ベネズエラ:商標登録更新、6ヶ月猶予期間の復活、更新登録証の発行
ベネズエラ特許商標局は、最近、商標登録更新の6ヶ月猶予期間(グレースピリオド)を復活させました。これにより、更新期限後6ヶ月以内に提出された更新出願は割増公費を納付することで更新が認められるようになります。また、最近公布された通達によると、ベネズエラ特許商標局は商標登録更新について更新登録証を発行するようになります(これまでは更新申請後の公告のみで完了でした)。
出典: Hoet & Partners , Clarke & Modet Venezuela