カナダ:公費改定について
2022年10月03日より、カナダの特許出願の審査手続きに係る審査料が改定されます。
詳細につきましては、リンクをご参照ください。
https://www.ic.gc.ca/eic/site/cipointernet-internetopic.nsf/eng/wr00142.html
出典: カナダ特許庁
2022年10月03日より、カナダの特許出願の審査手続きに係る審査料が改定されます。
詳細につきましては、リンクをご参照ください。
https://www.ic.gc.ca/eic/site/cipointernet-internetopic.nsf/eng/wr00142.html
出典: カナダ特許庁
ベトナムにおいては2022年06月16日に知的財産法の改正が国会で承認されました。改正法は2023年01月01日に施行されます。商標に関しては、今回の法改正で音商標が保護対象になります(音商標に関する規定は2023年01月14日施行)。
出典: Tilleke & Gibbins
UAE(アラブ首長国連邦)においては、以前は出願時に領事認証済み委任状の原本を提出しなければなりませんでしたが、補充提出が可能になりました(出願日より90日以内、延長は不可)。
出願時には、誓約書または署名済み委任状のスキャンコピーのみで受け付けられます。
出典: Abu-Ghazaleh Intellectual Property
ベトナムでは、2022年06月16日付で知的財産法を一部改正する法律が国会で批准され、2023年01月01日に発効します。主な改正点は以下の通りです。
・特許、実用新案、意匠の出願に関し、第三者による異議申立手続きが規定されました。
異議申立ができる期間
特許出願:公開日から9ヵ月以内
意匠出願:公開日から4ヵ月以内
意匠出願の公開は、出願時の請求により、出願日から7ヵ月まで繰り延べることができます。
また、意匠の定義が刷新され、「工業デザインとは、形状、線、寸法、色彩又はそれらの組合せで表現された物品又は複合物品の構成部品の外観であって、物品の利用又は複合物品の機能を視認できるもの」と定義されました。
出典: Daitin & Associates Co., Ltd.
USPTO(米国特許商標庁)では、明細書等に塩基配列やアミノ酸配列を含む出願について、出願日が2022年07月01日以降の場合、WIPO標準ST.26に準拠したXMLファイルでの配列表の提出が必要となりました。
2022年06月30日以前の出願の場合は、従来のWIPO標準ST.25に準拠したtxtファイル形式での配列表の提出が必要です。
なお、国際出願からの米国国内段階移行については、国際出願日が上記出願日となります。
出典: OBWB LLP
社会経済環境の変化、技術発展、及び独占禁止法(以下独禁法)の執行において蓄積した経験を反映させた改正独禁法が、2022年08月01日に施行となりました。主な改正内容は以下の通りです。
1.公平競争の審査制度の新設
2.ハブアンドスポーク型共謀禁止に関連する規定の新設
3.事業者がデータやアルゴリズム、技術、資本優位性及びプラットフォーム規則などを利用して、独占行為をすることを禁止する条項の追加
4.独占禁止のための行政執行と司法との連携の健全化
5.垂直型独占協議に関する「セーフ・ハーバー」規則の追加
6.事業者集中審査(企業結合審査)の審査期間中断制度、事業者集中審査の類型別、レベル分け審査制度の新設
7.行政権力の乱用行為に対する監督管理の関連規定を完備
8.独占違法行為に対するペナルティの強化
出典: 北京三友知的財産権代理有限公司
(2022年03月30日付ニュース&トピックスの続き)
1.2022年03月31日付でマレーシアはブタペスト条約に加盟し、延期となっていた関連規定が2022年06月30日付で施行されました。
2.第三者からの情報提供制度に関し、資料の提出期限が下記のように規定されました。
・PCT出願に基づく国内段階移行の場合、移行日より3ヵ月
・直接出願の場合、公開日より3ヵ月(従来通り)
3.特許付与後に実体補正を請求する場合、登録官は特許権者に対し、再審請求を指示できるよう改定されました。これに従わない場合、補正請求の取り下げとみなされます。
出典: Henry Goh Malaysia
モロッコ政府は、2022年04月22日に意匠の国際登録に関するハーグ協定のジュネーブ改正協定(「1999年改正協定」ともいう)の加入書を世界知的所有権機関(WIPO)事務局長に寄託しました。
2022年07月22日がモロッコにおける発効日ですので、それ以降はハーグ協定に基づく意匠の国際出願において、モロッコを指定することができるようになります。
出典: NJQ & ASSOCIATES
2022年04月20日に施行となった改正デザイン保護法について、その一部ご紹介いたします。
1.手続きの無効処分に対する取消事由の緩和
指定期間を守れなかったことにより手続が無効になった場合、その無効処分に対する取消事由が「責めに帰すことができない事由」から「正当な事由」に緩和されました。
2.分割出願の優先権主張証明書類が不要に
基礎出願に優先権主張があれば、基礎出願の分割出願時に、優先権証明書は提出されたものとみなされます。
3.再審査請求期間の延長
再審査請求可能な期間は、デザイン登録拒絶決定謄本が送達された日から3ヵ月になりました(従来は30日)。
4.登録決定後の職権再審査が可能に
登録決定後に審査官が明白な拒絶理由を発見した場合、職権で登録決定を取り消し、再審査をすることができるようになりました。
5.拒絶理由通知
上記職権再審査に係る拒絶理由通知の項目が追加されました。
6.審判請求期間の延長
補正却下決定及び拒絶決定に対する審判請求期間は、その決定謄本送達日から3ヵ月になりました(従来は30日)。
出典: KANG & KANG International Patent & Law Office
レバノンにおいては、アラビア語・英語・フランス語以外の言語を含む商標を出願する際、翻訳者によって宣誓された当該言語の公的な翻訳を付すことが必要になりました。
これは、 Memo No. 6/1/A.T. of 2022 で公布され、2022年05月10日に施行されました。
出典: Abu-Ghazaleh Intellectual Property