ミャンマー:特許出願の受付開始
(2024年06月05日付のニュース&トピックスの続き)
2024年10月31日にミャンマーの知的財産局は、特許出願(又は実用新案出願)の受付開始を発表しました。
ミャンマーは未だ特許協力条約(PCT)に加盟していないため、パリ条約に従い、優先日又は国際博覧会の日から12ヶ月が出願期限になります。
特許(又は実用新案)制度に係る重要な情報として次のとおり挙げられます。
1.存続期間:特許出願日から20年(実用新案は出願日から10年)
2.審査:方式審査(実用新案出願は方式審査のみ)及び実体審査(特許要件:新規性、進歩性、産業上の利用可能性)
3.実体審査における対応の出願国の審査結果の利用可能(特許出願のみ)
4.早期公開制度の導入
5.異議申立期間:特許公告日から90日(実用新案は公告日から60日)
6.年金の開始年度:第3年度(実用新案は第2年度)
出典: Ageless IP Attorneys & Consultants