インドネシアによる電子手続きによる申請時の注意事項
〔出願時の指定商品役務の選択〕
電子出願時の指定商品・役務を選択する際には規定のリストから商品・役務を選ぶ必要があり、それらの商品・役務の表現を変更することは認められません。また、この規定リストは不定期で変更されているので都度確認し、指定商品・役務を速やかに決定し、出願する必要があります。
〔猶予期間における更新手続〕
更新猶予期間中における、社名・名義・住所変更や譲渡の手続きは認められません。権利期間中に手続きを行う必要があります。
出典: Tilleke & Gibbines