdc6f5-7652-4314-a401-9005ce56de83/Notice
出典: バングラデシュ特許庁
2021年12月05日より、バングラデシュの特許、意匠及び商標に係る公費が全面的に値上げされました。
なかでも、特許出願は旧料金の2.5倍に、維持年金は旧料金の約3倍になっています。
詳細につきましては、リンクをご参照ください。
http://www.dpdt.gov.bd/site/notices/11bdc6f5-7652-4314-a401-9005ce56de83/Notice
出典: バングラデシュ特許庁
韓国では特許等の審判段階での審理を迅速に解決できるようにするための特許法、商標法、デザイン保護法(意匠法)改正案が2021年07月23日に国会を通過しました。
改正法では、特許等の審判段階で当事者間の合意を経て審判を終結させる調停制度や、審判の初期段階で当事者の主張や証拠の提出を促す適時提出主義制度が設けられます。(2021年11月18日施行)
さらに改正法では、特許審判院に最先端技術の専門家を審判事件の支援人員として採用する制度も設けられます。(2022年02月18日施行)
出典: LEE INTERNATIONAL IP & LAW GROUP
カナダ知的財産局(CIPO)は2021年05月03日付で商標早期審査の運用を開始すると発表しました。以下の基準をひとつ以上満たした場合、早期審査を申請することができます。早期審査申請に公費はかかりません
●商標出願にかかる商標についてカナダ国内で訴訟が予定されている又は進行中である場合
●商標出願にかかる商標について税関で模倣品対応が行われている場合
●インターネット市場で出願人の知的所有権が不当な扱いを受けないよう保護するために商標登録が必要な場合
●外国の知的財産局の求めに応じて所定の期限内に優先権を維持するため出願人の商標の登録が必要な場合(外国知的財産局の要請を早期審査申請書に添付すること)
出典: カナダ知的財産局
中国の国家知識産権局は、2021年10月12日付で下記のように、商標登録証発行の方式変更を公表しました。
(一)
2022年01月01日より、用紙を使った登録証の発行が廃止され、商標登録証受取通知書を以て当局のシステム
から登録証の電子コピーを取得することになります。
(二)
紙面により出願され、2021年10月15日~12月31日までの過渡期間中に登録証が発行される商標に関しては、
登録証の電子コピーを取得することも可能であり、従来の用紙を使った登録証も並行して発行されます。
出典: 中国 国家知識産権局
2021年09月13日より、ベネズエラの特許及び商標に係る手続きの公費が全面的に値上げされました。
出典: HOET & Partners
アラブ首長国連邦(U.A.E.)は2021年09月28日付でマドリッド・プロトコル加盟の加入書を寄託しました。マドリッド制度への109番目の加盟で加盟国数は125ヵ国となります。当該プロトコルは2021年12月28日に発効します。
出典: WIPO
サウジアラビアは採用する国際分類表を第10版から第11版に変更しました。版の変更は既に出願、又は、登録された商標には影響しませんが、次回更新の際に第11版の採用によって変更があった商品・役務は当局により再分類されることになります。また、第11版の採用に伴い商標登録出願においては分類の全商品にクラスヘディングを組み合わせて商品・役務を指定することは認められなくなり、今後は品目ごとに指定するか、又は、クラスヘディングで指定するかのいずれかになります。
出典: Saba IP
ベトナムでは商標登録出願の指定商品・役務は国際分類表をもとに指定しなければなりません。2021年01月01日以降の商標登録出願には国際分類表11-2021版が適用され、ベトナム知的財産局ホームページでも11-2021版の英語/ベトナム語訳が掲載されています。国際分類表にもとづいて商品・役務が指定されない商標出願は、当局により補正されますので、公費の追加納付を求められます。
出典: ベトナム知的財産局ウェブサイト
タイにおいて商標早期審査制度が2021年04月16日から運用開始されました。以下の条件をすべて満たした商標出願は早期審査を利用することができます(早期審査を希望する出願は願書にその旨明記すること)。
〔早期審査の条件〕
・指定商品・役務の数が10個以下であること。
・指定商品・役務が「商品・役務マニュアル(https://tmsearch.ipthailand.go.th/)」に沿った表記であること。
・変更登録(社名・住所の変更など)、譲渡・承継の登録、使用による商標の識別性を証明する申請などを伴わない出願であること。
出典: Tilleke & Gibbins
台湾の智慧財産局は、2021年01月07日付で下記のように、商標法の一部改正案を公表しました。今後公衆の意見を募った上で国会に提出されます。
(一) 日本特許庁の「審判部」に相当する「複審及争議委員会」の専門部署の新設。
(二) 拒絶査定や無効審判、取消請求に関する審理手続の改正。
(三) 審決後の手続の改正。(1.訴願制度の廃止 2.当事者系対審制度の導入 3.訴訟代理人資格は弁護士に限定 4.適用法は行政訴訟法から民事訴訟法へ変更)
(四) 異議申立制度(現行商標法第48~56条)の廃止。
出典: 台湾智慧財産局ウェブサイト及び台湾理律事務所