マドリッド協定及び同協定の議定書に基づく共通規則の改正
第27規則の2、第27規則の3、第40規則(6)の新設、第22規則及び32規則の重要な改正、27規則(3)の削除が、2019年02月01日に発効となる。
第27規則の2により、国際登録権利者は、指定国によっては、国際登録の分割請求が可能となる。
本請求はMM22フォームにて、各指定国官庁経由で国際事務局に申請しなければならない。
国際事務局向け費用は177スイスフランだが、各指定国官庁は異なる金額の納付を求めることができる。
出典: WIPO