ブラジル:中国と産業財産権に関する提携について協議
ブラジル特許庁(BPTO)と中国国家知識産権局(CNIPA)は産業財産権に関する提携に関して2024年08月16日にブラジルのリオデジャネイロにて協議いたしました。
二国間で協議された主な議題は以下の通りです。
1.商標権の効力と保護。
2.二国間特許審査ハイウェイ(PPH)を含む優先審査の枠組み。
3.AIやサイバーセキュリティを利用したITの活用。
4.地理的表示の利用。
出典: TAVARES IP
ブラジル特許庁(BPTO)と中国国家知識産権局(CNIPA)は産業財産権に関する提携に関して2024年08月16日にブラジルのリオデジャネイロにて協議いたしました。
二国間で協議された主な議題は以下の通りです。
1.商標権の効力と保護。
2.二国間特許審査ハイウェイ(PPH)を含む優先審査の枠組み。
3.AIやサイバーセキュリティを利用したITの活用。
4.地理的表示の利用。
出典: TAVARES IP
中国最高人民法院は、医薬品に関する特許無効審決の取り消し訴訟において、権利者が出願日以降に提出した補足実験データを審理の対象としました。
補足実験データが審理の対象となるのは、直接証明しようとする要証事実が原特許出願に明示的に記載または暗黙的に開示されている場合です。
出典: Foundin IP
アルゼンチン特許庁は、係属中の案件の滞貨を減らし、特許出願の審査を迅速化するために、2024年08月26日付で決議(Resolution No. 364/2024)を発行しました。
同決議にはアルゼンチン特許出願で主張された優先権の基礎出願が特許されたか否かを応答するよう出願人に通知すると規定されています。
また、同通知に対して期限内に応答しなかった場合は、当該アルゼンチン特許出願は放棄と見なされます。
出典: UNGRIA
ベネズエラ特許商標局は、最近、商標登録更新の6ヶ月猶予期間(グレースピリオド)を復活させました。これにより、更新期限後6ヶ月以内に提出された更新出願は割増公費を納付することで更新が認められるようになります。また、最近公布された通達によると、ベネズエラ特許商標局は商標登録更新について更新登録証を発行するようになります(これまでは更新申請後の公告のみで完了でした)。
出典: Hoet & Partners , Clarke & Modet Venezuela
リビア商標局は、2024年09月02日から新規商標出願の受付を再開することを発表しました。
この決定は、権限が非常に制限されていた商標局の業務再開を許可する省令の発効に基づくものです。
出典: JAH Interllectual Property
ブラジル特許庁は2024年07月、Technical Note No.01/2024の規定が意匠登録出願のガイドラインに編入されたことを発表しました。これは、実体審査における形式資料の職権訂正に対応し、審査の迅速化を目的とするものです。
実体審査中に形式的な誤りが発見された場合、審査官はオフィスアクションを発行することなく、職権により訂正します。審査官は、出願時に提出された情報に基づき、補足的に、より適切な出願分野に分類したり、権利範囲を理解するために必要なデータを追加することができるようになりました。
出典: Simoes IP Law Firm
カナダでは2019年06月17日の新商標法施行に伴い、ニース分類が採用されており、更新手続き前に再分類の手続きが必要でした。2024年05月30日より、再分類されていない商標登録について、商品・役務の分類を提案する『事前評価書』(Pre-Assessment Letter)の発行が試験的に開始されました。
更新期限まで1年程度を残す商標が対象で、AIが自動的に商品・役務記述に分類する初期分析を行い、審査官が正確性を確認できた件のみ発行となります。『事前評価書』によって、分類の決定や更新手続きがより簡便になることが期待できます。
出典: Smart & Biggar
アフリカ知的財産機関(OAPI)は、商標に関する手続について、効率性・利便性向上を図るべく、プラクティスを大幅に改正しました。主な変更点は下記のとおりです。
1.異議申立期間を公告後3ヶ月に短縮。公告制度を2段階に変更(1回目は異議申立のため、2回目は登録時)。
2.拒絶された場合には、分割出願が可能。また、商品と役務を1出願に含めることが可能に。
3.音商標やその他の非伝統的商標を保護。
4.無料で利用できるオンライン登録簿を導入。
5.異議申立期間を経過した後でも、先行商標権者は裁判所で先使用を証明することで所有権を取り戻すことが可能に。
6.出願~登録までの期間を約6~7ヶ月に短縮。異議申立手続は1年以内に完了する見込み。
出典: Saba Intellectual Property
世界知的財産権機関(WIPO)はマドリッド制度に関する年次報告書(Madrid Yearly Review)最新版をオンラインで公開しました。最新版では2023年のマドリッド制度の利用に関する情報とデータを提供しています。その年次報告により、国際登録出願の出願人のうち、中国の出願人が出願1件あたり最も多くのマドリッド制度加盟国を指定しました。
米国の商標権者にとって事後指定が多いのは、中国、日本、韓国、オーストラリア、メキシコの順でした。
また、国際登録の権利者は、ドイツ、米国、フランス、スイス、中国で半数以上を占めます。
出典: NTD IP ATTORNEYS
中国特許庁は2023年の知的財産権の出願件数統計を発表いたしました。それぞれの統計は以下の通りです。
特許:1,677,701件(前年比3.6%増)
実用新案:3,063,928件(前年比3.8%増)
意匠:820,361件(前年比3.2%増)
なお、外国からの特許出願件数は、日本、アメリカ、韓国が上位3ヶ国となっており、それぞれの出願件数は以下の通りです。
日本:46,236件(前年比2.2%増)
アメリカ:40,380件(前年比6.3%減)
韓国:20,016件(前年比9.6%増)
出典: 中国特許庁